○野田市児童遊園の設置及び管理に関する条例

平成9年6月30日

野田市条例第17号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市は、児童に健全な遊びを与え、その健康の増進に寄与するため児童遊園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童遊園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

2 前項に規定するもののほか、市有地以外に設置する児童遊園の名称及び位置は、規則で定める。

(管理)

第3条 児童遊園の管理については、市長が定める。

(使用料)

第4条 児童遊園の使用料は、無料とする。

(施設の廃止及び長期かつ独占的利用の制限)

第5条 別表に掲げる児童遊園を廃止し、又はその全部若しくは一部を1年以上独占的な利用をさせるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項に定める議会の議決を得なければならない。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年5月27日野田市条例第76号)

この条例は、平成15年6月6日から施行する。

(令和5年3月24日野田市条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条第1項)

(令5条例8・一部改正)

名称

位置

堤台児童遊園

野田市中野台53番地

愛宕児童遊園

野田市野田826番地の1

大和田児童遊園

野田市山崎1236番地の2

中里児童遊園

野田市中里556番地の3

山崎児童遊園

野田市山崎2556番地の1

今上児童遊園

野田市今上1211番地

三ツ堀児童遊園

野田市三ツ堀400番地の1

中島児童遊園

野田市鶴奉111番地の1

瀬戸立出し児童遊園

野田市瀬戸970番地の2

木間ケ瀬第三児童遊園

野田市木間ケ瀬5485番地

野田市児童遊園の設置及び管理に関する条例

平成9年6月30日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年6月30日 条例第17号
平成15年5月27日 条例第76号
令和5年3月24日 条例第8号