○野田市介護保険条例

平成12年3月31日

野田市条例第7号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 野田市が行う介護保険(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条・第3条)

第3章 保険料(第4条―第11条)

第4章 雑則(第12条)

第5章 罰則(第13条―第17条)

附則

第1章 野田市が行う介護保険

(野田市が行う介護保険)

第1条 野田市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 野田市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、36人以内とする。

(規則への委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険料

(保険料率)

第4条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 31,100円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 37,400円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 43,600円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 54,800円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 62,300円

(6) 次のいずれかに該当する者 68,500円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 74,700円

 合計所得金額が160万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 81,000円

 合計所得金額が200万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 93,400円

 合計所得金額が300万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 105,900円

 合計所得金額が400万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 112,100円

 合計所得金額が500万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第13号イ第14号イ第15号イ第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 118,300円

 合計所得金額が600万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第14号イ第15号イ第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 124,600円

 合計所得金額が700万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第15号イ第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(14) 次のいずれかに該当する者 130,800円

 合計所得金額が800万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(15) 次のいずれかに該当する者 137,000円

 合計所得金額が900万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(16) 次のいずれかに該当する者 143,200円

 合計所得金額が1,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(17) 次のいずれかに該当する者 149,500円

 合計所得金額が1,500万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(18) 前各号のいずれにも該当しない者 155,700円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、18,700円とする。

3 第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、21,800円とする。

4 第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、40,500円とする。

(平18条例19・平21条例13・平24条例8・平27条例12・平27条例31・平30条例11・平30条例26・令元条例1・令2条例16・令3条例15・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 9月1日から同月30日まで

第5期 10月1日から同月31日まで

第6期 11月1日から同月30日まで

第7期 12月1日から同月25日まで

第8期 1月1日から同月31日まで

第9期 2月1日から同月末日まで

第10期 3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(平30条例11・一部改正)

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロ又は第4条第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ第16号イ若しくは第17号イ(以下この項において「令第39条第1項第1号イ等」という。)に該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号イ等のいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(平18条例19・平21条例13・平24条例8・平27条例12・一部改正)

(保険料の額の通知)

第7条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(延滞金)

第8条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付しなければならない。ただし、延滞金額が1,000円未満である場合においては、この限りでない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(令2条例37・一部改正)

(保険料の徴収猶予)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(平22条例27・一部改正)

(保険料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 第1号被保険者の属する世帯が著しく生活に困窮していること。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、これらの期限後においても、減免の申請をすることができる。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平22条例27・令2条例27・一部改正)

(保険料に関する申告)

第11条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市民税の課税されている者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、第1号被保険者本人並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(第1号被保険者本人並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員のすべてが同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第4項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。

(平21条例13・平27条例12・一部改正)

第4章 雑則

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平18条例19・一部改正)

第5章 罰則

第13条 本市は、第1号被保険者が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第14条 本市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

(平18条例19・一部改正)

第15条 本市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

(平30条例11・一部改正)

第16条 本市は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第17条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第2条 令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第4条第3号の規定にかかわらず、28,000円とする。

(平24条例8・全改)

第3条 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第4条第4号の規定にかかわらず、43,200円とする。

(平24条例8・全改)

(延滞金の割合の特例)

第4条 当分の間、第8条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平18条例19・旧第6条繰上、平20条例9・旧第3条繰下、平25条例32・平30条例11・令2条例37・一部改正)

(関係条例の廃止)

第5条 野田市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年野田市条例第12号)は、廃止する。

(平18条例19・旧第7条繰上、平20条例9・旧第4条繰下)

(関宿町編入に伴う経過措置)

第6条 東葛飾郡関宿町(以下「関宿町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)以後において新たに第1号被保険者の資格を取得した者であって、当該第1号被保険者の資格を取得した日において編入日前の関宿町の区域内に住所を有する者に係る保険料の賦課徴収については、平成15年度分に限り、この条例の規定にかかわらず、関宿町介護保険条例(平成12年関宿町条例第3号)の例による。

(平18条例19・旧第8条繰上、平20条例9・旧第5条繰下)

(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

第7条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第1項の規定により、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から規則で定める日までの間は行わず、当該規則で定める日の翌日から行うものとする。

(規則で定める日=平成28年2月29日)

(平27条例12・追加)

(平成29年度における保険料率の特例)

第8条 平成29年度における保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令附則第20条第1項第1号に掲げる者 30,000円

(2) 令附則第20条第1項第2号に掲げる者 36,000円

(3) 令附則第20条第1項第3号に掲げる者 42,000円

(4) 令附則第20条第1項第4号に掲げる者 52,800円

(5) 令附則第20条第1項第5号に掲げる者 60,000円

(6) 次のいずれかに該当する者 66,000円

 地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令附則第19条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 72,000円

 合計所得金額が160万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 78,000円

 合計所得金額が190万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 90,000円

 合計所得金額が290万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 102,000円

 合計所得金額が400万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 108,000円

 合計所得金額が500万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第13号イ第14号イ第15号イ第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 114,000円

 合計所得金額が600万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第14号イ第15号イ第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 120,000円

 合計所得金額が700万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第15号イ第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(14) 次のいずれかに該当する者 126,000円

 合計所得金額が800万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(15) 次のいずれかに該当する者 132,000円

 合計所得金額が900万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(16) 次のいずれかに該当する者 138,000円

 合計所得金額が1,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(17) 次のいずれかに該当する者 144,000円

 合計所得金額が1,500万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(18) 前各号のいずれにも該当しない者 150,000円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成29年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、27,000円とする。

(平29条例15・追加)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

第9条 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この条において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)及び令和4年度相当分の保険料であって、令和4年度末に第1号被保険者の資格を取得した等の理由により、令和5年4月1日以降に普通徴収に係る保険料の納期限が到来するものの減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第10条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(令2条例27・追加、令3条例1・令3条例24・令4条例12・令5条例15・一部改正)

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第10条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第4条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア第11号ア第12号ア第13号ア第14号ア第15号ア第16号ア及び第17号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(令3条例15・追加)

(平成14年12月27日野田市条例第23号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月25日野田市条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月27日野田市条例第52号)

この条例は、平成15年6月6日から施行する。

(平成18年3月30日野田市条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野田市介護保険条例第4条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日野田市条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日野田市条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野田市介護保険条例第4条及び第6条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年9月30日野田市条例第27号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年3月26日野田市条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野田市介護保険条例第4条及び第6条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年6月28日野田市条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の野田市介護保険条例附則第4条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月31日野田市条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野田市介護保険条例第4条及び第6条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年6月29日野田市条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野田市介護保険条例第4条第2項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、適用しない。

(平成29年3月29日野田市条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日野田市条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野田市介護保険条例第4条及び第5条第1項の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年6月29日野田市条例第26号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年6月7日野田市条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野田市介護保険条例第4条の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月26日野田市条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第40号で令和2年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の野田市介護保険条例第4条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月16日野田市条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の野田市介護保険条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年12月17日野田市条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の野田市国民健康保険条例附則第4項の規定、第2条の規定による改正後の野田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定、第3条の規定による改正後の野田市介護保険条例附則第4条の規定及び第4条の規定による改正後の野田市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年2月12日野田市条例第1号)

この条例は、令和3年2月13日から施行する。

(令和3年3月24日野田市条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野田市介護保険条例第4条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月24日野田市条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日野田市条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日野田市条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

野田市介護保険条例

平成12年3月31日 条例第7号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 条例第7号
平成14年12月27日 条例第23号
平成15年3月25日 条例第9号
平成15年5月27日 条例第52号
平成18年3月30日 条例第19号
平成20年3月31日 条例第9号
平成21年3月31日 条例第13号
平成22年9月30日 条例第27号
平成24年3月26日 条例第8号
平成25年6月28日 条例第32号
平成27年3月31日 条例第12号
平成27年6月29日 条例第31号
平成29年3月29日 条例第15号
平成30年3月29日 条例第11号
平成30年6月29日 条例第26号
令和元年6月7日 条例第1号
令和2年3月26日 条例第16号
令和2年6月16日 条例第27号
令和2年12月17日 条例第37号
令和3年2月12日 条例第1号
令和3年3月24日 条例第15号
令和3年3月24日 条例第24号
令和4年3月25日 条例第12号
令和5年3月24日 条例第15号