○野田市住工混在地域工場移転促進規則
昭和55年4月25日
野田市規則第12号
注 平成23年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、市内の住工混在地域から工場誘導地区へ工場の移転を促進し、環境の保全と企業の生産性の効率化を図り、市の均衡ある発展と市民の福祉の向上に資することを目的とする。
(住工混在地域)
第2条 この規則において「住工混在地域」とは、既成市街地及びその周辺地域のうち工場立地による弊害が著しく、当該地域内にある工場の移転を図ることが必要な次の各号の一に該当する地域をいう。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく用途に指定されている地域の第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び商業地域
(3) その他市長が住工混在による住民生活の環境保全を要することが必要と認められる地域
(工場誘導地区)
第3条 この規則において「工場誘導地区」とは、都市計画法に基づく用途に指定されている地域の工業専用地域及び工業地域をいう。
(指導及び助言)
第4条 市長は、住工混在地域から工場誘導地区への工場移転について当該工場を営む者に対して、指導及び助言を行うものとする。
(住工混在地域工場移転実施計画)
第5条 市長は、知事と協議して住工混在地域工場移転実施計画(以下「実施計画」という。)を策定し、工場の移転促進を図るものとする。
(認定)
第6条 住工混在地域内にある工場を工場誘導地区へ移転するため、工場移転資金の融資を受けようとする者は、実施計画に基づき当該移転計画を移転に関する計画に係る認定申請書を市長に提出して認定を受けるものとする。
2 市長は、認定申請書が提出された場合は、認定の可否を決定し認定したときは申請者に対して、移転に関する計画に係る認定書により通知するものとする。
3 前項により移転の認定を受けた者は、融資を受けた日から原則として3年以内に移転しなければならない。
4 第1項の認定を受けた者が当該認定に係る計画を変更しようとするときは、移転に関する計画の変更に係る認定申請書を市長に提出して認定を受けなければならない。
(令5規則39・一部改正)
(認定要件)
第7条 移転計画の認定要件は、次のとおりとする。
(1) 実施計画に適合していること。
(2) 新しく設置される工場(以下「新工場」という。)に関して法令等に規定する許可が必要なときは、その設置が当該法令等の規定により認められる見込があること。
(3) 住工混在地域にある工場(以下「旧工場」という。)に係る工場跡地が、環境の改善に資するよう利用される見込があること。
(4) 新工場では環境の保全について十分配慮されたものであること。
(5) 労働者の雇用の安定について配慮されたものであること。
(6) その他移転に伴い講ずる措置が適切なものであること。
(7) 市内中小企業者が、市内の工場誘導地区へ工場を移転するものであること。
(移転の措置)
第8条 市長は、住工混在地域の工場移転を円滑に推進するため工場を営む者に対し、国県等の助成制度の活用を図るほか、財政上の措置を講ずると共に公共施設の整備の促進に努めるものとする。
(跡地利用)
第9条 認定を受けた者は、旧工場の跡地利用について、市長と協議を行うものとする。
(報告)
第10条 市長は、住工混在地域において工場を営む者に対し、移転に関する事項について移転計画実施状況報告書及び新工場の一部(全部)操業状況報告書を提出させることができる。
2 利子補給交付期間においては、事業実績報告を求めることができる。
(令5規則39・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月29日野田市規則第18号)
この規則は、平成8年4月1日から施行し、改正後の野田市住工混在地域工場移転促進規則の規定は、同日以後の移転に関する計画に係る認定申請から適用する。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年6月27日野田市規則第39号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。