○野田市急病センターの設置及び管理に関する条例

昭和56年7月1日

野田市条例第22号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市は、急病患者に対し応急的な診療を行うため野田市急病センター(以下「急病センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 急病センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野田市急病センター

野田市鶴奉7番地の4

(診療科目)

第3条 急病センターの診療科目は、内科、小児科及び歯科とする。

(診療日及び診療時間)

第4条 急病センターは、毎日診療を行う。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 診療科目のうち歯科については、前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる日に診療を行う。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)

(4) 8月15日

3 急病センターの診療時間は、別に規則で定める。

(平18条例16・一部改正)

(使用料)

第5条 急病センターにおいて診療を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項に規定する厚生労働大臣が定める算定方法その他の法令等の定める算定方法により算定した額とする。

(平18条例16・平18条例38・一部改正)

(手数料)

第6条 普通診断書、死亡診断書、証明書等の交付を受けた者は、次に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 普通診断書 1通につき 2,000円

(2) 死亡診断書 1通につき 2,000円

(3) 証明書その他文書料 1通につき 1,000円

(平18条例16・一部改正)

(使用料及び手数料の減免)

第7条 市長は、特別の事由があると認めた者に対しては、使用料及び手数料を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平18条例16・旧第9条繰上・一部改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和56年7月野田市規則第32号で、同56年7月1日から施行)

(平成11年3月26日野田市条例第4号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条各号の改正規定は、公布の日から施行する。(平成11年5月野田市規則第22号で、同11年6月1日から施行)

(平成18年3月30日野田市条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日野田市条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

野田市急病センターの設置及び管理に関する条例

昭和56年7月1日 条例第22号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和56年7月1日 条例第22号
平成11年3月26日 条例第4号
平成18年3月30日 条例第16号
平成18年9月29日 条例第38号