○野田市看護師等修学資金貸付条例施行規則

昭和49年4月10日

野田市規則第9号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、野田市看護師等修学資金貸付条例(昭和49年野田市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 条例第5条第1項の規定による修学資金の貸付けの申請をしようとする者は、修学資金貸付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 健康診断書

(3) 条例第4条に規定する養成施設(以下「施設」という。)の長の推薦書

(令3規則53・一部改正)

(連帯保証人)

第3条 条例第5条第1項に規定する連帯保証人は、成年者で独立の生計を営むものとし、修学資金の貸付けを受けようとする者が未成年者であるときは、そのうち1名を親権者又は後見人としなければならない。

2 借受人は、連帯保証人を変更したときは連帯保証人変更届を市長に提出しなければならない。

(令3規則53・一部改正)

(貸付決定取消事由等の届出)

第4条 借受人は、次の各号に該当するときは、当該各号に定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 辞退したとき 辞退届

(2) 退学したとき 退学届

(3) 休学したとき 休学届

(4) 停学になったとき 停学届

(5) 長期欠席をしたとき 長期欠席届

2 前項第3号から第5号までの規定による届出をした者が復学したときは、直ちに復学届を市長に提出しなければならない。

3 借受人が死亡したときは、相続人は連帯保証人と連署のうえ、借受人死亡届を市長に提出しなければならない。

(令3規則53・一部改正)

(返還免除の申請)

第5条 条例第8条の規定により、修学資金の返還の免除を受けようとする者は、修学資金返還免除申請書を市長に提出しなければならない。

(令3規則53・一部改正)

(業務従事期間の計算)

第6条 条例第8条第1項に規定する業務従事期間の計算は月数による。

(債務免除の計算方法)

第7条 条例第8条第1項の規定による免除することができる返還の債務の額は、市内における業務従事期間を修学資金の貸付けを受けた期間(条例第6条第2項の規定により修学資金の貸付けを受けなかった期間を除き、かつ、この期間が2年に満たないときは、2年とする。)の2分の3に相当する期間で除して得た数値(この数値が1を超えないときは1とする。)を修学資金の返還の債務の額を乗じて得た額とする。

(返還猶予の申請)

第8条 条例第9条の規定による修学資金の返還猶予を受けようとする者は、修学資金返還猶予申請書を市長に提出しなければならない。

(令3規則53・一部改正)

(延滞利子の減免申請)

第9条 条例第10条第2項の規定による延滞利子の減免を受けようとする者は、延滞利子減免申請書を市長に提出しなければならない。

(令3規則53・一部改正)

(学業成績表等の提出)

第10条 借受人は、施設に在学している期間、学業成績表及び健康診断書を毎年3月31日までに施設の長を経て市長に提出しなければならない。

(借用証書の提出)

第11条 借受人は、修学資金の貸付けの事由がやんだときは、直ちに修学資金借用証書を施設の長を経て市長に提出しなければならない。

(令3規則53・一部改正)

(免許取得届の提出)

第12条 借受人は、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)の免許を取得したときは、直ちに免許取得届を市長に提出しなければならない。

(令3規則53・一部改正)

(就業届等の提出)

第13条 借受人は、看護師等の業務に従事したときは、直ちに就業届を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出をした者が、就業場所又は、就業している業務を変更したときは、直ちに就業変更届を市長に提出しなければならない。

(令3規則53・一部改正)

(退職(転出)届の提出)

第14条 借受人は、退職し、又は転出したときは、直ちに退職(転出)届を市長に提出しなければならない。

(令3規則53・一部改正)

(現況報告書の提出)

第15条 借受人は、返還の債務を負うことがなくなるまで毎年3月31日現在の現況報告書を市長に提出しなければならない。

(令3規則53・一部改正)

(氏名変更届等の提出)

第16条 借受人は、氏名又は住所の変更があったときは、直ちに氏名(住所)変更届を市長に提出しなければならない。

(令3規則53・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成8年3月29日野田市規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行し、改正後の野田市看護婦等修学資金貸付条例施行規則の規定は、同日以後の貸付申請及び連帯保証人変更届から適用する。

(平成14年3月29日野田市規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(処分、手続等の経過措置)

3 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、前項に規定する場合を除き、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。

(平成14年12月27日野田市規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年8月16日野田市規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市看護師等修学資金貸付条例施行規則

昭和49年4月10日 規則第9号

(令和3年8月16日施行)