○野田市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成12年12月28日

野田市条例第27号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等の基準その他墓地等の経営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例10・一部改正)

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(経営許可の申請)

第3条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可の申請は、第5条の2から第5条の6までに規定する手続を経た後でなければ、することができない。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名、住所及び連絡先(法人にあっては、その名称、主たる事務所(宗教法人法(昭和26年法律第126号)の規定により登記された主たる事務所をいう。以下同じ。)の所在地、代表者の氏名及び連絡先)

(2) 墓地等の名称

(3) 経営の計画

(4) 墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積

(5) 墓地等の構造

(6) 工事の着手予定年月日及び完了予定年月日

(平27条例10・全改)

(変更許可の申請)

第4条 法第10条第2項の規定による墓地等の変更の許可の申請は、第5条の2から第5条の6までに規定する手続を経た後でなければ、することができない。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名、住所及び連絡先(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び連絡先)

(2) 墓地等の名称

(3) 変更後の経営の計画

(4) 変更に係る墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積

(5) 変更後の墓地等の構造

(6) 変更に係る工事の着手予定年月日及び完了予定年月日

(7) 変更の理由

(平27条例10・全改)

(廃止許可の申請)

第5条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名、住所及び連絡先(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び連絡先)

(2) 墓地等の名称

(3) 廃止に係る墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積

(4) 廃止の理由

(平27条例10・一部改正)

(事前協議)

第5条の2 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可又は同条第2項の規定による墓地等の変更の許可の申請をしようとする者(以下「申請予定者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ当該墓地等の経営又は変更の計画(以下「墓地経営等計画」という。)について、市長と協議しなければならない。

2 申請予定者は、前項の規定による協議を行う場合は、次に掲げる事項を記載した事前協議書に規則で定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請予定者の氏名、住所及び連絡先(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び連絡先)

(2) 予定する墓地等の名称

(3) 予定する墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積

(4) 予定する墓地等の施設の概要

(5) 墓地等の経営の許可又は変更の許可の申請予定年月日

(6) 次条の規定による標識の設置予定年月日

(7) 第5条の4の規定による説明会の開催予定年月日

(8) 工事の着手予定年月日及び完了予定年月日

(9) 墓地等の経営又は変更の理由

3 市長は、第1項の規定による協議を受けたときは、当該申請予定者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。

(平27条例10・追加)

(標識の設置等)

第5条の3 申請予定者は、墓地経営等計画を周知するため、規則で定めるところにより、標識を当該墓地経営等計画に係る土地(以下「計画地」という。)の見やすい場所に設置しなければならない。

2 申請予定者は、前項の標識を設置したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、市長に報告しなければならない。

3 第1項の規定により設置した標識は、第13条の4第1項に規定する許可又は不許可の通知がある日まで設置しなければならない。

(平27条例10・追加)

(説明会の開催等)

第5条の4 申請予定者は、墓地経営等計画を周知するため、規則で定めるところにより、前条第1項の標識の設置後、周辺住民等(次に掲げるものをいう。以下同じ。)に対し、当該墓地経営等計画に関する説明会を開催しなければならない。

(1) 計画地の境界から200メートル以内に居住する者

(2) 前号に掲げる者が加入する自治会(一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成される団体をいう。)

2 申請予定者が前項の説明会を開催したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、市長に報告しなければならない。

(平27条例10・追加)

(意見の申出等)

第5条の5 周辺住民等は、前条第1項の説明会が開催された後、規則で定める日までに、申請予定者に対し、墓地経営等計画について次に掲げる意見を申し出ることができる。

(1) 墓地等の構造設備と周辺環境との調和についての意見

(2) 墓地等の建設工事の方法等についての意見

(3) 公衆衛生その他公共の福祉についての意見

2 申請予定者は、前項の規定による意見の申出があったときは、当該申出をした者と協議しなければならない。この場合において、当該協議を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、市長に報告しなければならない。

3 申請予定者は、前項の規定により協議を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、第1項の意見に対する見解を示した文書を当該申出をした者に送付するとともに、その写しを市長に提出しなければならない。

(平27条例10・追加)

(土地所有者の承諾)

第5条の6 申請予定者は、墓地経営等計画について、規則で定めるところにより、第5条の4第1項の説明会を開催した後、計画地の境界から10メートル以内に存する土地の所有者(国又は地方公共団体を除く。)全員の承諾を得なければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平27条例10・追加)

(勧告)

第5条の7 市長は、第5条の2から前条までに規定する手続が適正になされていないと認めるときは、申請予定者に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(平27条例10・追加)

(公表)

第5条の8 市長は、前条の規定による勧告を受けた申請予定者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表するときは、規則で定めるところにより、あらかじめ当該公表に係る申請予定者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(平27条例10・追加)

(墓地等の経営等の許可の基準)

第6条 市長は、法第10条第1項の規定による墓地の経営の許可の申請があった場合において、当該申請に係る墓地の経営が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該墓地が次条から第9条まで及び第13条に規定する基準に適合すると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(1) 宗教法人法第4条第2項に規定する宗教法人で、本市の区域内に主たる事務所を有し、本市の区域内において継続的に宗教活動を行い、かつ、永続的に墓地等を経営する能力を有するもの(以下「市内宗教法人」という。)が、当該市内宗教法人の主たる事務所が存する境内地(同法第3条に規定する境内地をいう。以下同じ。)又は規則で定めるその隣接地(申請予定者が所有する土地であって、かつ、当該土地に関して所有権以外の権利が存しない土地に限る。以下同じ。)において、規則で定める要件に該当して設置した墓地を経営しようとするとき。

(2) 自己又は自己の親族のために設置された墓地を自己又は自己の親族のために引き継いで経営しようとするとき。

(3) 災害の発生又は公共事業の実施に伴い自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転して、自己又は自己の親族のために新たに墓地を経営しようとする場合で、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるとき。

2 市長は、法第10条第1項の規定による納骨堂の経営の許可の申請があった場合において、当該申請に係る納骨堂の経営が市内宗教法人により当該市内宗教法人の主たる事務所が存する境内地又はその隣接地で行われるものであり、かつ、当該納骨堂の施設が次条第10条及び第13条に規定する基準に適合すると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

3 市長は、法第10条第1項の規定による火葬場の経営の許可の申請があった場合において、当該申請に係る火葬場の経営が地方公共団体又は市内宗教法人によるものであり、かつ、当該火葬場の施設が第11条から第13条までに規定する基準に適合すると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

4 市長は、法第10条第2項の規定による墓地の区域の変更の許可の申請があった場合において、当該変更により墓地となる区域の経営が当該変更をする前の経営と一体性を有するものとして規則で定める要件に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合にあってはそれぞれ当該各号に定める基準に適合すると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(1) 当該変更により新たに墓地となる区域がある場合 当該墓地の経営が第1項に規定する基準に適合すること。

(2) 当該変更により墓地でなくなる区域がある場合(引き継いで法第10条第1項又は第2項の許可を受けて経営する者がある場合を除く。) 当該区域における改葬が完了していること。

5 市長は、法第10条第2項の規定による納骨堂の施設の変更の許可の申請があった場合において、当該納骨堂の経営が第2項に規定する基準に適合すると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

6 市長は、法第10条第2項の規定による火葬場の施設の変更の許可の申請があった場合において、当該火葬場の経営が第3項に規定する基準に適合すると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

7 市長は、法第10条第2項の規定による墓地又は納骨堂の廃止の許可の申請があった場合において、当該申請に係る墓地又は納骨堂の改葬が完了していると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。ただし、当該申請に係る墓地又は納骨堂を引き継いで法第10条第1項又は第2項の許可を受けて経営する者がある場合は、この限りでない。

(平27条例10・一部改正)

(墓地又は納骨堂の設置基準)

第7条 墓地又は納骨堂の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 河川又は池沼から墓地又は納骨堂までの距離は、20メートル以上であること。ただし、河川又は池沼の改修等がなされている場合で宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

(2) 住宅等(住宅、学校、保育所、図書館、博物館、公民館、病院その他規則で定める施設をいう。以下同じ。)の用に供する敷地から墓地又は納骨堂までの距離は、100メートル以上であること。

(3) 墓地又は納骨堂を設置する場所は、高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、墓地又は納骨堂を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。

2 前項の規定にかかわらず、墓地又は納骨堂の設置後において、河川又は池沼の改修等により同項第1号に規定する距離内に当該墓地又は納骨堂が存することとなった場合において、公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、同号の規定を適用しない。

3 第1項の規定にかかわらず、災害の発生又は公共事業の実施により墓地又は納骨堂を移転することが必要であり、かつ、移転する場所が公衆衛生上支障がないと市長が認める場合は、同項第2号の規定を適用しない。

4 第1項の規定にかかわらず、墓地又は納骨堂の設置後において、当該墓地又は納骨堂の経営者以外の者が同項第2号に規定する距離内に住宅等を設置した場合において、公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、同号の規定を適用しない。

(平27条例10・平27条例38・一部改正)

(墓地の施設基準)

第8条 墓地の施設は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 墓地の境界の内側に、当該境界に接し、幅3メートル以上の緑地帯を設け、かつ、当該墓地の境界から3メートル以上内側に、当該墓地の境界から墳墓が見えないように障壁等を設けること。ただし、1,000平方メートル未満の墓地であって、当該墓地の境界に当該墓地の境界から墳墓が見えないように高さ1.8メートル以上の障壁等を設けるものについては、この限りでない。

(2) 墓地の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。

(3) 墓地内には、アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、かつ、幅員が1メートル以上である通路であって、各墳墓に接続しているものを設けること。ただし、墳墓の構造、配置等により宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

(4) 墳墓1区画当たりの面積は、1.5平方メートル以上であること。

(5) 墓地内には、適当な排水路を設け、雨水又は汚排水が停留しないようにすること。

(6) 墓地には、管理事務所、駐車場、便所、使用水の施設及びごみ集積施設を設けること。ただし、墓地の利用者が使用できる管理事務所、駐車場、便所及び使用水の施設が隣接地にあり、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

(平27条例10・一部改正)

(3,000平方メートル以上の墓地の基準)

第9条 面積(主たる事務所の存する境内地及びその隣接地に墓地がある場合はそれらの合計の面積とする。以下この条及び第14条第3号において同じ。)が3,000平方メートル以上の墓地は、前2条に規定するもののほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、拡張することにより3,000平方メートル以上の面積となる場合で、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 前条第1号に規定する障壁等の内側に、当該障壁等に接し、次の表の左欄に掲げる墓地の面積に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅の緑地帯を設けること。

ただし、土地の形状及び墳墓の配置状況により宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認める場合で、当該緑地帯の面積と同面積の緑地を墓地内に設けるときは、この限りでない。

3,000平方メートル以上4,000平方メートル未満

1メートル以上

4,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

2メートル以上

5,000平方メートル以上6,000平方メートル未満

3メートル以上

6,000平方メートル以上7,000平方メートル未満

4メートル以上

7,000平方メートル以上8,000平方メートル未満

5メートル以上

8,000平方メートル以上9,000平方メートル未満

6メートル以上

9,000平方メートル以上1ヘクタール未満

7メートル以上

1ヘクタール以上

8メートル以上

(2) 墓地内の主要な通路の幅員は、3メートル以上とすること。ただし、1ヘクタール以上の墓地にあっては、墓地内の主要な通路のうち幹線となる通路の幅員は、6メートル以上とすること。

(3) 前条第6号に規定する駐車場は、墓地の利用者が使用しやすい位置に墳墓の区画数に0.1を乗じて得た数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数とする。以下この号及び次条第1項第4号において同じ。)以上の駐車台数を有すること。この場合において、車椅子を使用している者が円滑に利用することができる駐車台数を、全駐車台数に0.02を乗じて得た数以上有すること。

(4) 墓地(境内地に墓地がある場合には、境内地をいう。)の正面門扉又は前条第6号の規定により設置する駐車場の入口が幅員6メートル以上の道路に接していること。

(平27条例10・一部改正)

(納骨堂の施設基準)

第10条 納骨堂の施設は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 納骨堂の周囲は、相当の空地を有し、かつ、その境界に障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。ただし、建物の一部において堅固な障壁等で他の施設と区画して経営する納骨堂にあっては、この限りでない。

(2) 納骨堂の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。

(3) 納骨堂には、管理事務所、待合室、便所及び使用水の施設を設けること。ただし、納骨堂の利用者が使用できる管理事務所、待合室、便所及び使用水の施設が近くにあり、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

(4) 納骨堂の利用者が使用しやすい位置に焼骨の収蔵数に0.1を乗じて得た数以上の駐車台数の駐車場を有すること。この場合において、車椅子を使用している者が円滑に利用することができる駐車台数を、全駐車台数に0.02を乗じて得た数以上有すること。

2 前項に定めるもののほか、納骨装置の存する建物(前項第1号ただし書に規定する納骨堂にあっては、当該納骨堂)は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 耐火建築構造とし、内部の設備は、不燃材料を用いること。

(2) 内部には、除湿装置を設けること。

(3) 出入口及び納骨装置には、施錠ができること。ただし、納骨装置の存する場所の立入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでない。

(平27条例10・一部改正)

(火葬場の設置基準)

第11条 火葬場の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 住宅等の用に供する敷地から火葬場までの距離は、100メートル以上であること。ただし、公衆衛生上支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

(2) 前号に掲げるもののほか、火葬場を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。

2 前項の規定にかかわらず、火葬場の設置後において、当該火葬場の経営者以外の者が、同項第1号に規定する距離内に住宅等を設置した場合において、公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、同号の規定を適用しない。

(平27条例10・一部改正)

(火葬場の施設基準)

第12条 火葬場の施設は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 火葬場の境界に障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。

(2) 火葬場の出入口には、門扉を設けること。

(3) 火葬場の境界に接し、その内側に緑地帯を設けること。

(4) 火葬炉には、防臭、防じん及び防音について十分な能力を有する排ガス再燃焼装置等を設けること。

(5) 火葬場には、便所、使用水の施設、待合室及び管理事務所を設けること。

(6) 火葬場には、収骨容器等を保管する施設を設けること。

(7) 火葬場には、灰庫を設けること。

(8) 火葬炉が存する建物及び収骨容器等を保管する施設には、施錠ができること。

(平27条例10・一部改正)

(基準の適用除外)

第13条 墓地等を引き継いで経営しようとする場合において、土地の状況、墓地等の構造その他の特別の事情があり、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、第7条から前条までの規定を適用しない。

(都市計画事業等による墓地又は火葬場の新設等の届出)

第13条の2 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされることとなった場合にあっては、当該墓地又は火葬場の経営者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書に規則で定める書類及び図面を添付して、市長に届け出なければならない。

(1) 届出者の氏名、住所及び連絡先(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び連絡先)

(2) 都市計画事業等の名称

(3) 墓地又は火葬場の名称

(4) 墓地又は火葬場の用地の所在、地番、地目及び面積

(5) 墓地又は火葬場の構造

(6) 工事の着手予定年月日及び完了予定年月日

(平27条例10・追加)

(工事の着手及び完了の届出)

第13条の3 第3条から第5条までの規定による申請をした者は、当該申請に係る工事に着手しようとするとき及び当該申請に係る工事が完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平27条例10・追加)

(経営、変更又は廃止の許可等)

第13条の4 市長は、法第10条第1項又は第2項の規定による許可をしたとき又は許可をしないこととしたときは、規則で定めるところにより、申請者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。

(平27条例10・追加)

(変更の届出)

第13条の5 墓地等の経営者は、第3条若しくは第4条の規定により提出した申請書に記載した事項又は第13条の2の規定により提出した届出書に記載した事項に変更が生じた場合は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書に変更を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 届出者の氏名、住所及び連絡先(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び連絡先)

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積

(4) 変更の内容

(5) 変更年月日

(6) 変更の理由

(平27条例10・追加)

(埋葬の禁止)

第13条の6 墓地の経営者は、その経営する墓地に埋葬をさせてはならない。

(平27条例10・追加)

(経営者等の責務)

第14条 墓地等の経営者及び管理者(以下「経営者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 墓地等の管理運営は、経営者等が行うこと。ただし、付随的な事務を委任する場合は、この限りでない。

(2) 墓地等は、常に清潔を保持し、施設が破損した場合は、速やかに修理すること。

(3) 3,000平方メートル以上の墓地にあっては、墓地の出入口等利用者の見やすい位置に、規則で定める事項を規則で定める方法により表示すること。

(平27条例10・一部改正)

(立入調査)

第15条 市長は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、墓地又は納骨堂の経営者等の協力を得て、その職員に、墓地又は納骨堂に立ち入らせ、当該墓地又は納骨堂の施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平27条例10・追加)

(許可の取消し等)

第16条 市長は、法第19条の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、墓地等の経営者に対し、規則で定めるところにより、墓地等の施設の整備改善又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可若しくは第2項の規定による墓地等の変更の許可を取り消すことができる。

(1) 墓地等の経営者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 墓地等が第6条から第12条までに規定する基準(第13条の規定により適用を除外する部分を除く。)に適合しないとき。

(3) 墓地等の経営者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくはこの条例の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(4) 許可を受けた者以外の者が実質的に墓地等を経営していると認められるとき。

(5) その他市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるとき。

(平27条例10・追加)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平27条例10・旧第15条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に廃止前の千葉県墓地等の経営の許可等に関する条例(昭和59年千葉県条例第18号)第3条又は第4条の規定により申請されているもので法第10条の規定による墓地等の経営又は変更の許可を受けていないものに係る墓地等の経営の許可又は変更の許可については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に存する墓地等に係る第7条から第12条までの規定の適用については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年5月27日野田市条例第40号)

この条例は、平成15年6月6日から施行する。

(平成27年3月31日野田市条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する墓地等に係るこの条例による改正後の野田市墓地等の経営の許可等に関する条例(以下「新条例」という。)第7条から第12条までの規定の適用については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際法第10条第1項又は第2項の許可の申請をしようとする者が市長と墓地の経営又は変更の計画について協議を行い、当該計画について墓地の予定地の境界から10メートル以内に存する土地の所有者及び50メートル以内に居住する者の承諾を得ている場合において、現に工事に着手しているときには、なお従前の例による。

(主たる事務所が存しない境内地の特例)

4 この条例の施行の際現に存する主たる事務所が存しない境内地の区域内において法第10条第2項の規定による墓地の変更の許可を受けようとするときにおいては、新条例第5条の3及び第5条の5の規定は適用しない。

(説明会の開催の特例)

5 この条例の施行の際現に存する境内地の区域内において、法第10条第1項の規定による墓地の経営の許可を受けようとするとき(この条例による改正前の野田市墓地等の経営の許可等に関する条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項第2号の規定に該当する場合に限る。以下同じ。)又は法第10条第2項の規定による墓地の区域の変更の許可を受けようとするとき(旧条例第6条第3項の規定に該当する場合に限る。以下同じ。)においては、新条例第5条の4第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「説明会を開催」とあるのは「説明」と、同項第1号中「200メートル」とあるのは「50メートル」とし、同項第2号及び同条第2項の規定は適用しない。

(土地所有者の承諾の特例)

6 この条例の施行の際現に存する境内地の区域内において、法第10条第1項の規定による墓地の経営の許可を受けようとするとき又は法第10条第2項の規定による墓地の区域の変更の許可を受けようとするときにおいては、現に存する境内地の区域内において、新条例第5条の6の規定の適用については、同条中「計画地の境界から10メートル以内に存する土地の所有者(国又は地方公共団体を除く。)全員」とあるのは「計画地の境界から10メートル以内に存する土地の所有者(国又は地方公共団体を除く。)全員及び計画地の境界から50メートル以内に居住する者の3分の2以上の者」とする。

(墓地の設置基準の特例)

7 この条例の施行の際現に存する境内地の区域内において、法第10条第1項の規定による墓地の経営の許可を受けようとするとき又は法第10条第2項の規定による墓地の区域の変更の許可を受けようとするときにおいては、新条例第7条第1項第2号の規定は適用しない。

(3,000平方メートル以上の墓地の基準の特例)

8 この条例の施行の際現に存する境内地の区域内において、法第10条第1項の規定による墓地の経営の許可を受けようとするとき又は法第10条第2項の規定による墓地の区域の変更の許可を受けようとするときにおいては、新条例第9条第4号の規定は適用しない。

(平成27年11月27日野田市条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

野田市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成12年12月28日 条例第27号

(平成27年11月27日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成12年12月28日 条例第27号
平成15年5月27日 条例第40号
平成27年3月31日 条例第10号
平成27年11月27日 条例第38号