○野田市精神障がい者医療費助成金支給条例

平成6年4月13日

野田市条例第13号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、精神疾患のため入院療養している精神障がい者又はその保護者に対し、医療費の一部を助成することによりその経済的負担を軽減し、もって精神障がい者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平22条例27・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 精神障がい者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項に規定する者をいう。

(2) 保護者 精神障がい者を現に保護する者をいう。

(3) 社会保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。

(4) 医療費 精神障がい者が入院した場合における社会保険各法に基づく医療に要する費用(食事療養及び生活療養に係る費用を除く。)のうち、当該精神障がい者又はその保護者が負担すべき額(付加給付その他の給付がある場合には、当該給付を控除した額とする。)をいう。

(平19条例10・平20条例4・平22条例27・平28条例25・令5条例18・一部改正)

(受給資格者)

第3条 この条例により精神障がい者医療費助成金(以下「助成金」という。)の支給を受けることのできる者(以下「受給資格者」という。)は、精神障がい者又はその保護者であって、規則で定める要件を備えているものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者及び野田市重度心身障がい者医療費助成金支給条例(昭和47年野田市条例第6号)の適用を受ける者は除く。

(平22条例27・一部改正)

(助成金の支給及び額)

第4条 助成金は、精神障がい者が精神疾患のため継続して1箇月以上入院し、社会保険各法に基づき医療に関する給付を受けた場合、受給資格者に対して支給する。

2 助成金の額は、医療費の2分の1に相当する額とする。

3 前項の規定による助成金の額が10円未満の端数を伴う場合、当該端数については支給しない。

(平19条例10・平22条例27・一部改正)

(支給対象期間)

第5条 助成金の支給の対象となる期間(第7条第2項において「支給対象期間」という。)は、精神障がい者が入院した日から起算して1箇月を経過した日から退院又は受給資格者が受給要件を備えなくなった日までとする。

(平19条例10・平22条例27・一部改正)

(医療費に関する給付との調整)

第6条 受給資格者が他の法令により国又は地方公共団体の負担において医療費に関する給付を受けたときは、その受けた額を限度として助成金の支給は行わない。

(助成金の申請)

第7条 助成金の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、精神障がい者が支給対象期間内における社会保険各法に基づく医療に関する給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に行わなければならない。

(平19条例10・平22条例27・一部改正)

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(平19条例10・旧第9条繰上・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平19条例10・旧第10条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日以後の診療分の医療費について適用する。

(関宿町編入に伴う経過措置)

2 東葛飾郡関宿町の編入の日の属する月の前月分までの関宿町精神障害者医療費助成金支給条例(平成10年関宿町条例第20号。以下「関宿町条例」という。)第3条に規定する受給資格者に対する助成金の額は、この条例の規定にかかわらず、関宿町条例の例による。

(平成6年12月22日野田市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(1) 野田市重度心身障害者医療費助成金支給条例 第5条第1項ただし書

(2) 野田市母子等医療費助成金支給条例 第5条第2項ただし書

(3) 野田市母子家庭等医療費助成金支給に関する条例 第5条第1項ただし書

(4) 野田市精神障害者医療費助成金支給条例 第2条第4号及び第4条第2項

(平成7年10月5日野田市条例第20号抄)

(施行期日)

第1条 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) (略)

(2) 第2条の規定 公布の日

(野田市精神障害者医療費助成金支給条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の野田市精神障害者医療費助成金支給条例の規定は、平成7年7月1日から適用する。

(平成9年3月31日野田市条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日野田市条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日野田市条例第23号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年5月27日野田市条例第47号)

この条例は、平成15年6月6日から施行する。

(平成19年3月30日野田市条例第10号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成19年8月1日から施行する。ただし、第1条の規定中第2条第1号の改正規定(「第12条に」を「第12条第1項に」に改める部分及び「が知能指数50以下の知的障害者と判定した」を「において知能指数が50以下と判定された者並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に定める1級の障害のある」に改める部分中「において知能指数が50以下と判定された者」に係る部分に限る。)、第3条第3号、第4条第1項及び第8条の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに第9条の改正規定並びに第2条の規定中第4条第1項、第5条及び第7条の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第8条を削る改正規定、第9条の改正規定、同条を第8条とする改正規定、第10条の改正規定及び同条を第9条とする改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の野田市精神障害者医療費助成金支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に精神障害者が受けた医療に係る費用の助成について適用し、同日前に精神障害者が受けた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日野田市条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日野田市条例第27号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成28年9月29日野田市条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の野田市精神障がい者医療費助成金支給条例の規定は、平成27年8月1日から適用する。

(令和5年3月24日野田市条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

野田市精神障がい者医療費助成金支給条例

平成6年4月13日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年4月13日 条例第13号
平成6年12月22日 条例第29号
平成7年10月5日 条例第20号
平成9年3月31日 条例第2号
平成10年3月30日 条例第3号
平成14年12月27日 条例第23号
平成15年5月27日 条例第47号
平成19年3月30日 条例第10号
平成20年3月31日 条例第4号
平成22年9月30日 条例第27号
平成28年9月29日 条例第25号
令和5年3月24日 条例第18号