○野田市商工業振興協議会設置条例

平成10年9月30日

野田市条例第22号

注 平成18年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 商工業の活性化と地域振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、野田市商工業振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議し、答申する。

(1) 中小企業融資に関すること。

(2) 商店街協業化に関すること。

(3) 商店街共同施設事業に関すること。

(4) 郷土物産の宣伝及び販路の開拓に関すること。

(5) 商業動向調査及び商業診断に関すること。

(6) その他商工業振興事業に関すること。

(組織及び委員)

第3条 協議会は、委員14人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 商工会議所の代表

(2) 商工会の代表

(3) 千葉県の職員

(4) 商工業団体の代表

(5) 学識経験者

(6) その他市長が必要と認めた者

(平18条例33・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

(部会)

第7条 第2条に規定する事項のうち野田市中小企業資金融資条例(昭和33年野田市条例第9号)の規定に基づく融資について調査審議するため、協議会に中小企業融資部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、委員8人以内で組織する。

3 部会に属すべき委員は、協議会の委員のうちから会長が指名する。

4 部会に部会長及び副部会長各1人を置き、部会長は協議会の会長を、副部会長は協議会の副会長をもって充てる。

5 第5条第3項第4項及び第6条の規定は、部会について準用する。この場合において、第5条第3項第4項及び第6条中「会長」とあるのは「部会長」と、「協議会」とあるのは「部会」と、「副会長」とあるのは「副部会長」と読み替えるものとする。

6 第1項の規定により部会が行った審議は、部会の議決をもって協議会の議決とみなす。

(意見の聴取等)

第8条 部会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務の所掌は、市長の定めるところによる。

(委任)

第10条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年11月1日から施行する。

(他の条例の一部改正)

2 野田市中小企業資金融資条例(昭和33年野田市条例第9号)の一部を次のように改正する。

第3条及び第4条を次のように改める。

(諮問)

第3条 市長は、中小企業者又は小企業者の融資を適正かつ円滑に行うため、野田市商工業振興協議会設置条例(平成10年野田市条例第22号)に規定する野田市商工業振興協議会に意見を聴くものとする。

第4条 削除

(経過措置)

3 この条例の施行の際、この条例による改正前の野田市中小企業資金融資条例の規定により設置された野田市中小企業融資運営委員会で調査及び審議を行っている事項については、この条例の規定により設置された部会に引き継いで調査及び審議を行うものとする。

(平成14年12月27日野田市条例第23号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年5月27日野田市条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年6月6日から施行する。

(任期の特例)

2 改正後の野田市商工業振興協議会設置条例(以下「新条例」という。)第3条の規定により新たに委嘱された委員の任期は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員の任期満了の日までとする。

(平成16年3月30日野田市条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日野田市条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

野田市商工業振興協議会設置条例

平成10年9月30日 条例第22号

(平成18年10月1日施行)