○野田市中小企業資金融資条例

昭和33年7月15日

野田市条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、金融機関をして、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)及び千葉県信用保証協会の信用保証に基づき、中小企業者又は小企業者に対して貸付けをなさしめ事業資金の融通を円滑にし、もって中小企業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「中小企業者」とは法第2条第1項、「小企業者」とは同条第3項に規定するもののうち、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合及び森林組合連合会を除く市内に事業所を有するものをいう。

(平31条例3・一部改正)

(諮問)

第3条 市長は、中小企業者又は小企業者の融資を適正かつ円滑に行うため、野田市商工業振興協議会設置条例(平成10年野田市条例第22号)に規定する野田市商工業振興協議会に意見を聴くものとする。

第4条 削除

(貸付要件)

第5条 本資金の融通を受ける中小企業者又は小企業者は、野田市で1年以上引き続き適切な事業計画のもとに独立して同種の事業を営む者で本条各号に掲げる要件を備えた者で、市長の承認を受けた者でなければならない。

(1) 事業上の運転資金又は設備資金であること。

(2) 原則として保証人又は担保のあること。ただし、小企業者であって特別小口事業資金の融通を受ける者はこの限りでない。

(3) 市税完納者であること。

(貸付金額)

第6条 貸付金額は、次のとおりとする。

(1) 運転資金 1,500万円以下

(2) 設備資金 2,500万円以下

(3) 公害防止施設資金 2,000万円以下

(4) 工場移転資金 5,000万円以下(組合の場合は、8,000万円以下)

2 特別小口事業資金の融通を受ける者については、前項の規定にかかわらず、いずれも1,250万円以下とする。

(貸付期間)

第7条 貸付期間は、次のとおりとする。

(1) 運転資金 5年以内

(2) 設備資金 7年以内

(3) 公害防止施設資金 7年以内

(4) 工場移転資金 7年以内

2 前項の貸付期間で特別の事情ある者については、市長の承認を得て更に6月まで延長することができる。

(保証人の資格)

第8条 第5条第2号に規定する保証人は、千葉県又は千葉県に隣接する都県内に居住し独立の生計を営む保証能力のある者でなければならない。

(償還)

第9条 貸付資金は貸付期間終了と同時に返還するものとする。

(損失の補償)

第10条 本制度に基づく融資について損失を生じた場合は市は千葉県信用保証協会が代位弁済をした額の20パーセント以内に相当する額を補償するものとする。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別にこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関宿町編入に伴う経過措置)

2 東葛飾郡関宿町の編入の日(以下「編入日」という。)以後における第5条の規定の適用については、編入日現在の野田市の区域をもって野田市とみなす。

(昭和37年4月1日野田市条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月19日野田市条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月23日野田市条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月20日野田市条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月23日野田市条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月20日野田市条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月12日野田市条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日野田市条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日野田市条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年11月17日野田市条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月31日野田市条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日野田市条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野田市中小企業資金融資条例第6条第2項及び第7条第1項第1号の規定は、平成元年4月1日以後の貸付から適用し、同日前の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成2年10月1日野田市条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日野田市条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野田市中小企業資金融資条例第6条第1項、第2項及び第7条第1項の規定は、平成5年4月1日以後の貸付から適用し、同日前の貸付については、なお従前の例による。

(平成10年9月30日野田市条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年11月1日から施行する。

(平成11年3月26日野田市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野田市中小企業資金融資条例第6条及び第8条の規定は、平成11年4月1日以後の申込みに係る貸付から適用し、同日前の申込みに係る貸付については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日野田市条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日野田市条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野田市中小企業資金融資条例第10条の規定は、平成15年4月1日以後の貸付けから適用し、同日前の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成15年5月27日野田市条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年6月6日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野田市中小企業資金融資条例第6条第1項第3号の規定は、平成15年6月6日以後の申請に係る貸付けから適用し、同日前の申請に係る貸付けについては、なお従前の例による。

(平成31年3月26日野田市条例第3号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

野田市中小企業資金融資条例

昭和33年7月15日 条例第9号

(平成31年3月26日施行)

体系情報
第9類 済/第1章 商工・観光
沿革情報
昭和33年7月15日 条例第9号
昭和37年4月1日 条例第16号
昭和40年4月19日 条例第12号
昭和41年3月23日 条例第1号
昭和42年3月20日 条例第4号
昭和43年3月23日 条例第14号
昭和48年6月20日 条例第25号
昭和49年10月12日 条例第41号
昭和54年4月1日 条例第12号
昭和56年3月31日 条例第8号
昭和56年11月17日 条例第34号
昭和60年3月31日 条例第4号
平成元年3月31日 条例第6号
平成2年10月1日 条例第24号
平成5年3月31日 条例第12号
平成10年9月30日 条例第22号
平成11年3月26日 条例第3号
平成14年3月29日 条例第5号
平成15年3月31日 条例第17号
平成15年5月27日 条例第33号
平成31年3月26日 条例第3号