○野田市営住宅の設置及び管理に関する条例
平成9年6月30日
野田市条例第16号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市営住宅の設置及び管理(第3条―第43条)
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第44条―第50条)
第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第51条―第55条)
第5章 駐車場の管理(第56条―第65条)
第6章 補則(第66条―第70条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。
第2章 市営住宅の設置及び管理
(設置)
第3条 市は、市営住宅を設置する。
2 市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(公募の方法)
第4条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法により行うものとする。
(1) 野田市公告式条例(昭和27年野田市条例第9号)第2条第2項に規定する野田市役所掲示場への掲示
(2) 野田市報への掲載
(3) 野田市のホームページへの掲載
(4) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
2 市長は、前項の公募に当たっては、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明示するものとする。
(平29条例2・一部改正)
(公募の例外)
第5条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(平18条例17・令2条例9・一部改正)
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。
ア 入居者の心身の状況又は世帯構成、本市の区域内の住宅事情等を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として次のいずれかに該当する場合 214,000円
(ア) 入居者又は同居者が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度の障害を有する者である場合
(イ) 入居者又は同居者が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度の障害を有する者である場合
(ウ) 入居者又は同居者が(イ)の障害に相当する程度の知的障がいを有する者である場合
(エ) 入居者又は同居者が戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるものである場合
(オ) 入居者又は同居者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者である場合
(カ) 入居者又は同居者が海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないものである場合
(キ) 入居者又は同居者がハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等である場合
(ク) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(ケ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
イ 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 市内に住所を有する者であること。
(5) 市税を滞納していない者であること。
(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(平19条例36・平22条例27・平24条例11・平25条例20・一部改正)
(平19条例36・平24条例11・一部改正)
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。
3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
(平22条例27・平24条例11・平26条例21・令元条例13・一部改正)
(市営住宅入居者選考等委員会)
第10条 市長は、市営住宅の入居者の選考等について審議するため、野田市営住宅入居者選考等委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平24条例11・令元条例13・一部改正)
(所掌事務)
第10条の2 委員会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議し、答申する。
(1) 条例第9条の規定による入居者の選考に関すること。
(2) 条例第15条第2項に規定する事業主体の定める数値に関すること。
(令元条例13・追加)
(組織)
第10条の3 委員会は、委員10人以内で組織する。
(令元条例13・追加)
(委員)
第10条の4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 自治会を代表する者
(2) 社会福祉法人野田市社会福祉協議会を代表する者
(3) 民生委員児童委員を代表する者
(4) 母子寡婦福祉会を代表する者
(5) 高齢者団体を代表する者
(6) 障がい者団体を代表する者
(7) 女性団体を代表する者
(8) 商工団体を代表する者
(9) 副市長
(10) その他市長が必要と認める者
2 委員(前項第9号に掲げる委員を除く。以下この項において同じ。)の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(令元条例13・追加)
(委員長及び副委員長)
第10条の5 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、前条第1項第9号に掲げる委員をもって充て、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(令元条例13・追加)
(会議)
第10条の6 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 入居申込者と親族関係を有する委員は、当該入居申込者に係る入居者の選考に関する議事に加わることができない。
(令元条例13・追加)
(入居補欠者)
第11条 市長は、第9条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(平24条例11・一部改正)
(住宅入居の手続)
第12条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 規則で定める書類を提出すること。
(2) 第20条の規定により敷金を納付すること。
5 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(令2条例9・一部改正)
(同居の承認)
第13条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
(平19条例36・平29条例32・一部改正)
(入居の承継)
第14条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
(平29条例32・一部改正)
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、委員会の意見を聴いて市長が別に定める。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(平29条例32・令元条例13・一部改正)
(収入の申告等)
第16条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第37条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(平29条例32・一部改正)
(家賃の減免又は徴収猶予)
第17条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対し、市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(家賃の督促)
第19条 市長は、家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第20条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 市長は、第17条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対し、市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には、利子を付けない。
(平24条例11・一部改正)
(敷金の運用等)
第21条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第22条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定める。
(入居者の費用負担義務)
第23条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持又は運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(平24条例11・平31条例19・一部改正)
(入居者の保管義務等)
第24条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(平24条例11・一部改正)
第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第26条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第27条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第28条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第29条 入居者は、市営住宅を模様替し、若しくは増築し、又は住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、若しくは増築し、又は住宅の敷地内に工作物を設置したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 市長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。
3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正するものとする。
(明渡努力義務)
第31条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で令第8条第2項(第16条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。
(平24条例11・平29条例32・一部改正)
(高額所得者に対する明渡請求)
第33条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(平24条例11・一部改正)
(住宅のあっせん等)
第35条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第37条 市長は、第15条第1項、第32条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。
3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡請求等)
第38条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めてその明渡しを請求することができる。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第39条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより入居の申出をしなければならない。
(平29条例32・一部改正)
(平29条例32・一部改正)
(住宅の検査)
第42条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに市長に届け出て市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第43条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。
(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
(平19条例36・平24条例11・令2条例9・一部改正)
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第44条 市長は、公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対し、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で市営住宅の使用を許可することができる。
2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用手続)
第45条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して市長の許可を申請しなければならない。
2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対し、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知するものとする。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第46条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第48条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対し、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第49条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第45条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第50条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用の許可に付した条件に違反したとき。
(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
(平24条例11・一部改正)
第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)
(使用許可)
第51条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第52条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。
(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。次号において「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの
(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの
(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
(平19条例36・平24条例11・一部改正)
(平29条例32・一部改正)
(準用)
第55条 第51条の規定による市営住宅の使用については、第52条から前条までに定めるもののほか、第4条、第5条、第8条、第9条、第11条から第14条まで、第17条から第29条まで、第37条から第43条まで及び第67条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第53条」と、第18条第1項中「第33条第1項又は第38条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、第37条第1項中「第15条第1項、第32条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第54条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
第5章 駐車場の管理
(駐車場の管理)
第56条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより行わなければならない。
(使用許可)
第57条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。
(使用者の資格)
第58条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(4) 第43条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(平19条例36・一部改正)
(使用の申込み)
第59条 前条に規定する条件を具備する者で駐車場を使用することを希望する者は、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対して通知するものとする。
(使用者の決定)
第60条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障がい者である場合その他特別な事由がある場合で市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。
(平22条例27・一部改正)
(使用の手続)
第61条 第59条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に市長が別に定める所定の書類を提出しなければならない。
5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から14日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料)
第62条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定める。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用料の変更)
第63条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(平24条例11・一部改正)
(使用の許可の取消し等)
第64条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用の許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第58条に規定する使用者の資格を失ったとき。
(6) 前各号に該当する場合のほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(平24条例11・一部改正)
第6章 補則
(市営住宅監理員)
第66条 市営住宅監理員は、市長が職員のうちから2人以内の範囲において任命する。
2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、市営住宅監理員に関し必要な事項は、市長が定める。
(立入検査)
第67条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(市営住宅等の目的外使用)
第67条の2 市長は、市営住宅及び駐車場を本来の入居者の入居を阻害せず、市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障のない範囲内で、配偶者からの暴力により被害を受け、又は繰り返し被害を受けるおそれのある女性のうち規則で定めるものに対し、その使用を許可することができる。
2 前項の使用の手続は、規則で定める。
4 目的外使用者及びその同伴する家族(この項において「同伴家族」という。)による市営住宅及び駐車場の使用に当たっては、第16条から第19条まで、第22条から第29条まで、第37条、第42条及び第43条並びに第63条から第65条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「目的外使用者」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「同居者」とあるのは「同伴家族」と、第18条第1項中「第12条第4項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第33条第1項又は第38条第1項の規定よる明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、」とあるのは「使用開始可能日から当該目的外使用者が市営住宅を明け渡した日(」と読み替えるものとする。
(敷地の目的外使用)
第68条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部をその用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
2 市長は、市営住宅の入居者又は同居者が第43条第6号に該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、野田警察署長の意見を聴くことができる。
(平19条例36・追加)
(罰則)
第69条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第70条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平19条例36・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年9月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、平成10年4月1日から施行する。
(他の条例の廃止)
2 野田市営住宅管理条例(昭和61年野田市条例第4号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項、第5条第8号、第6条、第7条、第13条から第21条まで、第24条から第41条まで及び第43条の規定は適用せず、旧条例第3条第3項、第3条の2第6号、第7号及び第9号、第4条、第9条から第13条まで、第15条から第17条まで並びに第19条から第19条の4までの規定は、なおその効力を有する。
4 前項の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第5条の規定は適用せず、旧条例第3条の2第8号中「他の市営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該市営住宅に」とあるのは、「現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。
5 新条例の施行の日において現に市が低額所得者に賃貸又は転貸をするため買い取り、借り上げ、又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第4条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。
7 平成10年4月1日において現に附則第3項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額が旧条例第9条第2項、第10条又は第11条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額から旧条例第9条第2項、第10条又は第11条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に旧条例第9条第2項、第10条又は第11条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第32条又は第34条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第9条第2項、第10条又は第11条の規定による家賃の額に旧条例第16条の4の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、新条例第32条又は第34条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第9条第2項、第10条又は第11条の規定による家賃の額及び旧条例第16条の4の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第9条第2項、第10条又は第11条の規定による家賃の額及び旧条例第16条の4の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.50 |
平成12年度 | 0.75 |
8 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成9年10月1日野田市条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日野田市条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月24日野田市条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日野田市条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、(中略)平成12年5月1日から施行する。
(経過措置)
3 (前略)第10条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年10月6日野田市条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月28日野田市条例第26号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成12年12月28日野田市条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月28日野田市条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日野田市条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月30日野田市条例第91号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年7月14日野田市条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日野田市条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の野田市営住宅の設置及び管理に関する条例第8条の規定による入居の申込み及び決定並びに第9条の規定による入居者の選考に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成17年12月27日野田市条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日野田市条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月7日野田市条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日野田市条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月27日野田市条例第36号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日野田市条例第27号)
この条例は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日野田市条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日野田市条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日野田市条例第21号)
この条例中第1条から第3条までの規定は平成26年10月1日から、第4条の規定は同年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日野田市条例第2号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日野田市条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月21日野田市条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日野田市条例第19号)
この条例は、平成31年4月1日から施行し、改正後の野田市営住宅の設置及び管理に関する条例第23条第2項の規定は、同日以後の分の同条第1項第3号に掲げる費用について適用する。
附則(令和元年9月25日野田市条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例(野田市自転車等放置防止に関する条例を除く。次項において「旧各条例」という。)の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命されている者については、その任期中に限り、この条例による改正後のそれぞれの条例(野田市自転車等放置防止に関する条例を除く。次項において「新各条例」という。)の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命された者とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧各条例の規定に基づき附属機関の会長若しくは委員長又は副会長若しくは副委員長(以下「会長等」という。)として選任されている委員については、その任期中に限り、新各条例の規定に基づき附属機関の会長等として選任された委員とみなす。
附則(令和2年3月26日野田市条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条第2項)
(平18条例31・平19条例14・平29条例9・令2条例9・一部改正)
名称 | 位置 |
野田市営鶴奉団地 | 野田市鶴奉84番地の4 |
野田市営宮崎団地 | 野田市宮崎80番地の1 |
野田市営七光台団地 | 野田市七光台459番地 |
野田市営大和田団地 | 野田市山崎1279番地 |
野田市営西大和田第1団地 | 野田市山崎1314番地 |
野田市営西大和田第2団地 | 野田市山崎1283番地 |
野田市営西大和田第3団地 | 野田市山崎1328番地の2 |
野田市営上花輪団地 | 野田市上花輪498番地 |
野田市営七光台中央団地 | 野田市七光台179番地 |
野田市営宮崎西団地 | 野田市宮崎80番地の7 |