○野田市青少年問題協議会設置条例

平成元年3月31日

野田市条例第9号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、野田市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平31条例16・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

(3) 前2号に規定する事項に関し、市長及び本市の区域内にある関係行政機関に対し、意見を述べること。

(4) 野田市青少年センター設置及び管理に関する条例(昭和58年野田市条例第1号)第1条に規定する野田市青少年センターの適切かつ円滑な運営を図るために必要な事項を調査審議すること。

(平31条例16・一部改正)

(組織及び委員)

第3条 協議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 子ども会育成団体を代表する者

(2) 社会福祉法人野田市社会福祉協議会を代表する者

(3) 自治会を代表する者

(4) 青少年相談員を代表する者

(5) 青少年補導員を代表する者

(6) スポーツ団体を代表する者

(7) 女性団体を代表する者

(8) PTAを代表する者

(9) 文化団体を代表する者

(10) 保護司会を代表する者

(11) 民生委員児童委員を代表する者

(12) 生涯学習に関する知識を有する者

(13) 関係行政機関の職員

(14) 関係教育機関の職員

(15) 教育長

(16) 市職員

(17) 公募に応じた市民

(平24条例18・平26条例9・令元条例13・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、地位又は職により委嘱又は任命された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平26条例9・平31条例16・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平26条例9・一部改正)

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

(専門部会)

第7条 協議会は、必要に応じ専門部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務の所掌は、市長の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平26条例9・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、野田市青少年問題協議会会則の規定に基づき、現に委員に委嘱されている者については、その任期中に限りこの条例の規定に基づき任命されたものとみなす。

(平成12年12月28日野田市条例第26号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成24年7月13日野田市条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(11)まで 

(12) 第12条の規定 平成26年8月1日

(平成26年3月28日野田市条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の野田市青少年問題協議会設置条例(以下この項において「旧条例」という。)第3条第2項第2号に規定する者として野田市青少年問題協議会の委員(以下この項において「協議会委員」という。)に任命されている者はこの条例による改正後の野田市青少年問題協議会設置条例(以下この項において「新条例」という。)第3条第2項第2号に規定する者として、旧条例第3条第2項第3号に規定する者として協議会委員に任命されている者は新条例第3条第2項第1号又は第3号に規定する者として、それぞれその任期中に限り、協議会委員に委嘱又は任命されているものとみなす。

(平成31年3月26日野田市条例第16号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日野田市条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例(野田市自転車等放置防止に関する条例を除く。次項において「旧各条例」という。)の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命されている者については、その任期中に限り、この条例による改正後のそれぞれの条例(野田市自転車等放置防止に関する条例を除く。次項において「新各条例」という。)の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命された者とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧各条例の規定に基づき附属機関の会長若しくは委員長又は副会長若しくは副委員長(以下「会長等」という。)として選任されている委員については、その任期中に限り、新各条例の規定に基づき附属機関の会長等として選任された委員とみなす。

野田市青少年問題協議会設置条例

平成元年3月31日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)