○野田市障がい者福祉手当支給条例

昭和48年3月28日

野田市条例第4号

注 平成22年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、重度知的障がい者、知的障がい者、身体障がい者及び精神障がい者(以下「障がい者」という。)の保護者又は障がい者である本人に対し、障がい者福祉手当(以下「手当」という。)を支給し、その生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(平22条例27・令3条例12・令5条例18・令6条例24・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重度知的障がい者 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所において重度の知的障害であると判定された在宅における20歳以上の者

(2) 知的障がい者 知的障害者福祉法第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法第12条第1項に規定する児童相談所において中度以上と判定された者。ただし、前号に該当する者を除く。

(3) 身体障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者であって身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める1級又は2級の障害のあるもの並びに3級又は4級の障害のあるもののうち20歳未満及び60歳以上のもの(65歳以上の者にあっては、65歳に達したときの身体障害者障害程度等級が1級から4級までであるものに限り、65歳以上において1級から4級までの身体障害者障害程度等級のいずれにも該当しなくなった者を除く。)

(4) 精神障がい者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級であるもの(当該障害等級に該当すると認められた日において年齢が65歳以上である者を除く。)

(5) 保護者 障がい者を現に保護する者

(平22条例27・令3条例12・令3条例33・令5条例18・令6条例24・一部改正)

(受給資格者)

第3条 手当の支給を受けることのできる者(以下「受給資格者」という。)は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている保護者又は障がい者であって、次の各号のいずれの要件にも該当するものとする。

(1) 障がい者(重度知的障がい者を除く。)が国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条の4及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。次号において「改正法」という。)附則第25条の規定による障害基礎年金の支給を受けていないこと。

(2) 障がい者が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに改正法附則第97条の規定による福祉手当の支給を受けていないこと。

(3) 障がい者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属さないこと。

(4) 障がい者が児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設若しくは同条第2項に規定する指定発達支援医療機関又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設に入所していないこと。

(5) 障がい者が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条に規定する老人福祉施設のうち養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所していないこと。

(6) 障がい者が手当の支給を受けようとする月の属する年度の前年度(4月から7月までにあっては、前々年度)に次の給付(重度知的障がい者にあっては、の給付に限る。)について、規則で定める基準支給量以上の給付を受けていないこと。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第18条に規定する保険給付

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項に規定する介護給付費等

 児童福祉法第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等

(7) 障がい者が精神疾患のため入院した日から起算して3月を経過していないこと。

(平22条例27・平24条例4・令3条例12・令5条例18・令6条例24・一部改正)

(申請及び認定等)

第4条 受給資格者が手当の支給を受けようとするときは、その旨を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、受給資格を認定し、申請者に通知するものとする。

3 前項の認定を受けた者が、受給資格を失った後再び受給資格者に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、第1項と同様とする。

(令6条例24・旧第5条繰上・一部改正)

(受給権の消滅)

第5条 受給資格者が第3条に規定する要件を欠いたときは、受給権を失う。

2 受給資格者は、前項の規定に該当することとなったときは、直ちに、市長にその旨を届け出なければならない。

(令6条例24・旧第6条繰上)

(手当の種類及び額)

第6条 手当の種類、当該手当の種類ごとの支給の対象となる者及び支給額は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する手当は、これを重複して支給することができない。

(平22条例27・令3条例12・一部改正、令6条例24・旧第7条繰上・一部改正)

(手当の支給)

第7条 手当の支給は、受給資格者が手当の支給の申請をした日の属する月から受給権を失った日の属する月まで支給する。

2 手当は、毎年7月、11月及び3月に、それぞれの月の分まで支給する。

3 前項の支給月前に支給事由が消滅した場合におけるその期間の手当は、消滅した月に支給することができる。

4 受給資格者が死亡した場合において、その者に支給すべき手当があるときは、配偶者又は後見人その他の者に当該未支給の手当を支給することができる。

(令3条例12・一部改正、令6条例24・旧第8条繰上)

(保護者の義務)

第8条 前条の規定により支給を受けた保護者は、第1条の目的に従い、障がい者の保護に努めなければならない。

(平22条例27・令3条例12・令5条例18・一部改正、令6条例24・旧第9条繰上)

(現況届)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対し、期限を定めて現況届の提出を求めることができる。

2 前項の規定により現況届の提出を求められた受給資格者は、同項の期限までに現況届を提出しなければならない。

(令6条例24・追加)

(所得の制限)

第10条 手当は、受給資格者又はその配偶者若しくは受給資格者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその受給資格者と生計を一にするものの前年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までの月分は、支給しない。

2 知的障がい者福祉手当、身体障がい者福祉手当及び精神障がい者福祉手当は、障がい者の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されたときは、当該市町村民税に係る賦課期日の属する年の8月から翌年の7月までの月分は、支給しない。

(平29条例31・令3条例12・一部改正、令6条例24・旧第9条の2繰下)

(支給の制限)

第11条 市長は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 保護者が障がい者の保護を怠っていると認められるとき。

(2) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(平22条例27・令3条例12・令5条例18・一部改正、令6条例24・旧第10条繰下)

(支給の差止め等)

第12条 市長は、第9条第1項の規定により現況届の提出を求められた受給資格者が、正当な理由がなくて同項の期限までに現況届の提出をしないときは、手当の支給を一時差し止めることができる。

2 前項の場合において、手当の支給を一時差し止められた受給資格者が現況届の提出をしたときは、その差し止めた手当を支給するものとする。

3 第1項の規定により手当の支給を一時差し止められた受給資格者が、現況届の提出をしないまま同項の期限の翌日から起算して1年を経過したときは、受給権を失う。この場合においては、第7条第1項又は前項の規定にかかわらず、手当は支給しない。

(令6条例24・追加)

(手当の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、手当の全部又は一部を返還させることができる。

(令6条例24・旧第11条繰下)

(その他)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(令6条例24・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(他の条例の廃止)

2 野田市重度心身障害児手当支給条例(昭和40年野田市条例第20号)は、廃止する。

(経過措置)

3 廃止前の野田市重度心身障害児手当支給条例の規定による申請及び決定等は、この条例の規定によってなされたものとみなす。

4 廃止前の野田市重度心身障害児手当支給条例の規定により支給すべきであった手当の額は、なお、従前の例による。

(関宿町編入に伴う経過措置)

5 東葛飾郡関宿町の編入の日(以下「編入日」という。)前に関宿町重度心身障害者等福祉手当支給条例(平成13年関宿町条例第4号)第7条第3号又は第4号の規定による手当を受けていた者については、編入日の属する月から第7条第1項第4号又は第5号アに規定する額を支給する。

(令和3年8月から令和4年7月までの月分の手当に関する特例)

6 野田市心身障がい者福祉手当支給条例等の一部を改正する条例(令和3年野田市条例第12号。以下「令和3年改正条例」という。)附則第6項又は第7項の規定の適用を受ける者に対する同年8月から令和4年7月までの月分の知的障がい者福祉手当及び身体障がい者福祉手当については、第7条第1項第3号及び第4号の規定にかかわらず、次の各号に定める者に該当する場合においては、当該各号に定める額を支給する。

(1) 知的障がい者福祉手当 第2条第3号に該当する者 月額3,900円

(2) 身体障がい者福祉手当

 第2条第4号に該当する者のうち、65歳未満のものであって次のいずれかに該当するもの

(ア) 身体障害者障害程度等級が1級又は2級である者 月額3,900円

(イ) 身体障害者障害程度等級が3級である者 月額2,700円

(ウ) 身体障害者障害程度等級が4級である者 月額2,100円

 第2条第4号に該当する者のうち、65歳以上のものであって次のいずれかに該当するもの

(ア) 65歳に達したときの身体障害者障害程度等級が1級又は2級である者であって現に身体障害者障害程度等級が1級又は2級に該当するもの 月額3,900円

(イ) 65歳に達したときの身体障害者障害程度等級が1級から3級までである者であって現に身体障害者障害程度等級が3級に該当するもの 月額2,700円

(ウ) 65歳に達したときの身体障害者障害程度等級が1級から4級までである者であって現に身体障害者障害程度等級が4級に該当するもの 月額2,100円

(令3条例12・追加・一部改正)

(令和4年8月から令和5年7月までの月分の手当に関する特例)

7 令和3年改正条例附則第6項又は第7項の規定の適用を受ける者に対する令和4年8月から令和5年7月までの月分の知的障がい者福祉手当及び身体障がい者福祉手当については、第7条第1項第3号及び第4号の規定にかかわらず、次の各号に定める者に該当する場合においては、当該各号に定める額を支給する。

(1) 知的障がい者福祉手当 第2条第3号に該当する者 月額2,900円

(2) 身体障がい者福祉手当

 第2条第4号に該当する者のうち、65歳未満のものであって次のいずれかに該当するもの

(ア) 身体障害者障害程度等級が1級又は2級である者 月額2,900円

(イ) 身体障害者障害程度等級が3級である者 月額2,000円

(ウ) 身体障害者障害程度等級が4級である者 月額1,600円

 第2条第4号に該当する者のうち、65歳以上のものであって次のいずれかに該当するもの

(ア) 65歳に達したときの身体障害者障害程度等級が1級又は2級である者であって現に身体障害者障害程度等級が1級又は2級に該当するもの 月額2,900円

(イ) 65歳に達したときの身体障害者障害程度等級が1級から3級までである者であって現に身体障害者障害程度等級が3級に該当するもの 月額2,000円

(ウ) 65歳に達したときの身体障害者障害程度等級が1級から4級までである者であって現に身体障害者障害程度等級が4級に該当するもの 月額1,600円

(令3条例12・追加)

(令和5年8月から令和6年7月までの月分の手当に関する特例)

8 令和3年改正条例附則第6項又は第7項の規定の適用を受ける者に対する令和5年8月から令和6年7月までの月分の知的障がい者福祉手当及び身体障がい者福祉手当については、第7条第1項第3号及び第4号の規定にかかわらず、次の各号に定める者に該当する場合においては、当該各号に定める額を支給する。

(1) 知的障がい者福祉手当 第2条第3号に該当する者 月額2,000円

(2) 身体障がい者福祉手当

 第2条第4号に該当する者のうち、65歳未満のものであって次のいずれかに該当するもの

(ア) 身体障害者障害程度等級が1級又は2級である者 月額2,000円

(イ) 身体障害者障害程度等級が3級である者 月額1,400円

(ウ) 身体障害者障害程度等級が4級である者 月額1,100円

 第2条第4号に該当する者のうち、65歳以上のものであって次のいずれかに該当するもの

(ア) 65歳に達したときの身体障害者障害程度等級が1級又は2級である者であって現に身体障害者障害程度等級が1級又は2級に該当するもの 月額2,000円

(イ) 65歳に達したときの身体障害者障害程度等級が1級から3級までである者であって現に身体障害者障害程度等級が3級に該当するもの 月額1,400円

(ウ) 65歳に達したときの身体障害者障害程度等級が1級から4級までである者であって現に身体障害者障害程度等級が4級に該当するもの 月額1,100円

(令3条例12・追加)

(昭和50年4月1日野田市条例第16号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年10月1日野田市条例第31号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和54年4月1日野田市条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月29日野田市条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月30日野田市条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日野田市条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月29日野田市条例第20号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年3月31日野田市条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年10月1日野田市条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の野田市心身障害者等福祉手当支給条例第7条第1項第1号から第3号までの規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月31日野田市条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年6月30日野田市条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の野田市心身障害者等福祉手当支給条例第7条第1項第1号から第3号までの規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月31日野田市条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年9月30日野田市条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の野田市心身障害者等福祉手当支給条例第7条第1項第1号から第3号までの規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年10月1日野田市条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の野田市心身障害者等福祉手当支給条例第7条第1項第1号から第3号までの規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日野田市条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年8月1日野田市条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の野田市心身障害者等福祉手当支給条例第7条第1項第1号から第3号までの規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年9月27日野田市条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の野田市心身障害者等福祉手当支給条例第7条第1項第1号から第3号までの規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日野田市条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日野田市条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日野田市条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日野田市条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月27日野田市条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年6月6日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の野田市心身障害者福祉手当支給条例第7条第1項第2号に規定する手当の支給を受けている者については、改正後の野田市心身障害者福祉手当支給条例の規定にかかわらず、第4条の規定は適用しない。

(平成16年12月27日野田市条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月以前の月分の重度知的障害者福祉手当、ねたきり身体障害者福祉手当、知的障害者福祉手当及び身体障害者福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成17年3月29日野田市条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第3条までの改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日野田市条例第27号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年3月26日野田市条例第4号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年12月21日野田市条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中野田市心身障がい者福祉手当支給条例第4条第4号の改正規定及び第3条中野田市養育者支援手当条例第3条第2項第5号の改正規定 公布の日

(2) 第2条中野田市心身障がい者福祉手当支給条例第9条の2の改正規定並びに第3条中野田市養育者支援手当条例第7条第1項及び第3項の改正規定 平成30年1月1日

(心身障がい者福祉手当等の支給の制限に関する経過措置)

3 第2条の規定による改正後の野田市心身障がい者福祉手当支給条例第9条の2及び第3条の規定による改正後の野田市養育者支援手当条例第7条第1項の規定は、それぞれ令和元年8月以後の月分の野田市心身障がい者福祉手当支給条例の規定による心身障がい者福祉手当及び野田市養育者支援手当条例の規定による養育者支援手当(以下「心身障がい者福祉手当等」という。)の支給の制限について適用し、同年7月以前の月分の心身障がい者福祉手当等の支給の制限については、なお従前の例による。

(令2条例19・一部改正)

(令和2年3月31日野田市条例第19号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日野田市条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定及び附則第3項の規定 令和4年8月1日

(2) 第3条の規定及び附則第4項の規定 令和5年8月1日

(3) 第4条の規定及び附則第5項の規定 令和6年8月1日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の野田市障がい者福祉手当支給条例(附則第6項及び第7項において「新条例」という。)の規定は、令和3年8月分の障がい者福祉手当の支給から適用し、同年7月以前の月分の心身障がい者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の野田市障がい者福祉手当支給条例の規定は、令和4年8月分の障がい者福祉手当の支給から適用し、同年7月以前の月分の障がい者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

4 第3条の規定による改正後の野田市障がい者福祉手当支給条例の規定は、令和5年8月分の障がい者福祉手当の支給から適用し、同年7月以前の月分の障がい者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

5 第4条の規定による改正後の野田市障がい者福祉手当支給条例の規定は、令和6年8月分の障がい者福祉手当の支給から適用し、同年7月以前の月分の障がい者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

6 令和3年7月分の心身障がい者福祉手当の支給の対象となる者であって新条例第4条の規定を適用する場合において受給資格者とされないものについての同年8月から令和6年7月までの月分の障がい者福祉手当の支給については、令和3年7月分から継続して心身障がい者福祉手当又は障がい者福祉手当の支給の対象となる場合に限り、同条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の野田市心身障がい者福祉手当支給条例第4条の規定は、なおその効力を有する。

7 令和3年7月分の心身障がい者福祉手当の支給の対象となる者であって新条例第9条の2第2項の規定を適用する場合において障がい者福祉手当が支給されないものについての同年8月から令和6年7月までの月分の障がい者福祉手当の支給については、令和3年7月分から継続して心身障がい者福祉手当又は障がい者福祉手当の支給の対象となる場合に限り、同項の規定は、適用しない。

(令和3年7月30日野田市条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日野田市条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日野田市条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年8月2日野田市条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野田市障がい者福祉手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和6年8月分の障がい者福祉手当(以下「手当」という。)の支給から適用し、同年7月分までの手当の支給については、なお従前の例による。

3 野田市心身障がい者福祉手当支給条例等の一部を改正する条例(令和3年野田市条例第12号)附則第6項の規定の適用を受けて令和6年7月分の手当の支給を受けた者が、同年8月1日に新条例が施行されていたとするならばこの条例の施行の日まで継続して手当の支給の対象となる場合に限り、この条例の施行の日まで当該者の受給権は継続しているものとみなす。

4 令和6年7月分の手当の支給の対象となった者であって新条例別表に規定する減額支給額の支給の対象となるものについての同年8月から令和8年7月までの月分の手当の支給については、この条例による改正前の野田市障がい者福祉手当支給条例の規定を適用するとした場合であっても令和6年7月分から継続して手当の支給の対象となる場合に限り、新条例別表に規定する減額支給額に代えて同表に規定する支給額によるものとする。

別表(第6条第1項)

(令6条例24・追加)

手当の種類

手当の種類ごとの支給の対象となる者

支給額(月額)

重度知的障がい者福祉手当

第2条第1号に該当する者

8,650円(ただし、減額支給額は、2,200円とする。)

知的障がい者福祉手当

第2条第2号に該当する者

8,000円(ただし、減額支給額は、2,000円とする。)

身体障がい者福祉手当

第2条第3号に該当する者

65歳未満の者

身体障害者障害程度等級が1級又は2級である者

8,000円(ただし、減額支給額は、2,000円とする。)

身体障害者障害程度等級が3級である者

6,000円(ただし、減額支給額は、1,400円とする。)

身体障害者障害程度等級が4級である者

4,500円(ただし、減額支給額は、1,100円とする。)

65歳以上の者

65歳に達したときの身体障害者障害程度等級が1級又は2級である者であって現に身体障害者障害程度等級が1級又は2級に該当するもの

8,000円(ただし、減額支給額は、2,000円とする。)

65歳に達したときの身体障害者障害程度等級が1級から3級までである者であって現に身体障害者障害程度等級が3級に該当するもの

6,000円(ただし、減額支給額は、1,400円とする。)

65歳に達したときの身体障害者障害程度等級が3級である者であって現に身体障害者障害程度等級が1級又は2級に該当するもの

65歳に達したときの身体障害者障害程度等級が1級から4級までである者であって現に身体障害者障害程度等級が4級に該当するもの

4,500円(ただし、減額支給額は、1,100円とする。)

65歳に達したときの身体障害者障害程度等級が4級である者であって現に身体障害者障害程度等級が1級から3級までに該当するもの

精神障がい者福祉手当

第2条第4号に該当する者

8,000円(ただし、減額支給額は、2,000円とする。)

備考 この表において「減額支給額」とは、一の年度において第3条第6号の規則で定める基準支給量未満の給付を受けた障がい者又は当該障がい者の保護者に対して支給する当該年度の翌年度の初日の属する年の8月分から翌年7月分までの手当の額をいう。

野田市障がい者福祉手当支給条例

昭和48年3月28日 条例第4号

(令和6年8月2日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月28日 条例第4号
昭和50年4月1日 条例第16号
昭和50年10月1日 条例第31号
昭和54年4月1日 条例第10号
昭和55年3月29日 条例第7号
昭和58年3月30日 条例第9号
昭和59年3月31日 条例第8号
昭和59年9月29日 条例第20号
昭和60年3月31日 条例第6号
昭和60年10月1日 条例第25号
昭和61年3月31日 条例第9号
昭和62年6月30日 条例第17号
昭和63年3月31日 条例第8号
平成元年9月30日 条例第25号
平成2年10月1日 条例第26号
平成4年3月31日 条例第11号
平成4年8月1日 条例第21号
平成5年9月27日 条例第24号
平成6年3月31日 条例第7号
平成11年3月26日 条例第1号
平成12年3月31日 条例第10号
平成15年3月25日 条例第7号
平成15年5月27日 条例第46号
平成16年12月27日 条例第31号
平成17年3月29日 条例第6号
平成22年9月30日 条例第27号
平成24年3月26日 条例第4号
平成29年12月21日 条例第31号
令和2年3月31日 条例第19号
令和3年3月24日 条例第12号
令和3年7月30日 条例第33号
令和5年3月24日 条例第18号
令和6年3月27日 条例第15号
令和6年8月2日 条例第24号