○野田市精神障がい者医療費助成金支給条例施行規則
平成6年4月13日
野田市規則第9号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、野田市精神障がい者医療費助成金支給条例(平成6年野田市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平22規則33・一部改正)
(1) 医療費(条例第2条第4号に規定する医療費をいう。以下同じ。)を負担していること。
(2) 精神障がい者が本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されていること。
(3) 精神障がい者及び当該精神障がい者と同一の世帯に属する保護者の当該年度分の市町村民税の所得割の額(当該年度分の市町村民税が確定していない場合は、前年度分の市町村民税の所得割の額)が、それぞれ155,000円未満であること。
2 前項第3号の市町村民税の所得割の額は、次に掲げる方法により算定するものとする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7並びに附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。
(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下この号において「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下この号において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除する。
(3) 地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定する。
(平19規則48・平22規則33・平24規則25・平24規則28・平31規則3・令3規則36・令5規則29・一部改正)
(1) 医療費の領収書
(2) 医療付加給付等の証明書
2 前項第2号の書類は、あらかじめその状況が明らかな場合は、市長はこれを省略させることができる。
(平22規則33・平31規則3・令5規則29・一部改正)
(助成金の決定通知)
第4条 市長は、助成金額を決定したときは、速やかに、当該申請者に通知しなければならない。
(助成金支給の方法)
第5条 助成金は、月を単位として支給するものとする。
(台帳)
第6条 市長は、野田市精神障がい者医療費助成金支給台帳を備え、必要な事項を記載し保管しなければならない。
(平22規則33・平31規則3・一部改正、令5規則29・旧第7条繰上)
(補則)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(令5規則29・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日以後の診療分の医療費について適用する。
(関宿町編入に伴う経過措置)
2 東葛飾郡関宿町の編入の日(以下「編入日」という。)以後における第2条第2号の規定の適用については、編入日現在の野田市の区域をもって本市とみなす。
附則(平成6年12月22日野田市規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月4日野田市規則第65号)
この規則は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成16年7月30日野田市規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年3月30日野田市規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成19年8月1日野田市規則第48号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
(野田市精神障害者医療費助成金支給条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の野田市精神障害者医療費助成金支給条例施行規則の規定は、平成19年6月以後の月分の医療に係る費用の助成について適用し、同年5月以前の月分の医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月30日野田市規則第43号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年10月28日野田市規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年6月15日野田市規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年6月15日野田市規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第4条の規定 平成24年7月1日
附則(平成31年2月25日野田市規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市精神障がい者医療費助成金支給条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条第2項の規定は、平成30年9月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新規則第2条第2項の規定は、適用日以後に受給資格者が受けた医療に要する費用に係る精神障がい者医療費助成金について適用し、適用日前に受給資格者が受けた医療に要する費用に係る精神障がい者医療費助成金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日野田市規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
7 第6条の規定による改正後の野田市精神障がい者医療費助成金支給条例施行規則の規定は、令和2年度以後の年度分の市町村民税の所得割の額の算定について適用し、令和元年以前の年度分の市町村民税の所得割の額の算定については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日野田市規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。