○野田市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和52年10月7日

野田市条例第37号

注 平成22年9月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に基づき、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障がいを受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉の向上及び生活の安定に資することを目的とする。

(平22条例27・令元条例17・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 市民 災害により死亡又は被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有していた者をいう。

第2章 災害弔慰金の支給

(災害弔慰金の支給)

第3条 市長は、令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により市民が死亡したときは、その者の遺族に対し災害弔慰金を支給するものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項に規定する遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹(死亡者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)がいるときは、その兄弟姉妹に対して、災害弔慰金を支給するものとする。

2 前項の場合において、同順位の父母については養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給する。

4 前3項において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(平23条例26・平31条例12・一部改正)

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金をうけることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。

ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し、既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(3) 市長が支給を不適当と認めた場合

(支給の手続)

第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 市長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対し必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

第3章 災害障害見舞金の支給

(災害障害見舞金の支給)

第9条 市長は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障がいがあるときは、当該市民(以下「障がい者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(平22条例27・一部改正)

(災害障害見舞金の額)

第10条 障がい者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障がい者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。

(平22条例27・一部改正)

(準用規定)

第11条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

第4章 災害援護資金の貸付

(災害援護資金の貸付)

第12条 市長は、令第3条に規定する災害により法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金を貸付けるものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(災害援護資金の限度額等)

第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

 住居が半壊した場合 270万円

 住居が全壊した場合 350万円

(2) 世帯主の負傷者がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円

 住居が半壊した場合 170万円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 250万円

 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 350万円

(3) 第1号のウ又は前号のイ若しくはにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間は、そのうち3年(令第7条第2項括弧書で定める場合は5年)とする。

(平31条例12・一部改正)

(保証人及び利率)

第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年3パーセント以内で市長が別に定める利率とする。

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

(平31条例12・一部改正)

(償還等)

第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

(平31条例12・令元条例17・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平23条例17・旧附則・一部改正)

(東日本大震災の被災者に対する災害援護資金の償還期間等の特例)

2 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「平成23年特別法」という。)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号。以下「平成23年特別令」という。)第13条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第13条第2項及び第14条第2項の規定の適用については、第13条第2項中「10年」とあるのは「13年」と、「3年」とあるのは「6年」と、「5年」とあるのは「8年」と、第14条第2項中「年3パーセント」とあるのは「年1.5パーセント」とする。

(平23条例17・追加、令元条例17・令6条例22・一部改正)

3 前項の災害援護資金の貸付けに係る償還免除及び保証人については、第15条第3項の規定にかかわらず、平成23年特別法第103条第1項の規定により読み替えられた法第14条第1項及び平成23年特別令第13条第4項の規定によるものとする。

(平23条例17・追加、平25条例13・令元条例17・令6条例22・一部改正)

(昭和53年7月10日野田市条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和53年1月14日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和56年10月3日野田市条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の野田市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は昭和55年12月14日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の条例第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和57年12月25日野田市条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の野田市災害弔慰金の支給等に関する条例第9条から第11条までの規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(昭和62年3月31日野田市条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の野田市災害弔慰金の支給等に関する条例第13条第1項の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成4年3月31日野田市条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の野田市災害弔慰金の支給等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の条例第10条の規定は当該災害により負傷し又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の条例第13条第1項の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成22年9月30日野田市条例第27号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年5月24日野田市条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平成23年9月30日野田市条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の野田市災害弔慰金の支給等に関する条例第4条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害に係る災害弔慰金について適用する。

(平成25年3月27日野田市条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の野田市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、平成25年1月17日から適用する。

(平成31年3月26日野田市条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野田市災害弔慰金の支給等に関する条例第14条及び第15条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和元年9月25日野田市条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年8月2日野田市条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

野田市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和52年10月7日 条例第37号

(令和6年8月2日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年10月7日 条例第37号
昭和53年7月10日 条例第23号
昭和56年10月3日 条例第32号
昭和57年12月25日 条例第21号
昭和62年3月31日 条例第10号
平成4年3月31日 条例第10号
平成22年9月30日 条例第27号
平成23年5月24日 条例第17号
平成23年9月30日 条例第26号
平成25年3月27日 条例第13号
平成31年3月26日 条例第12号
令和元年9月25日 条例第17号
令和6年8月2日 条例第22号