○野田市あき地等の環境保全に関する条例施行規則
昭和48年4月1日
野田市規則第9号
注 平成30年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市あき地等の環境保全に関する条例(昭和48年野田市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(指定地域)
第2条 条例第4条の規則で定める地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化区域とする。
(履行期限)
第3条 条例第10条第1項の規定による命令の履行期限は、30日以内とする。
(命令書)
第4条 条例第10条第1項の規定により行う雑草除去命令は、雑草除去命令書により行うものとする。
(平30規則79・一部改正)
(立入調査)
第5条 市長は、勧告若しくは命令を行おうとするとき又は命令の履行の状況を調査するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該職員をしてあき地等に立入って調査させ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の職員は、身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平30規則79・一部改正)
(補則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平30規則79・追加)
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日野田市規則第43号)
(施行規日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年12月21日野田市規則第79号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。