○野田市福祉センター管理規則

昭和55年3月29日

野田市規則第3号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年野田市条例第1号。以下「条例」という。)第14条の規定により、野田市福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 野田市中根地域福祉センターに館長その他必要な職員を置く。

第3条 削除

(使用時間)

第4条 福祉センターの使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、館長又は施設の管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、野田市関宿福祉センターやすらぎの郷の浴室(郷乃湯及び幸乃湯)の使用時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、月曜日(その日が次条第1項第1号に規定する日に当たるときは、その翌日)は、施設管理のため使用できないものとする。

(休館日)

第5条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項に規定する休館日であっても館長又は施設の管理者が特に必要と認めたときは、開館することができる。

(使用の申請)

第6条 条例第7条の規定により福祉センターを使用しようとする者は、野田市福祉センター使用申込書を市長に提出しなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(使用の許可)

第7条 市長は、前条の規定により申込書を受理し、これを許可したときは、野田市福祉センター使用許可書を交付するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(広告類の掲示禁止)

第8条 福祉センター及びその敷地内には、広告その他これに類するものを掲示してはならない。ただし、館長又は施設の管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(販売行為の禁止)

第9条 福祉センター及びその敷地内においては、物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。ただし、館長又は施設の管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

第10条 削除

(使用者の遵守事項)

第11条 福祉センターを使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外にみだりに出入りしないこと。

(4) 許可を受けないで備品、器具等の使用又は移動をしないこと。

(5) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 使用後は、直ちに整理整とんし、清潔の保持に努めること。

(7) 前各号のほか、管理上必要な指示に従うこと。

2 館長又は施設の管理者は、前項の規定に反し著しく公益を害し、又は秩序を乱す者については、使用を禁止し、又は退場させることができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成5年5月1日野田市規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年5月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(1) 野田市福祉センター管理規則

(2)から(10)まで (省略)

(平成5年8月20日野田市規則第37号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成10年3月30日野田市規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年6月4日野田市規則第66号)

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成17年9月30日野田市規則第51号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市福祉センター管理規則

昭和55年3月29日 規則第3号

(令和5年8月1日施行)