○野田市あき地等の環境保全に関する条例

昭和48年1月10日

野田市条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、あき地等の適切な管理がなされないため、おこりやすい火災又は犯罪を防止し、あわせてごみ等の投棄及び放置を未然に防止するため、あき地等の環境保全について必要な事項を定め、もって市民生活の向上と公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) あき地等 現に人が使用していない土地及び山林等をいう。

(2) 不良な状態 雑草等が繁茂することにより、ごみ等の不法投棄を誘発し、害虫の発生源となり、又は火災若しくは犯罪発生の原因となるような状態をいう。

(3) ごみ等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(4) 所有者等 所有者、管理者及び占有者をいう。

(責務)

第3条 市は、あき地等の環境保全についての知識の普及、思想の高揚その他必要な施策を講じなければならない。

2 あき地等の所有者等は、当該あき地等が不良な状態にならないように維持管理するように努めなければならない。

3 市民は、自ら環境の保全に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(管理義務)

第4条 住宅が集中している地域等規則で定める地域のあき地等の所有者等は、正常な状態を維持するため草刈り等を実施しなければならない。

2 あき地等の所有者等は、ごみ等を不法に投棄されるおそれがあるときは、必要な防止措置を講じなければならない。

(投棄禁止)

第5条 何人も、みだりに、河川、水路、その他公共水域若しくは、市が指定した場所以外の土地にごみ等を捨て、又は放置してはならない。

(緑化)

第6条 山林の所有者等は、自然環境を保持し、緑化を推進するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(市への通報)

第7条 市民は、第5条の規定に違反する行為を発見したときは、市に通報するよう努めるものとする。

(指導、助言)

第8条 市長は、あき地等が不良な状態になるおそれがあるとき又は不良な状態にあるときは、当該あき地等の所有者等に対し、不良な状態の防止又は除去に必要な措置について指導又は助言をすることができる。

(勧告)

第9条 市長は、あき地等が適切に管理されていないと認めたときは、当該あき地等の所有者等に対し、不良な状態の除去に必要な措置を勧告することができる。

(命令)

第10条 市長は、前条に定める勧告を履行しないものがあるときは、当該あき地等の所有者等に対し、不良な状態の除去に必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、第5条の規定に違反した者に対し、ごみ等の除去を命ずることができる。

(関係法令による措置)

第11条 市長は、前条の命令を受けた者が当該命令を履行しない場合においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令の定めるところに従い、関係機関に対し、処分その他所要の措置をとることを求めるものとする。

(あき地等の活用)

第12条 市長は、あき地等の所有者等と協議し、公共の福祉のため、当該あき地等を活用するように努めるものとする。

(その他)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から3月以内において規則で定める日から施行する。

(昭和48年4月規則第8号で、同48年4月1日から施行)

(平成14年12月27日野田市条例第23号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

野田市あき地等の環境保全に関する条例

昭和48年1月10日 条例第1号

(平成15年1月1日施行)