○野田市看護師等修学資金貸付条例

昭和49年4月8日

野田市条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)を養成する学校又は養成所に在学する者で、将来市内において看護師等の業務に従事しようとするものに対し、学資を貸し付けることにより、これらの者の修学を容易にし、もって市内における看護師等の充足に資することを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 市長は、次の各号に掲げる者であって将来市内において看護師等の業務に従事しようとする者に対し、その者の申請により、無利子で、それぞれ当該各号に定める修学資金(以下「修学資金」という。)を貸し付けることができる。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第21条に規定する学校又は看護師養成所に在学している者 看護師修学資金

(2) 法第22条に規定する学校又は准看護師養成所に在学している者 准看護師修学資金

(貸付金額)

第3条 修学資金の貸付金額は、月額5,000円とする。

(貸付けの方法)

第4条 修学資金は、次条第2項の規定による貸付けの決定の通知において定められる月から当該修学資金を借り受けようとする者が在学している養成施設(第2条各号に定める学校又は養成所をいう。以下同じ。)の正規の修学期間を修了する月まで毎月当該施設の長(以下「施設長」という。)を経て、本人に貸し付けるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(貸付けの申請及び決定)

第5条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、規則の定めるところにより、連帯保証人2名を立て、施設長を経て市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、選考のうえ、貸付けの可否を決定し、その旨を施設長を経て本人に通知しなければならない。

(貸付けの決定の取消し等)

第6条 市長は、修学資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)次の各号の一に該当するにいたったときは、前条第2項の規定による貸付けの決定を取り消すものとする。この場合において、市長は、当該事由が生じた日の属する月の翌月の分から修学資金の貸付けを行わないものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(4) 心身の故障のため修学の見込みがないと認められたとき。

(5) その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

2 市長は、借受人が休学し、停学の処分を受け、又は1か月以上引き続いて欠席したときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月分から当該事由のやんだ日の属する月の分まで修学資金の貸付けを行わないことができる。

3 市長は、借受人が正当な理由がなくしてこの条例に基づく規則の規定により提出すべき届、報告等の提出をしないときは、修学資金の貸付けを一時保留することができる。

(返還)

第7条 借受人(借受人が死亡者であるときは相続人(以下本条及び次条において同じ。)は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは当該事由の生じた日の属する月の翌月から起算して貸付けを受けた期間に相当する期間(第9条の規定により返還が猶予されたときは、当該猶予期間を合算した期間とする。)内に借り受けた修学資金を月賦又は半年賦の均等払方式により返還しなければならない。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。

(1) 前条第1項の規定により、修学資金の貸付けの決定が取り消されたとき。

(2) 養成施設を卒業した日から1年以内に看護師等の免許を取得しなかったとき。ただし、他の養成施設への進学、病気、負傷等やむを得ない事由のある場合についてはこの限りでない。

(3) 看護師等の免許を取得した後直ちに市内において看護師等の業務に従事しなかったとき。

(4) 次条第1項の規定による、返還の債務の免除を受ける前に、看護師等の業務外の事由により死亡又は、市内において看護師等の業務に従事しなくなったとき。

(返還の免除)

第8条 市長は、借受人が次の各号の一に該当するにいたったときは、修学資金の返還の債務を免除するものとする。

(1) 市内において看護師等の業務に引き続き、3年間従事したとき。

(2) 前号に規定する看護師等の業務従事期間中に業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

2 市長は、前項に規定する場合のほか、借受人が死亡し、又は災害、病気等の事由によりやむを得ないと認めたときは、返還すべき債務の全部又は一部を免除することができる。

(返還の猶予)

第9条 市長は、借受人が次の各号の一に該当するにいたったときは、当該各号に掲げる事由が継続する期間、修学資金の返還を猶予することができる。

(1) 市内において看護師等の業務に従事しているとき。

(2) 当該養成施設を卒業後更に他の養成施設において修学しているとき。

(3) 第6条第1項第3号の規定により修学資金の貸付けの決定を取り消された後も引き続き当該養成施設に在学しているとき。

(4) 災害、病気その他やむを得ない事由により返還が著しく困難になったとき。

(延滞利子の徴収)

第10条 借受人は、修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは返還すべき修学資金の額に返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合をもって計算した延滞利子を返還すべき修学資金の額に加算して支払わなければならない。ただし、その計算して得た額が100円未満の場合は、この限りでない。

2 市長は、借受人が修学資金を返還すべき日までに返還しなかったことにやむを得ない事由があると認めるときは、前項の延滞利子を減免することができる。

(届等の提出)

第11条 市長は、修学資金の貸付けの目的を達成するため必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、借受人に対し届、報告又は学業成績表、その他必要な書類の提出を求めることができる。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、修学資金の貸付けに関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日野田市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(処分、手続等の経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。

野田市看護師等修学資金貸付条例

昭和49年4月8日 条例第18号

(平成14年3月29日施行)