○野田市立福祉会館管理規則

昭和54年4月1日

野田市規則第9号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、野田市立福祉会館設置及び管理に関する条例(昭和54年野田市条例第4号。以下「条例」という。)に基づき野田市立福祉会館(以下「会館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 会館に館長その他必要な職員を置く。

第3条 削除

(開館時間)

第4条 会館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(令5規則39・一部改正)

(使用の申請)

第6条 条例第5条の規定により会館を使用しようとするものは、野田市立福祉会館使用申込書を市長に提出しなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(使用の許可)

第7条 市長は、前条の規定により申込書を受理し、これを許可したときは、野田市立福祉会館使用許可書を交付するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(広告類の掲示禁止)

第8条 会館及びその敷地内には、広告その他これに類するものを掲示してはならない。ただし、館長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(販売行為の禁止)

第9条 会館及びその敷地内においては、物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。ただし、館長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第10条 会館を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外にみだりに出入りしないこと。

(4) 許可を受けないで備品、器具等の使用又は移動をしないこと。

(5) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 使用後は、直ちに整理整頓し、清潔の保持に努めること。

(7) 前各号のほか、管理上必要な指示に従うこと。

2 館長は、前項の規定に反し著しく公益を害し、又は秩序を乱す者については、使用を禁止し、又は退場させることができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日野田市規則第13号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成5年5月1日野田市規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年5月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(1)から(5)まで (省略)

(6) 野田市立福祉会館管理規則

(7)から(10)まで (省略)

(平成5年8月20日野田市規則第37号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成16年3月30日野田市規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第7条の規定による野田市立福祉会館の使用の許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年9月30日野田市規則第50号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市立福祉会館管理規則

昭和54年4月1日 規則第9号

(令和5年8月1日施行)