○野田市福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和55年3月29日

野田市条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、野田市福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26条例6・一部改正)

(設置)

第2条 本市は、市民の文化及び教養の向上並びに老人の福祉の向上を図るため、福祉センターを設置する。

(名称、施設及び位置)

第3条 福祉センターの名称、施設及び位置は、次のとおりとする。

名称

施設

位置

野田市中根地域福祉センター

地域福祉センター

野田市中根31番地の1

老人福祉センター(B型)

野田市関宿福祉センターやすらぎの郷

地域福祉センター

野田市古布内1,944番地2

2 市長は、地域福祉センター及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7に規定する老人福祉センターで構成する野田市中根地域福祉センターについては、施設を有機的に運営し、福祉センターとしての機能を十分に発揮するよう努めなければならない。

(平26条例6・平31条例3・一部改正)

第4条 削除

(事業)

第5条 福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

区分

事業

地域福祉センター

1 市民相互の交流の機会の増大に努め、もって文化、教養の向上を図ること。

2 地域の連帯の強化と地域福祉の増進に関すること。

3 その他市長が必要と認めること。

老人福祉センター

1 老人の生きがい増進及び生活、健康等各種の相談、指導に関すること。

2 その他市長が必要と認めること。

(使用者の範囲)

第6条 福祉センターを使用することができる者は、本市に住所を有する者又は本市内の事業所に勤務する者(老人福祉センター(B型)にあっては60歳以上の者)とする。ただし、市長が特に必要と認める者については、この限りでない。

(使用の許可)

第7条 福祉センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可をする場合において、市長は福祉センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の制限等)

第8条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し又は許可をしないことができる。

(1) 秩序をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の設置の目的に反すると認められるとき。

(3) その他施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第9条 福祉センターの使用料は別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、福祉センターの使用申込みと同時に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 老人福祉センター(B型)について60歳以上の者が、老人福祉法に定める老人の福祉のための事業の用に供するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(平26条例6・一部改正)

(特別の設備等)

第11条 使用者は、福祉センターの使用に当たって、特別の設備をし、又は既存の設備の変更をしようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、福祉センターの使用を終了したとき又は前条の規定により特別の設備をし、若しくは設備を変更した場合には、使用後直ちに原状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代ってこれを原状に回復しそれに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 使用者が故意若しくは過失により福祉センターの構造又は附属設備等を損傷、滅失等の損害を加えたときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害が過失によるもので、その原因が不可抗力によるものであると市長が認めたときは、その損害の額の全部若しくは一部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日野田市条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は、平成9年6月1日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料及び占用料等から適用し、施行日前の許可に係る使用料及び占用料等については、なお従前の例による。

(1)から(3)まで (省略)

(4) 野田市福祉センターの設置及び管理に関する条例 別表及び別表附則

(5)から(8)まで (省略)

(平成9年12月25日野田市条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料及び占用料等から適用し、施行日前の許可に係る使用料及び占用料等については、なお従前の例による。

(1)から(5)まで (省略)

(6) 野田市福祉センターの設置及び管理に関する条例 別表

(7)から(10)まで (省略)

(平成14年12月27日野田市条例第23号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年5月27日野田市条例第49号)

この条例は、平成15年6月6日から施行する。

(平成17年9月30日野田市条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日野田市条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の次に掲げる条例の規定によりなされた許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(1)及び(2) 

(3) 野田市福祉センターの設置及び管理に関する条例

(平成26年3月28日野田市条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日野田市条例第3号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日野田市条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の次に掲げる条例の規定によりなされた許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(1)から(3)まで 

(4) 野田市福祉センターの設置及び管理に関する条例

別表(第9条第1項)

(平31条例8・全改)

1 野田市中根地域福祉センター基本使用料

施設名

区分

室名

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

地域福祉センター

集会室

1,140円

2,280円

2,280円

4,990円

研修室

会議室

1,420円

3,140円

3,140円

6,430円

舞台

410円

990円

990円

2,130円

老人福祉センター

教養娯楽室

320円

650円

650円

1,300円

集会室

320円

650円

650円

1,300円

生活相談室

190円

320円

320円

710円

ホール

450円

970円

970円

2,080円

備考

1 各室の使用区分は、午前、午後、夜間及び全日とする。ただし、午前、午後又は午後、夜間を通じて使用することができる。

2 各室は、同時に使用することができる。この場合の使用料は、各室毎の合計額とする。

3 使用時間の延長は、原則として認めない。ただし、使用区分の前後に支障のない限り、館長の許可を得て使用時間の延長を認めることができるものとする。

4 上記3の使用時間の延長の許可を受けたときの延長に係る使用料は、基本使用料に1時間当たり20パーセントを加算する。

5 60歳以上の者の団体(おおむね10人を標準とする。)で、市内居住者に限り地域福祉センターを使用した場合の使用料は、基本使用料の半額とする。

6 使用時間は、使用に伴う準備時間及び使用後の整理時間を含む。

7 商品の展示、即売宣伝その他商行為等で使用する場合の使用料は、基本使用料の3倍(市内に住所を有しない者が使用する場合は5倍)の額とする。

8 使用の取消しによる使用料の還付については、別に定める。

2 野田市関宿福祉センターやすらぎの郷基本使用料

区分

室名

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

会議室

1,550円

3,090円

3,090円

6,800円

調理室

540円

1,110円

1,110円

2,460円

ボランティア室

750円

1,500円

1,500円

3,320円

福祉相談室

220円

420円

420円

960円

茶室(郷の茶)

550円

1,110円

1,110円

2,450円

教養娯楽室(和室)

1,810円

3,610円

3,610円

7,950円

教養娯楽室

(ステージ)

770円

1,830円

1,830円

3,970円

ふれあいホール

470円

1,010円

1,010円

2,170円

浴室(郷乃湯、幸乃湯)

200円

ただし、中学生以下及び60歳以上の者は、100円とし、3歳未満の幼児は、無料とする。

備考

1 各室の使用区分は、午前、午後、夜間及び全日とする。ただし、午前、午後又は午後、夜間を通じて使用することができる。なお、浴室については、午前10時から午後4時までを通じて使用することができる。

2 教養娯楽室(和室及びステージ)は、月曜日以外の日は、午前及び午後とも浴室利用者のための休憩室として使用するものとする。

3 各室は、同時に使用することができる。この場合の使用料は、各室毎の合計額とする。

4 使用時間の延長は、原則として認めない。ただし、使用区分の前後に支障のない限り、施設の管理者の許可を得て使用時間の延長を認めることができるものとする。

5 上記4の使用時間の延長の許可を受けたときの延長に係る使用料は、基本使用料に1時間当たり20パーセントを加算する。

6 60歳以上の者の団体(おおむね10人を標準とする。)で、市内居住者に限りセンターを使用した場合の使用料は、基本使用料の半額とする。

7 使用時間は、使用に伴う準備時間及び使用後の整理時間を含む。

8 商品の展示、即売宣伝その他商行為等で使用する場合の使用料は、基本使用料の3倍(市内に住所を有しない者が使用する場合は5倍)の額とする。

9 使用の取消しによる使用料の還付については、別に定める。

野田市福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和55年3月29日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年3月29日 条例第1号
平成9年3月31日 条例第1号
平成9年12月25日 条例第25号
平成14年12月27日 条例第23号
平成15年5月27日 条例第49号
平成17年9月30日 条例第15号
平成25年12月27日 条例第40号
平成26年3月28日 条例第6号
平成31年3月26日 条例第3号
平成31年3月26日 条例第8号