○野田市青少年問題協議会設置条例施行規則
平成2年7月3日
野田市教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市青少年問題協議会設置条例(平成元年野田市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平31教委規則8・一部改正)
(委員)
第2条 条例第3条第2項第13号の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 野田警察署長
(2) 野田保健所長
(3) 柏児童相談所長
(4) 松戸公共職業安定所野田出張所長
(5) 教育委員
2 条例第3条第2項第14号の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 野田市小中学校長会を代表する者
(2) 高等学校長
(平19教委規則11・平31教委規則8・令元教委規則13・一部改正)
(専門部会)
第3条 条例第7条に規定する専門部会の委員は、野田市青少年問題協議会委員のうちから会長が指名する。
2 専門部会の組織は、10人以内で組織し、部会長及び副部会長各1人を置く。
3 専門部会の部会長及び副部会長は、委員の互選により選任する。
(平31教委規則8・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日野田市教育委員会規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日野田市教育委員会規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月3日野田市教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。