○青果物価格安定事業補助金交付要綱
昭和51年8月25日
野田市告示第16号
注 平成23年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 市長は、野菜生産出荷の安定を図るため、公益社団法人千葉県園芸協会(以下「千葉県園芸協会」という。)の加入者(以下「加入者」という。)に対し、予算の範囲内において、野田市補助金等交付規則(平成28年野田市規則第13号)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(平28告示66・一部改正)
(対象)
第2条 青果物価格安定事業補助金の交付対象作物は、出荷団体を通じて出荷された次に掲げるものとする。
(1) ダイコン
(2) ニンジン
(3) トマト
(4) キャベツ
(5) レタス
(補助金の額)
第3条 補助金の額は加入者負担の2分の1以内とする。
(返還)
第4条 千葉県園芸協会から価格の低落がないため、返還金を受けた加入者は、直ちに市に返還するものとする。
(平28告示66・一部改正)
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、市長の定める期日までに、青果物価格安定事業補助金交付申請書2部を市長に提出しなければならない。
(令5告示135・一部改正)
(交付の請求)
第6条 補助金の交付請求をしようとする者は、青果物価格安定事業補助金交付請求書2部を市長に提出しなければならない。
(令5告示135・一部改正)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(平成15年6月4日野田市告示第83号)
この告示は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市告示第115号抄)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月31日野田市告示第66号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月21日野田市告示第135号)
この告示は、公示の日から施行する。