○野田市児童遊園の設置及び管理に関する条例
平成9年6月30日
野田市条例第17号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本市は、児童に健全な遊びを与え、その健康の増進に寄与するため児童遊園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童遊園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
2 前項に規定するもののほか、市有地以外に設置する児童遊園の名称及び位置は、規則で定める。
(管理)
第3条 児童遊園の管理については、市長が定める。
(使用料)
第4条 児童遊園の使用料は、無料とする。
(施設の廃止及び長期かつ独占的利用の制限)
第5条 別表に掲げる児童遊園を廃止し、又はその全部若しくは一部を1年以上独占的な利用をさせるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項に定める議会の議決を得なければならない。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月27日野田市条例第76号)
この条例は、平成15年6月6日から施行する。
附則(令和5年3月24日野田市条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条第1項)
(令5条例8・一部改正)
名称 | 位置 |
堤台児童遊園 | 野田市中野台53番地 |
愛宕児童遊園 | 野田市野田826番地の1 |
大和田児童遊園 | 野田市山崎1236番地の2 |
中里児童遊園 | 野田市中里556番地の3 |
山崎児童遊園 | 野田市山崎2556番地の1 |
今上児童遊園 | 野田市今上1211番地 |
三ツ堀児童遊園 | 野田市三ツ堀400番地の1 |
中島児童遊園 | 野田市鶴奉111番地の1 |
瀬戸立出し児童遊園 | 野田市瀬戸970番地の2 |
木間ケ瀬第三児童遊園 | 野田市木間ケ瀬5485番地 |