○野田市児童遊園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年7月7日

野田市規則第22号

注 平成20年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、野田市児童遊園の設置及び管理に関する条例(平成9年野田市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 条例第2条第2項の規則で定める児童遊園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成9年6月30日から適用する。

(平成10年8月21日野田市規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年9月30日野田市規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年8月1日野田市規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月27日野田市規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年5月27日野田市規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月4日野田市規則第58号)

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成16年5月6日野田市規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年5月31日野田市規則第40号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年11月1日野田市規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日野田市規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日野田市規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年12月1日から適用する。

(平成28年4月18日野田市規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日野田市規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月27日野田市規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条)

(平20規則15・平26規則12・平28規則66・平30規則10・令元規則2・一部改正)

名称

位置

野田児童遊園

野田市野田350番地の4

花井児童遊園

野田市花井50番地

目吹児童遊園

野田市目吹1684番地の2

谷津児童遊園

野田市谷津865番地

蕃昌児童遊園

野田市蕃昌54番地の14

船形下児童遊園

野田市船形672番地

鶴奉児童遊園

野田市鶴奉175番地の1

中里権現児童遊園

野田市中里2767番地の1

船形田端児童遊園

野田市船形1112番地

鹿島下児童遊園

野田市上花輪1102番地

谷吉児童遊園

野田市谷津1315番地

香取児童遊園

野田市吉春1235番地

北中地児童遊園

野田市山崎1916番地の8

瀬戸児童遊園

野田市瀬戸814番地

下三ケ尾児童遊園

野田市下三ケ尾309番地

別所児童遊園

野田市岩名751番地の3

弁天谷津児童遊園

野田市野田228番地の1

西山児童遊園

野田市谷津624番地の1

中地第二児童遊園

野田市山崎2022番地の1

桐ケ作児童遊園

野田市桐ケ作1,099番地

中戸児童遊園

野田市中戸49番地

木間ケ瀬第一児童遊園

野田市木間ケ瀬4,263番地1

木間ケ瀬第二児童遊園

野田市木間ケ瀬1,790番地1

古布内児童遊園

野田市古布内1,605番地

木間ケ瀬第四児童遊園

野田市木間ケ瀬5,354番地

野田市児童遊園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年7月7日 規則第22号

(令和元年5月27日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年7月7日 規則第22号
平成10年8月21日 規則第22号
平成10年9月30日 規則第28号
平成13年8月1日 規則第25号
平成14年9月27日 規則第31号
平成15年5月27日 規則第39号
平成15年6月4日 規則第58号
平成16年5月6日 規則第36号
平成16年5月31日 規則第40号
平成17年11月1日 規則第70号
平成20年3月31日 規則第15号
平成26年3月28日 規則第12号
平成28年4月18日 規則第66号
平成30年3月30日 規則第10号
令和元年5月27日 規則第2号