○野田市商店街共同施設事業補助金交付要綱

昭和46年4月1日

野田市告示第6号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、野田市補助金等交付規則(平成28年野田市規則第13号)に基づき、商店街の環境整備を図るため、商店街振興組合等が設置する施設に対して交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28告示65・一部改正)

(補助対象事業費)

第2条 補助対象事業費は、次のとおりとする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第3号及び第4号に規定する中小企業者5人以上で構成される商店街振興組合、共同組合、商店会等が設置する施設に要する事業費

(2) 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく商工会議所が設置する施設に要する事業費

(3) 商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく商工会が設置する施設に要する事業費

(4) その他市長が適当と認めた団体が設置する施設に要する事業費

(補助対象施設)

第3条 補助の対象となる施設は、次に掲げるものとする。

(1) アーケード、装飾アーチ、装飾街路灯

(2) 駐車場

(3) その他市長が特に必要と認める施設

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる施設等に該当する場合は、補助の対象となる施設から除くものとする。

(1) 土地及びその取得に伴う移転補償

(2) 中小企業高度化資金の対象となった施設

(3) 道路法(昭和27年法律第180号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の法令に違反する施設

(補助率等)

第4条 補助金は、毎年度予算の範囲内において、次の表に掲げるとおりとし、当該施設の設置の際、寄附金又は広告料等の収入があった場合は、その金額を設置のために要した事業費から控除する。ただし、補助金総額は、1団体当たり最高2,000万円とする。

施設

事業費限度額

補助率

事業費の総額100万円以上

事業費の総額100万円未満又は国及び県から補助がある場合

装飾街路灯

1基 20万円

 

 

装飾アーチ

1基 100万円

 

 

アーケード

1m2 10万円

1/2以内

1/3以内

駐車場

用地貸借料及び設備工事費(貸借料については5年間)

 

 

その他市長が特に必要と認める施設

 

 

 

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、野田市商店街共同施設事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて事業開始前14日までに、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 見積書の写し

(3) 工事仕様書の写し

(4) 収支予算書

(5) 道路占用許可書の写し

(6) 関係図面その他市長が必要と認めるもの

(令5告示206・一部改正)

(補助金の交付決定通知)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、必要な調査を行い、適当と認めたときは、野田市商店街共同施設事業補助金交付決定通知書により通知するものとする。

(令5告示206・一部改正)

(変更の届出)

第7条 前条の通知を受けた後において当該決定にかかる事業の内容を変更し、又は中止若しくは廃止しようとするときは、直ちに市長に野田市商店街共同施設事業変更(中止・廃止)届を提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の届出には、前条の通知書を添えなければならない。

(令5告示206・一部改正)

(変更の承認)

第8条 市長は、前条の届出を受けたときは、当該事業についてその理由が止むを得ないものと認めたときは、野田市商店街共同施設事業補助金更正通知書により通知するものとする。

(令5告示206・一部改正)

(完了届出)

第9条 補助金の交付を受けた団体は、施設の設置が完了したときは、遅滞なく野田市商店街共同施設事業完了届を市長に提出しなければならない。

(令5告示206・一部改正)

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の届出を受けたときは、その施設が完了したことを確認した後、補助金を交付する。

(収支決算書等の提出)

第11条 補助金の交付を受けた団体は、収支決算書及び事業成績書を速やかに、市長に提出しなければならない。

(検査)

第12条 市長は、必要に応じて当該事業について、報告を求め、又は検査をすることができる。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第13条 市長は、次の各号の一に該当するときは、補助金交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(2) 共同施設事業施行方法が不適当と認められたとき。

(3) 提出された書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付について不正の行為があったとき。

(4) 補助を受ける団体が解散したとき。

(委任)

第14条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年7月3日野田市告示第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月3日野田市告示第33号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の野田市商店街共同施設事業補助金交付要綱の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(平成3年12月21日野田市告示第131号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日野田市告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の既存の告示の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年3月30日野田市告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野田市商店街共同施設事業補助金交付要綱の規定は、平成16年4月1日以降に申請のあった補助金から適用し、同日前に申請のあった補助金については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、この告示による改正前の野田市商店街共同施設事業補助金交付要綱の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成23年5月19日野田市告示第115号抄)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日野田市告示第65号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市告示第206号)

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

野田市商店街共同施設事業補助金交付要綱

昭和46年4月1日 告示第6号

(令和5年8月1日施行)