○野田市農業振興資金融資条例
昭和49年4月8日
野田市条例第17号
注 平成18年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、野田市内で農業を自ら営む者に対し、融資機関から農業振興資金(以下「資金」という。)を借り受けた者に対し利子補給を行い、もって農業経営の安定と近代化を推進することを目的とする。
(融資機関)
第2条 この条例において「融資機関」とは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合をいう。
(運営委員会の設置)
第3条 資金の融資を適正、かつ、円滑に行うため、野田市農業振興資金融資運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、市長の諮問に応じ、融資に関する重要な事項について審査し、答申する。
(組織)
第4条 運営委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる職にある者のうちから市長が委嘱する。
(1) 農業協同組合の代表者
(2) 農業委員会委員
(3) 土地改良区連合協議会の代表者
(4) 学識経験者
(平18条例33・一部改正)
(任期)
第5条 前条の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 その職にあるため委員になった者の任期は、当該職の在職期間とする。
3 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(融資の要件等)
第6条 この資金の融資を受けられる者は、次表に掲げる融資要件を備えた者で、市長が承認した者とし、融資率は市長の認めた経費の80パーセント以内とする。
号別 | 資金の種類 | 融資要件 | 融資限度額 | |
基準 | 対象 | |||
1号 | 農業後継者育成資金 | 農業の後継者であって農業経営を行う者で経営面積50アール以上、年齢20歳以上35歳以下 | 農業経営に必要な施設、機械、器具の取得に要するもの | 500万円 |
2号 | 畜産資金 | 畜産業を営む者で飼養頭羽数が常時成牛10頭以上、飼育豚50頭以上、種豚30頭以上、成鶏1,000羽以上 | 牛、豚、鶏の導入、畜舎又はふん尿処理施設の新増改築に要するもの。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項の区域を除くものとする。 | 500万円 |
3号 | 施設園芸資金 | ガラス温室100平方米以上、ビニールハウス330平方米以上を新たに建設しようとしている者で経営面積が30アール以上又はガラス温室100平方米、ビニールハウス660平方米以上を有する者で経営面積が30アール以上 | 農作物育成管理用施設(ガラス温室、ビニールハウス、かん水施設等)に要するもの | 500万円 |
4号 | 農業保全資金 | 農用地区域内に農地を所有し、その農地を利用して農業を営んでいる者又は農用地区域内に農地を所有している者 | 不慮等その他経済的事由により農用地区域内の農地の保全が困難となった者 | 500万円 |
5号 | 前各号に掲げるもののほか市長が特に必要と認める資金 | 農業の生産性の向上と農業所得の増大の期待できる農家で経営面積が50アール以上 | 小土地改良、花木の導入に要するもののほか特に必要と認められるもの | 300万円 |
(平31条例3・一部改正)
(利子補給)
第7条 市長は、この条例の定めるところにより、資金を貸し付けた融資機関に対し利子補給を行うものとする。
2 前項の利子補給額は、各年未償還資金の5パーセントに相当する額以内とする。
(償還期限)
第8条 貸付金の償還期限は、10年以内(据置1年を含む。)とする。ただし、農業保全資金のうち200万円を超える貸付金については15年以内(据置2年を含む。)とする。
(償還方法)
第9条 貸付金の償還方法は、年賦均等払いとする。ただし、繰上償還をすることができる。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和56年11月17日野田市条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月1日野田市条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日野田市条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日野田市条例第3号抄)
この条例は、公布の日から施行する。