○野田市児童遊園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年7月7日
野田市規則第22号
注 平成20年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、野田市児童遊園の設置及び管理に関する条例(平成9年野田市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年6月30日から適用する。
附則(平成10年8月21日野田市規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月30日野田市規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年8月1日野田市規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月27日野田市規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月27日野田市規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月4日野田市規則第58号)
この規則は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成16年5月6日野田市規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年5月31日野田市規則第40号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年11月1日野田市規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日野田市規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日野田市規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年12月1日から適用する。
附則(平成28年4月18日野田市規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日野田市規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月27日野田市規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条)
(平20規則15・平26規則12・平28規則66・平30規則10・令元規則2・一部改正)
名称 | 位置 |
野田児童遊園 | 野田市野田350番地の4 |
花井児童遊園 | 野田市花井50番地 |
目吹児童遊園 | 野田市目吹1684番地の2 |
谷津児童遊園 | 野田市谷津865番地 |
蕃昌児童遊園 | 野田市蕃昌54番地の14 |
船形下児童遊園 | 野田市船形672番地 |
鶴奉児童遊園 | 野田市鶴奉175番地の1 |
中里権現児童遊園 | 野田市中里2767番地の1 |
船形田端児童遊園 | 野田市船形1112番地 |
鹿島下児童遊園 | 野田市上花輪1102番地 |
谷吉児童遊園 | 野田市谷津1315番地 |
香取児童遊園 | 野田市吉春1235番地 |
北中地児童遊園 | 野田市山崎1916番地の8 |
瀬戸児童遊園 | 野田市瀬戸814番地 |
下三ケ尾児童遊園 | 野田市下三ケ尾309番地 |
別所児童遊園 | 野田市岩名751番地の3 |
弁天谷津児童遊園 | 野田市野田228番地の1 |
西山児童遊園 | 野田市谷津624番地の1 |
中地第二児童遊園 | 野田市山崎2022番地の1 |
桐ケ作児童遊園 | 野田市桐ケ作1,099番地 |
中戸児童遊園 | 野田市中戸49番地 |
木間ケ瀬第一児童遊園 | 野田市木間ケ瀬4,263番地1 |
木間ケ瀬第二児童遊園 | 野田市木間ケ瀬1,790番地1 |
古布内児童遊園 | 野田市古布内1,605番地 |
木間ケ瀬第四児童遊園 | 野田市木間ケ瀬5,354番地 |