○野田市商工業振興協議会設置条例
平成10年9月30日
野田市条例第22号
注 平成18年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 商工業の活性化と地域振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、野田市商工業振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議し、答申する。
(1) 中小企業融資に関すること。
(2) 商店街協業化に関すること。
(3) 商店街共同施設事業に関すること。
(4) 郷土物産の宣伝及び販路の開拓に関すること。
(5) 商業動向調査及び商業診断に関すること。
(6) その他商工業振興事業に関すること。
(組織及び委員)
第3条 協議会は、委員14人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 商工会議所の代表
(2) 商工会の代表
(3) 千葉県の職員
(4) 商工業団体の代表
(5) 学識経験者
(6) その他市長が必要と認めた者
(平18条例33・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(部会)
第7条 第2条に規定する事項のうち野田市中小企業資金融資条例(昭和33年野田市条例第9号)の規定に基づく融資について調査審議するため、協議会に中小企業融資部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、委員8人以内で組織する。
3 部会に属すべき委員は、協議会の委員のうちから会長が指名する。
4 部会に部会長及び副部会長各1人を置き、部会長は協議会の会長を、副部会長は協議会の副会長をもって充てる。
6 第1項の規定により部会が行った審議は、部会の議決をもって協議会の議決とみなす。
(意見の聴取等)
第8条 部会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務の所掌は、市長の定めるところによる。
(委任)
第10条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年11月1日から施行する。
(他の条例の一部改正)
2 野田市中小企業資金融資条例(昭和33年野田市条例第9号)の一部を次のように改正する。
第3条及び第4条を次のように改める。
(諮問)
第3条 市長は、中小企業者又は小企業者の融資を適正かつ円滑に行うため、野田市商工業振興協議会設置条例(平成10年野田市条例第22号)に規定する野田市商工業振興協議会に意見を聴くものとする。
第4条 削除
附則(平成14年12月27日野田市条例第23号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年5月27日野田市条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年6月6日から施行する。
(任期の特例)
2 改正後の野田市商工業振興協議会設置条例(以下「新条例」という。)第3条の規定により新たに委嘱された委員の任期は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員の任期満了の日までとする。
附則(平成16年3月30日野田市条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日野田市条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。