○野田市青少年センター管理規則

昭和58年3月30日

野田市教育委員会規則第1号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市青少年センター設置及び管理に関する条例(昭和58年野田市条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定により、野田市青少年センター(以下「青少年センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31教委規則8・一部改正)

(青少年補導員)

第2条 条例第7条に規定する青少年補導員は、次に掲げる者のうちから委嘱する。

(1) 小中学校及び高等学校の教職員

(2) 青少年相談員

(3) PTA関係者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 民間有識者

2 青少年補導員の服務に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平24教委規則3・旧第5条繰上・一部改正、平31教委規則8・旧第4条繰上・一部改正)

(青少年補導員会議)

第3条 青少年補導員の業務を円滑に行うため、必要に応じて青少年補導員会議を開催することができる。

(平24教委規則3・旧第6条繰上、平31教委規則8・旧第5条繰上)

(開館時間等)

第4条 青少年センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時までとする。

(2) 休館日

ア 月曜日

イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が月曜日に当たる場合はその翌日)

ウ 1月2日3日及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平24教委規則3・旧第7条繰上、平31教委規則8・旧第6条繰上・一部改正)

(使用の手続)

第5条 条例第4条第1項の規定により青少年センターの使用の許可を受けようとする団体の責任者は、野田市青少年センター使用申込書を教育委員会に提出しなければならない。

2 使用申込みは、使用しようとする日の2月前から5日前までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平24教委規則3・旧第8条繰上・一部改正、平31教委規則8・旧第7条繰上・一部改正)

(使用の許可)

第6条 教育委員会は、前条第1項の申込書を受理し、青少年センターの使用の許可をしたときは、青少年センター使用許可書を交付するものとする。

(平24教委規則3・旧第9条繰上、平31教委規則8・旧第8条繰上・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第7条 青少年センターを使用するものは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 騒音若しくは大声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可を受けずに火気を使用し、又は危険物、不潔な物品若しくは動物を持ち込まないこと。

(4) 使用後は、直ちに整理整頓し、原状回復をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

2 前項の規定に反し、著しく公益を害し、又は秩序を乱す者については、使用を禁じ、又は退場させることができる。

(平24教委規則3・旧第10条繰上・一部改正、平31教委規則8・旧第9条繰上・一部改正)

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平31教委規則8・追加)

(施行期日)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年11月25日野田市教育委員会規則第10号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年5月28日野田市教育委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

(他の規則の廃止)

2 野田市青少年補導センター管理規則(昭和58年野田市教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(昭和62年8月1日野田市教育委員会規則第13号)

この規則は、昭和62年8月1日から施行する。

(平成5年4月30日野田市教育委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年5月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(1)から(4)まで (省略)

(5) 野田市青少年センター管理規則

(6)及び(7) (省略)

(平成14年12月27日野田市教育委員会規則第11号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成23年5月26日野田市教育委員会規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧教育委員会規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年8月1日野田市教育委員会規則第3号)

この規則中第2条の規定は平成24年9月1日から、第1条の規定は平成25年6月1日から施行する。

(平成31年3月29日野田市教育委員会規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

野田市青少年センター管理規則

昭和58年3月30日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月30日 教育委員会規則第1号
昭和61年11月25日 教育委員会規則第10号
昭和62年5月28日 教育委員会規則第9号
昭和62年8月1日 教育委員会規則第13号
平成5年4月30日 教育委員会規則第7号
平成14年12月27日 教育委員会規則第11号
平成23年5月26日 教育委員会規則第6号
平成24年8月1日 教育委員会規則第3号
平成31年3月29日 教育委員会規則第8号