○野田市青少年問題協議会設置条例施行規則

平成2年7月3日

野田市教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市青少年問題協議会設置条例(平成元年野田市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31教委規則8・一部改正)

(委員)

第2条 条例第3条第2項第13号の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 野田警察署長

(2) 野田保健所長

(3) 柏児童相談所長

(4) 松戸公共職業安定所野田出張所長

(5) 教育委員

2 条例第3条第2項第14号の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 野田市小中学校長会を代表する者

(2) 高等学校長

(平19教委規則11・平31教委規則8・令元教委規則13・一部改正)

(専門部会)

第3条 条例第7条に規定する専門部会の委員は、野田市青少年問題協議会委員のうちから会長が指名する。

2 専門部会の組織は、10人以内で組織し、部会長及び副部会長各1人を置く。

3 専門部会の部会長及び副部会長は、委員の互選により選任する。

4 専門部会の会議は、条例第6条の規定を準用する。この場合において、同条中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(平31教委規則8・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日野田市教育委員会規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日野田市教育委員会規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月3日野田市教育委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

野田市青少年問題協議会設置条例施行規則

平成2年7月3日 教育委員会規則第6号

(令和元年10月3日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年7月3日 教育委員会規則第6号
平成19年3月30日 教育委員会規則第11号
平成31年3月29日 教育委員会規則第8号
令和元年10月3日 教育委員会規則第13号