○野田市私道寄附採納要綱
昭和57年12月10日
野田市告示第41号
注 平成23年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、道路網の整備を図るため、私道敷地の寄附受入れについて必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「通路」とは、行き止まり道路をいう。
(寄附受入れの基準)
第3条 道路敷地として寄附受入れする基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 寄附申込みをする道路(以下「寄附地」という。)は、幅員4.0メートル以上で公道から公道へ通じ、かつ、隅切り(道路位置の指定に関する技術基準に準拠していること。ただし、公道上に既に歩道が設置又は歩道設置予定の場所で当該歩道が隅切りは必要ないものとする。)があり、寄附地に接する土地は、原則として建築物が建築されていること。
(2) 建築基準法の規定による道路位置指定を受けた道路及び通路であること。
2 寄附地は、道路敷地として分筆登記がされており、当該用地に係る地上権、抵当権、賃借による権利その他の所有権以外の権利があるときは、これらを消滅させた後でなければ受入れはしないものとする。
(寄附の申入れ)
第4条 道路敷地の寄附を市に申し入れしようとする者は、寄附申込書に下記の書類を添付しなければならない。
(1) 案内図
(2) 実測図及び公図写
(3) 登記事項証明書
(令5告示135・一部改正)
(寄附受入れの調査及び処置)
第5条 前条の寄附申入れにより道路敷地の寄附受入れをしようとする場合は、所有権を確認し、その他所有権以外の権利の有無を調査するものとする。
(採納通知)
第6条 道路敷地の寄附受入れを決定したときは、速やかに採納書によって採納する旨を寄附申込者に通知するものとする。
(令5告示135・一部改正)
(採納後の関係書類の提出)
第7条 寄附申込者は、前条の採納通知をうけたときは、次の書類を提出しなければならない。
(1) 登記承諾書
(2) 印鑑証明書
(3) 法人代表者資格証明書
(嘱託登記)
第8条 前条による書類を受理したときは、速やかに市嘱託による所有権移転登記をしなければならない。
(境界杭の設置)
第9条 寄附受入れ後の道路敷地については、その境界を現地で確認し、当該地を明らかにする標識杭を設置しなければならない。
(市道への認定)
第10条 寄附受入れによる登記を完了した道路で市道として認定の議決をうける必要があるものについては、野田市議会に提案しなければならない。
(その他)
第11条 前各条に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和57年12月10日から施行する。
(関宿町編入に伴う経過措置)
2 東葛飾郡関宿町の編入の日(以下「編入日」という。)前に私有道路敷地寄附採納事務取扱要綱(昭和61年訓令第8号。以下「関宿町訓令」という。)第3条の規定により寄附の申出がされた私有道路敷地の寄附受入れの基準は、この要綱の規定にかかわらず、関宿町訓令の例による。
附則(昭和60年2月15日野田市告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月4日野田市告示第63号)
この要綱は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成17年3月29日野田市告示第38号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の既存の告示の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成23年5月19日野田市告示第115号抄)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年4月21日野田市告示第135号)
この告示は、公示の日から施行する。