○野田市環境保全条例施行規則

平成8年10月16日

野田市規則第33号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市環境保全条例(平成8年野田市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則77・一部改正)

(特定物質)

第2条 条例第13条第2号に規定する特定物質は、平成3年環境庁告示第46号(土壌の汚染に係る環境基準について)別表項目の欄に規定する物質とする。

(揚水施設の設置等の届出)

第3条 条例第14条第1項の規則で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 温泉法(昭和23年法律第125号)第11条第1項の許可を受けた動力の装置

(2) 工業用水法(昭和31年法律第146号)第3条第1項の許可を受けた井戸

(3) 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号)第4条第1項の許可を受けた揚水設備

(4) 千葉県環境保全条例(平成7年千葉県条例第3号)第39条の許可を受けた揚水施設

(5) 消火の用のみに供する施設

(6) 建設作業その他臨時的な用に供する施設であって、市長が認めるもの

2 条例第14条第1項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 地下水使用者の名称及び所在地

(3) 地下水の用途

(4) 揚水施設の設置場所

(5) 井戸ストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積

(6) 環境保全のための担当組織名並びに担当責任者の職名及び氏名

3 条例第14条第1項の規則で定める書類及び図面は、次の各号に掲げる書類及び図面とする。

(1) 揚水施設の排出及び処理に係る作業の系統の概要を説明する書類

(2) 揚水施設の量等に関する説明書

(3) 工場又は事業場(以下「工場等」という。)の事業経歴書

(4) 工場等の組織図

(5) 工場等の敷地の周囲約100メートル以内の見取図

(6) 揚水施設の設置場所を示す図面

4 条例第14条第1項の規定による届出は、揚水施設設置(変更・承継・廃止)届出書の正本にその写し1通を添えて行うものとする。

(平28規則77・平31規則30・一部改正)

(揚水量の測定義務者)

第4条 条例第14条第2項に規定する揚水量を測定しなければならない者は、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上ある時は、その断面積の合計)が19平方センチメートル以上の井戸(井戸が2以上ある時は、その合計)を設置している者とする。

2 条例第14条第2項に規定する揚水量の測定方法は、次のとおりとする。

(1) 揚水量の測定方法は、量水計によるものとする。ただし、資本金若しくは出資金が1,000万円未満若しくは常時勤務する従業員の数が300人未満の法人又は個人にあっては、当該揚水機専用の積算電力計によって揚水量を算出することができる。

(2) 水位の測定方法は、水面測定器により、地表面から水面までの距離を測定するものとする。ただし、前号ただし書に規定する者にあっては、ひも尺等により行うことができる。

(3) 揚水量の測定は、作業期間中1日ごとの揚水量について、水位の測定は、原則として月の初日に1回以上行うものとする。

(4) 前各号に定めるもの以外の測定の方法は、市長が指定する方法による。

3 前項の規定による測定の結果は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める記録表に記録し、その記録を3年間保存しなければならない。

(1) 揚水量等の測定の結果 地下水揚水量等測定記録表

(2) 前号に定めるもの以外の測定の結果 市長が指定する記録表

(平28規則77・平31規則30・一部改正)

(騒音又は振動に係る特定施設)

第5条 条例第16条第1号の特定施設は、別表第1に掲げる施設とする。

(騒音又は振動に係る特定作業)

第6条 条例第16条第2号の特定作業は、別表第2に掲げる作業とする。

(特定建設作業)

第7条 条例第16条第3号の特定建設作業は、別表第3に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

(騒音又は振動に係る規制基準)

第8条 条例第17条第1項の規制基準は、別表第4に掲げるとおりとする。

(騒音又は振動に係る特定施設の設置の届出等)

第9条 条例第18条第1項の規定による届出は、騒音・振動に係る特定施設設置(使用)届出書の正本にその写し1通を添えて行うものとする。

2 条例第18条第1項第7号の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 工場等の業種、主要生産品目及び工場等を有する法人又は個人の資本金若しくは出資金又は資産の総額

(2) 工場等に常時勤務する従業員の数

(3) 工場等の敷地面積、建築面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第2号に規定する建築面積をいう。以下同じ。)及び所在地の属する地域の用途地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。以下同じ。)の種類

(4) 環境保全のための担当組織名並びに担当責任者の職名及び氏名

(5) 工場等の通常の始業及び終業の時刻

(6) 特定施設の設置工事予定年月日及び使用開始予定年月日

3 条例第18条第2項(第20条第2項及び第21条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める書類及び図面は、次の各号に掲げる書類及び図面とする。

(1) 工場等に係る作業工程の概要を説明する書類

(2) 騒音又は振動に係る特定施設の型式、公称能力及び騒音又は振動の大きさに関する説明書

(3) 騒音又は振動に係る特定施設の構造概要図

(4) 工場等の敷地の周囲約100メートル以内の見取図

(5) 騒音又は振動を防止する施設がある場合その概要及び設置場所を示す図面

(平28規則77・平31規則30・一部改正)

(騒音又は振動に係る特定作業の届出等)

第10条 条例第19条第1項の規定による届出は、騒音・振動に係る特定作業実施届出書の正本にその写し1通を添えて行うものとする。

2 条例第19条第1項第5号の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 特定作業の種類、主要生産品目及び特定作業を行う法人又は個人の資本金若しくは出資金又は資産の総額

(2) 特定作業に常時従事する従業員の数

(3) 特定作業に要する土地の面積及び当該特定作業を行おうとする場所(以下「作業場」という。)の属する地域の用途地域の種類

(4) 環境保全のための担当組織名並びに担当責任者の職名及び氏名

(5) 特定作業の開始予定年月日

3 条例第19条第2項(第20条第2項及び第21条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める書類及び図面は、次の各号に掲げる書類及び図面とする。

(1) 前条第3項第1号第2号及び第5号に掲げる書類及び図面

(2) 作業場の敷地内の建物及び特定作業の目的に係る施設の配置図

(3) 特定作業の目的に係る施設の概要図

(平31規則30・一部改正)

(特定施設の構造等の変更の届出)

第11条 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める届出書の正本にその写し1通を添えて行うものとする。

(1) 条例第21条第1項の規定による特定施設に係る変更の届出 特定施設構造等変更届出書

(2) 条例第21条第1項の規定による特定作業に係る変更の届出 特定作業変更届出書

(3) 条例第24条の規定による氏名の変更等の届出 氏名等変更届出書

(4) 条例第24条の規定による廃止の届出 特定施設等使用廃止届出書

(5) 条例第25条第3項規定による承継の届出 承継届出書

(平31規則30・一部改正)

(特定建設作業の実施の届出等)

第12条 条例第28条第1項の届出は、特定建設作業実施届出書の正本にその写し1通を添えて行うものとする。

2 条例第28条第1項の規則で定める区域は、次の各号に掲げる区域とする。

(1) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

(2) 前号に規定する区域以外の区域であって、次に掲げる施設の敷地の周囲200メートル以内の区域

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下単に「学校」という。)

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(以下単に「保育所」という。)

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(以下単に「病院」という。)及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの(以下「患者を入院させるための施設を有する診療所」という。)

 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館(以下単に「図書館」という。)

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(以下単に「特別養護老人ホーム」という。)

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下単に「幼保連携型認定こども園」という。)

3 条例第28条第1項第5号の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 建設工事の名称並びに発注者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 特定建設作業の種類

(3) 特定建設作業に使用される別表第3に規定する機械等の名称、型式及び仕様

(4) 特定建設作業の開始及び終了の時刻

(5) 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名

(6) 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

4 条例第28条第2項の規則で定める書類及び図面は、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したものとする。

(平28規則77・平31規則30・一部改正)

(拡声機の使用規制区域)

第13条 条例第31条第1項第1号の規則で定める区域は、次の各号に掲げる施設の敷地の周囲100メートル以内の区域とする。

(1) 学校

(2) 保育所

(3) 病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所

(4) 図書館

(5) 特別養護老人ホーム

(6) 幼保連携型認定こども園

(平28規則77・一部改正)

(拡声機の使用の方法等)

第14条 条例第31条第1項第1号に係る拡声機の使用(屋外において又は屋内から屋外にむけて使用する場合に限る。)について、同項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 午後7時から翌日の午前10時までの間は、拡声機を使用しないこと。

(2) 拡声機の1回の使用時間は10分以内とし、1回につき10分以上休止すること。ただし、自動車による等移動して拡声機を使用する場合にあっては、同一場所において使用する場合に限る。

(3) 2以上の拡声機(携帯して使用する拡声機を除く。)を使用する場合は、拡声機の間隔は、50メートル以上とする。

(4) 地上7メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。

(5) 拡声機から発生する音量は、別表第5の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる音量の範囲内とすること。

2 条例第31条第1項第2号に係る拡声機の使用について、同項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(2) 商業宣伝を目的として午後7時から翌日の午前10時までの間は、拡声機を使用しないこと。

(3) 商業宣伝を目的として地上7メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。

(4) 拡声機から発生する音量は、別表第5の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる音量に5デシベルを加えた音量の範囲内とすること。

(音響機器の使用制限区域)

第15条 条例第33条の規則で定める区域は、次の各号に掲げる区域とする。

(1) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域

(2) 次条各号に掲げる営業に係る騒音により、当該騒音を発生する場所の周辺の生活環境が損なわれるおそれがあると認めて市長が告示で指定する区域

(深夜騒音の規制の対象となる営業)

第16条 条例第33条の規則で定める営業は、次の各号に掲げる営業とする。

(1) 飲食店営業(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に規定する飲食店営業をいう。ただし、専ら仕出しを目的とするもの、事務所、事業所等の施設において専らその事務又は事業に従事する者に利用させるもの、並びにホテル及び旅館において専らその宿泊客に利用させるものを除く。)

(2) 喫茶店営業(食品衛生法施行令第35条第2号に規定する喫茶店営業をいう。ただし、事務所、事業所等の施設において専らその事務又は事業に従事するものに利用させるもの、並びにホテル及び旅館において専らその宿泊客に利用させるものを除く。)

(3) ガソリンスタンド営業

(4) 液化石油ガススタンド営業

(5) ボーリング場営業

(6) ゴルフ練習場営業

(平28規則77・一部改正)

(使用時間の制限の対象となる音響機器)

第17条 条例第33条の規則で定める音響機器は、次の各号に掲げる音響機器とする。

(1) カラオケ装置(伴奏音楽等を収録したディスク等を再生し、これに合わせてマイクロホンを使用して歌唱できるように構成された装置をいう。)

(2) 蓄音機(ジュークボックスを含む。)

(3) 録音媒体再生装置

(4) 楽器

(5) 拡声装置

(6) 有線放送装置

(受理書の交付)

第18条 市長は、条例第18条第1項第19条第1項第20条第1項第21条第1項又は条例第28条第1項の規定による届出を受理したときは、受理書を当該届出をした者に交付するものとする。

(平31規則30・一部改正)

(悪臭に係る特定施設)

第19条 条例第36条第1号の特定施設は、別表第6に掲げる施設とする。

(悪臭に係る特定作業)

第20条 条例第36条第2号の特定作業は、別表第7に掲げる作業とする。

(悪臭に係る規制基準)

第21条 条例第37条第1項の規制基準は、別表第8に掲げるとおりとする。

(悪臭に係る特定施設の設置の届出等)

第22条 条例第38条第1項の規定による届出は、悪臭に係る特定施設設置(使用)届出書の正本にその写し1通を添えて行うものとする。

2 条例第38条第1項第7号の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 工場等の業種、主要生産品目及び工場等を有する法人又は個人の資本金若しくは出資金又は資産の総額

(2) 工場等に常時勤務する従業員の数

(3) 工場等の敷地面積、建築面積及び所在地の属する地域の用途地域の種類

(4) 環境保全のための担当組織名並びに担当責任者の職名及び氏名

(5) 工場等の通常の始業及び終業の時刻

(6) 特定施設の設置工事予定年月日及び使用開始予定年月日

3 条例第38条第2項(第40条第2項及び第41条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める書類及び図面は、次の各号に掲げる書類及び図面とする。

(1) 工場等に係る作業工程の概要を説明する書類

(2) 悪臭の質及び程度に関する説明書

(3) 悪臭に係る特定施設の構造の概要図

(4) 工場等の敷地の周囲約100メートル以内の見取図

(5) 悪臭を防止又は処理する施設がある場合にあっては、その概要図及び設置場所を示す図面

(平28規則77・平31規則30・一部改正)

(悪臭に係る特定作業の実施の届出等)

第23条 条例第39条第1項の規定による届出は、悪臭に係る特定作業実施届出書の正本にその写し1通を添えて行うものとする。

2 条例第39条第1項第5号の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 工場等の種類、主要生産品目及び特定作業を行う法人又は個人の資本金若しくは出資金又は資産の総額

(2) 特定作業に常時従事する従業員の数

(3) 特定作業に要する土地の面積及び当該作業場の属する地域の用途地域の種類

(4) 環境保全のための担当組織名並びに担当責任者の職名及び氏名

(5) 特定作業の開始予定年月日

3 条例第39条第2項(第40条第2項及び第41条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める書類及び図面は、次の各号に掲げる書類及び図面とする。

(1) 前条第3項第1号第2号及び第5号に掲げる書類及び図面

(2) 作業場の敷地内の建物等及び特定作業の目的に係る施設の配置図

(3) 特定作業の目的に係る施設の構造概要図

(平28規則77・平31規則30・一部改正)

(悪臭に係る特定施設等の届出書の様式)

第24条 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める届出書の正本にその写し1通を添えて行うものとする。

(1) 条例第41条第1項の規定による特定施設に係る変更の届出 特定施設構造等変更届出書

(2) 条例第41条第1項の規定による特定作業に係る変更の届出 特定作業変更届出書

(3) 条例第44条の規定による氏名の変更等の届出 氏名等変更届出書

(4) 条例第44条の規定による廃止の届出 特定施設等使用廃止届出書

(5) 条例第45条第3項の規定による承継の届出 承継届出書

(平31規則30・一部改正)

(受理書の交付)

第25条 市長は、条例第38条第1項第39条第1項第40条第1項又は条例第41条第1項の規定による届出を受理した時は、受理書を当該届出をした者に交付するものとする。

(平31規則30・一部改正)

(事故発生の届出)

第26条 条例第48条第1項の規定による届出は、電話等の迅速な方法により行わなければならない。

(事故復旧の届出)

第27条 条例第48条第2項の規定による届出は、特定施設等事故復旧工事完了届出書により行わなければならない。

(平31規則30・一部改正)

(立入検査の身分証明書)

第28条 条例第53条第2項の身分を示す証明書は、立入検査証とする。

(平31規則30・一部改正)

(補則)

第29条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平31規則30・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年11月1日から施行する。

(他の規則の廃止)

2 野田市公害防止条例施行規則(昭和47年野田市規則第21号)は、廃止する。

(平成13年6月29日野田市規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月4日野田市規則第98号)

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年10月28日野田市規則第77号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月26日野田市規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表第1(第5条)

(平28規則77・一部改正)

1 騒音に係る特定施設

番号

施設の種類

1

金属加工機械

ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)

イ 製管機械

ウ ベンディングマシン(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

エ 液圧プレス

オ 機械プレス

カ せん断機(シャーリングマシン。原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

キ 鍛造機

ク ワイヤーフォーミングマシン

ケ ブラスト

コ タンブラー

サ 製鋲機

シ 製釘機

ス 高速度切断機

セ 平削盤

ソ 型削盤

タ 研磨機

チ 自動やすり目立機(原動機の定格出力が1.5キロワット以上のものに限る。)

2

圧縮機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

3

送風機(排風機を含み、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

4

粉砕機

ア 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機

イ 食品加工用粉砕機

ウ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。)

5

繊維機械

ア 織機(原動機を用いるものに限る。)

イ 紡績機械

ウ 編組機

エ 撚糸機

6

建設用資材製造機械

ア コンクリートプラント

イ アスファルトプラント

7

木材加工機械

ア ドラムバーカー

イ チッパー

ウ 砕木機

エ 帯のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)

オ 丸のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)

カ かんな盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)

8

抄紙機

9

印刷機械(原動機を用いるものに限る。)

10

合成樹脂用射出成形機

11

鋳型造型機

12

ニューマチックハンマー

13

ロール機

14

自動製びん機

15

ドラムかん洗浄機

16

ロータリーキルン

17

コルゲートマシン

18

重油バーナー(重油使用量が毎時15リットル以上のものに限る。)

19

走行クレーン

ア 天井走行クレーン(原動機の定格出力の合計が7.5キロワット以上のものに限る。)

イ 門型走行クレーン(原動機の定格出力の合計が7.5キロワット以上のものに限る。)

20

集じん装置

21

冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

22

原動機(船舶又は車両等の原動機として使用されるものを除く。)

ア ディーゼルエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

イ ガソリンエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

23

クーリングタワー(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)

24

営業を目的として設置される原動機付二輪車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち自動二輪車及び同項第10号に規定する原動機付自転車並びにこれらを改造したものをいう。)による断郊競技施設

25

ボーリング施設

26

同時に10台以上駐車させることのできる駐車場

備考 次に掲げる施設は除く。

1 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により指定された地域内に設置される同法第2条第1項に規定する特定施設

2 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項に規定する鉱山に設置される施設

3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物

4 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物

2 振動に係る特定施設

番号

施設の種類

1

金属加工機械

ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)

イ 製管機械

ウ 液圧プレス

エ 機械プレス

オ せん断機(シャーリングマシン、原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)

カ 鍛造機

キ ワイヤーフォーミングマシン

2

圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

3

粉砕機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

ア 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機

イ 食品加工粉砕機

ウ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。)

4

織機(原動機を用いるものに限る。)

5

コンクリート製品製造機械

ア コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)

イ コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)

6

木材加工機械

ア ドラムバーカー

イ チッパー

7

印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)

8

ゴム練用又は合成樹脂用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)

9

合成樹脂用射出成型機

10

鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

11

冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

備考 次に掲げる施設は除く。

1 振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により指定された地域内に設置される同法第2条第1項に規定する特定施設

2 鉱山保安法第2条第2項に規定する鉱山に設置される施設

3 電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物

4 ガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物

別表第2(第6条)

騒音又は振動に係る特定作業

番号

作業の種類

1

板金又は製かんの作業

2

鉄骨又は橋梁の組立ての作業(建設又は建築の現場作業を除く。)

3

ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これらに類する整地機又は掘削機を使用する作業(建設現場における作業を除く。)

4

自走式破砕機による破砕作業(建設現場における作業を除く。)

備考 別表第1に掲げる特定施設を設置して行う作業を除く。

別表第3(第7条)

騒音又は振動に係る特定建設作業

番号

作業の種類

1

くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業

2

びよう打機又はインパクトレンチを使用する作業

3

さく岩機(ブレーカーを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

4

空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)

5

コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)

6

鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

7

舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

8

ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

9

ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これらに類する整地機又は掘削機を使用する作業

10

振動ローラーを使用する作業

備考 騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内で行われる同法第2条第3項に規定する特定建設作業及び振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内で行われる同法第2条第3項に規定する特定建設作業は除く。

別表第4(第8条)

(平28規則77・令元規則3・一部改正)

1 騒音又は振動の規制基準

ア 特定施設を有する工場等及び特定作業における騒音の規制基準

時間の区分

区域の区分

昼間

午前8時から午後7時まで

朝夕

午前6時から8時まで及び午後7時から10時まで

夜間

午後10時から翌朝の午前6時まで

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域

50デシベル

45デシベル

40デシベル

第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び第1特別地域

55デシベル

50デシベル

45デシベル

近隣商業地域、商業地域、準工業地域(ただし、第1特別地域を除く。)及び第2特別地域

65デシベル

60デシベル

50デシベル

工業地域(ただし、第1特別地域及び第2特別地域を除く。)及び工業専用地域(ただし、第2特別地域を除く。)

70デシベル

65デシベル

60デシベル

その他の地域

60デシベル

55デシベル

50デシベル

備考

1 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

3 騒音の測定点は、原則として音源の存する場所の敷地境界線上における地点とする。ただし、音源の存する場所及びその他の状況により、これにより難いとき、又はこれによることが適当でないときは、当該音源の存する場所以外の騒音の影響を受ける場所のうち、音量の最大値を示す地点とする。

4 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

5 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域とは都市計画法第8条第1項第1号に掲げる地域(以下「第1種低層住居専用地域等」という。)を、その他の地域とは第1種低層住居専用地域等以外の地域をいう。

6 5に規定するその他の地域で市長が第1種低層住居専用地域等に相当するものと認めて別に告示するものについては、第1種低層住居専用地域等に適用される規制基準を適用することができる。

7 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域以外の地域内に存する学校、保育所、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートル以内の区域における規制基準は、この表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。

8 第1特別地域とは、準工業地域及び工業地域のうち、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域に接する地域であり、かつ、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域の周囲50メートル以内の地域をいう、

9 第2特別地域とは、工業地域及び工業専用地域のうち、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域に接する地域であり、かつ、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域の周囲50メートル以内の地域をいう。

10 この表は、建設作業に伴って発生する騒音、拡声機の使用に係る騒音、飲食店営業等に係る深夜における騒音及び交通機関の走行音等については、適用しない。

イ 特定施設を有する工場等及び特定作業における振動の規制基準

時間の区分

区域の区分

昼間

午前8時から午後7時まで

夜間

午後7時から翌日の午前8時まで

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域

60デシベル

55デシベル

近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域

65デシベル

60デシベル

その他の地域

60デシベル

55デシベル

備考

1 デシベルとは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。

2 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は、鉛直振動特性を用いることとする。

3 振動の測定点は、原則として振動源の存する敷地の境界線とする。

4 振動の測定方法は、次のとおりとする。

(1) 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。

ア 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所

イ 傾斜及びおうとつがない水平面を確保できる場所

ウ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所

(2) 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。

測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値の差が10デシベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の上欄に掲げる指示値の差ごとに同表の下欄に掲げる補正値を減ずるものとする。

指示値の差

3デシベル

4デシベル

5デシベル

6デシベル

7デシベル

8デシベル

9デシベル

補正値

3デシベル

2デシベル

1デシベル

5 振動レベルの決定は、次のとおりとする。

(1) 測定器の指示植が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。

6 区域の区分は、別表第4の1のアの備考の5に定めるところによる。

7 6に規定するその他の地域で市長が第1種低層住宅専用地域等に相当するものと認めて別に告示するものについては、第1種低層住宅専用地域等に適用される規制基準を適用することができる。

8 学校、保育所、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートル以内の区域における規制基準は、この表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。

9 この表は、建設作業に伴って発生する振動及び交通機関の走行に伴って発生する振動等については、適用しない。

ウ 特定建設作業における騒音又は振動の規制基準

この基準は、1に規定する基準を超える大きさの騒音又は振動を発生する特定建設作業について条例第30条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による命令を行うに当たり、3の規定にかかわらず、1日における作業時間を10時間未満4時間以上の間において短縮させることを妨げるものではない。

1 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさのものでないこと。

また、特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、別表第3の1の項、4の項及び6の項から10の項までに掲げる特定建設作業にあっては、75デシベルを超える大きさのものでないこと。

2 特定建設作業の騒音又は振動が、午後7時から翌日の午前7時までの間において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に本文に掲げる時間(以下「夜間」という。)において当該特定建設作業を行う必要がある場合、道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定により、道路の占用許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定による協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきことと同意された場合並びに道路交通法第77条第3項の規定により、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定による協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音又は振動は、この限りでないこと。

3 特定建設作業の騒音又は振動が、当該特定建設作業の場所において1日10時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音又は振動は、この限りでないこと。

4 特定建設作業の騒音又は振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音又は振動は、この限りでないこと。

5 特定建設作業の騒音又は振動が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、道路法第34条の規定により、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定による協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきことと同意された場合並びに道路交通法第77条第3項の規定により、道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を付された場合及び同法第80条第1項の規定による協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音又は振動は、この限りでないこと。

備考

1 騒音の規制基準にいうデシベルとは、アの表備考の1に定めるところによる。

2 騒音の測定は、アの表備考の2に定めるところによる。

3 騒音の測定方法は、アの表備考の4に定めるところによる。

4 振動の規制基準にいうデシベルとは、イの表備考の1に定めるところによる。

5 振動の測定は、イの表備考の2に定めるところによる。

6 振動の測定方法は、イの表備考の4に定めるところによる。

7 振動レベルの決定は、イの表備考の5に定めるところによる。

エ 飲食店営業等に係る深夜における騒音の規制基準

第17条各号に掲げる営業に係る深夜における騒音の規制基準は、当分の間、当該営業を行う場所の内から発生する騒音についてアの表夜間の欄に定めるところによる。

備考 飲食店営業等のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)による規制を受けるものについては、この規制基準は適用しない。

別表第5(第14条第1項第5号)

(令元規則3・一部改正)

拡声機の使用に係る音量の基準

区域の区分

音量

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域

45デシベル

第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域

50デシベル

近隣商業地域、商業地域及び準工業地域

60デシベル

工業地域及び工業専用地域

65デシベル

その他の地域

55デシベル

備考

1 デシベルとは、別表第4の1のアの表備考の1に定めるところによる。

2 音量の測定は、別表第4の1のアの表備考の2に定めるところによる。

3 音量の測定点は、当該拡声機の直下の地点から10メートル離れた地点(10メートル以内に人の居住する建築物がある場合は、当該建築物の存する敷地の境界線上の地点)

4 音量の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法による。ただし、自動車による等移動して拡声機を使用する場合は、騒音計の指示値による。

5 区域の区分は、別表第4の1のアの表備考の5に定めるところによる。

別表第6(第19条)

悪臭に係る特定施設

番号

施設の種類

1

食料品製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 乾燥施設

イ 粉砕施設

ウ たん白質分解施設

2

繊維工業(衣服その他の繊維製品に係るものを除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 樹脂加工施設

イ 漂白施設

ウ 植毛施設

エ 製綿施設

3

木材若しくは木製品の製造又はパルプ、紙若しくは紙加工品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア タール又はアスファルト合浸施設

イ 吹付塗装施設

ウ くん蒸施設

エ 漂白施設

オ 切断施設

カ 粉砕施設

キ 研削施設

4

出版、印刷又はこれらの関連作業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア グラビア印刷施設

イ 金属板印刷施設

5

化学工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 反応施設

イ 精製施設

ウ 抽出施設

エ 電解施設

オ 重合施設

カ 蒸発濃縮施設

キ 乾燥施設

ク 焙焼施設

ケ 粉砕施設

コ 造粒施設

サ 混合施設

シ 分解施設

ス 合成施設

セ 蒸留施設

6

ゴム製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 加硫施設

イ 混練施設

7

窯業又は土石製品製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 粉砕施設

イ 混合施設

ウ 溶融施設

エ 焼成施設

オ 乾燥施設

カ 研磨施設

キ 選別施設

8

鉄鋼、非鉄金属、金属製品、機械又は機械器具の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 非鉄金属溶融施設

イ 溶融めつき施設

ウ 電気めつき施設

エ 酸洗施設

オ エッチング施設

カ 吹付塗装施設

キ 乾燥焼付施設

ク 粉砕施設

ケ 配合施設

コ 電解施設

サ 精錬施設

シ 研磨施設

9

その他の製造等の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 吹付塗装施設

イ 乾燥焼付施設

ウ 電気めつき施設

エ 貝がらの粉砕施設

オ 鶏ふんの乾燥施設

10

廃棄物の処分の用に供する施設

別表第7(第20条)

(平28規則77・一部改正)

悪臭に係る特定作業

番号

作業の種類

1

ブラスト又はタンブラストによる金属の表面処理

2

鉛、水銀又はこれらの化合物を原料とする物品の製造

3

農薬又は化学肥料の製造

4

飼料又は有機肥料の製造(13の項に掲げる施設を除く。)

5

貝灰の製造

6

綿の製造又は再生

7

金属箔又は金属粉の製造

8

石綿、岩綿、鉱さい綿又は石膏の製造又は加工

9

合成樹脂の製造若しくは加熱加工又はファクチスの製造

10

動物質廃棄物の焼却作業

11

溶剤又はラバーセメントを用いるゴム製品の製造又は加工

12

ドライクリーニング

13

動物質臓器、骨又は排せつ物を原料とする物品の製造

14

動植物油の精製

15

油かんその他のあきかんの再生

16

油脂の採取若しくは加工又は石けんの製造

17

金属の圧延又は熱処理

18

自動車(道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)を解体又は修理する作業

19

紙又はパルプの製造

20

皮革製品の製造

21

羊毛又は羽毛の洗浄又は加工

22

たん白質の加水分解

23

亜硫酸ガスを用いる物品の漂白

24

その他市長が定める作業

備考 別表第6に掲げる特定施設を設置して行う作業は除く。

別表第8(第21条)

(平28規則77・一部改正)

悪臭の規制基準

悪臭の規制基準は、周囲の環境等に照らし、悪臭を発生し、排出し、又は飛散する場所の周辺の人々の多数が著しく不快を感ずると認められない程度とする。

野田市環境保全条例施行規則

平成8年10月16日 規則第33号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成8年10月16日 規則第33号
平成13年6月29日 規則第22号
平成15年6月4日 規則第98号
平成23年5月19日 規則第29号
平成28年10月28日 規則第77号
平成31年3月28日 規則第30号
令和元年6月26日 規則第3号