○野田市農業近代化資金利子補給条例

昭和37年4月1日

野田市条例第4号

(目的)

第1条 市長は、農業経営の近代化を推進するために必要な生産施設等の整備拡充を図るため、第2条で定める農業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し、この条例に基づき、予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(定義)

第2条 この条例において「農業近代化資金」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金及び千葉県農業近代化資金利子補給規則(昭和38年千葉県規則第53号)第2条第3号に規定する農業近代化資金をいう。

2 この条例において、融資機関とは、法第2条第2項に規定する融資機関をいう。

(利子補給)

第3条 市長は、この条例の定めるところにより、農業近代化資金の貸付けを行う融資機関に対し、農業近代化資金として貸し付けた資金につき、年3パーセントの範囲内において利子の補給を行うことができる。

(利子補給の打切り又は返還)

第4条 市長は、この条例による利子補給に係る資金を借り受けた者が、その借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切るものとする。

2 市長は、融資機関の責に帰すべき事由により、融資機関が、この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき及び農業近代化資金としての適用を受けることができなくなったときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年2月1日から適用する。

(昭和38年12月5日野田市条例第29号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の利子補給金から適用する。

(昭和48年10月20日野田市条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日野田市条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

野田市農業近代化資金利子補給条例

昭和37年4月1日 条例第4号

(平成17年9月30日施行)

体系情報
第9類 済/第2章
沿革情報
昭和37年4月1日 条例第4号
昭和38年12月5日 条例第29号
昭和48年10月20日 条例第46号
平成17年9月30日 条例第19号