○野田市青少年センター設置及び管理に関する条例

昭和58年3月30日

野田市条例第1号

注 平成24年7月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市は、青少年の健全育成及び非行防止を図るため、次のとおり野田市青少年センター(以下「青少年センター」という。)を設置する。

名称

位置

野田市青少年センター

野田市柳沢53番地

(業務)

第2条 青少年センターは、次の業務を行う。

(1) 非行のある青少年又は非行のおそれのある青少年の早期発見とその補導

(2) 青少年に関する相談とこれに対する指導及び助言

(3) 家庭、学校、職場その他関係機関への連絡

(4) 青少年問題に関する資料の収集及び整備

(5) 青少年及びその団体の健全育成に関する研修

(6) 青少年の健全育成を目的とした団体の研修又は集会のための施設の提供

(7) その他青少年の健全育成及び非行防止に必要な業務

(使用者の範囲)

第3条 前条第6号の規定により青少年センターを使用することができる団体は、本市に所在する青少年団体及び青少年を健全に育成することを目的とする団体とする。ただし、青少年センターの運営に支障がないと教育委員会が認めるときは、この限りでない。

(平31条例16・一部改正)

(使用の許可)

第4条 第2条第6号の規定により青少年センターを使用しようとする団体は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、青少年センターの管理運営上必要な条件を付することができる。

(平31条例16・一部改正)

(使用の許可の制限等)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、又は許可しないことができる。

(1) 秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の設置の目的に反すると認められるとき。

(3) その他施設の管理運営上支障が認められるとき。

(平31条例16・一部改正)

(損害賠償)

第6条 使用者は、使用中故意又は過失により、施設を破損し、又は設備等を破損若しくは紛失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害が過失によるもので、その原因が不可抗力又はやむを得ない事情によると教育委員会が認めるときは、その損害の額の全部又は一部を免除することができる。

(平31条例16・一部改正)

(青少年補導員)

第7条 青少年センターの業務を推進するため、青少年補導員(以下「補導員」という。)を置き、教育委員会が委嘱する。

2 補導員の定数は、130人以内とする。

3 補導員の任期は、2年とする。ただし、補欠の補導員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 補導員は、再任されることができる。

(平31条例16・旧第8条繰上・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平31条例16・旧第9条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 野田市青少年会館設置及び管理に関する条例(昭和53年野田市条例第1号)は、廃止する。

(他の条例の改正)

3 野田市特別職の職員の費用弁償及び旅費に関する条例(昭和26年野田市条例第16号)の一部を次のように改正する。

第1条中第44号を第45号とし、第43号の次に次の1号を加える。

(44) 野田市青少年センター運営審議会委員

(昭和62年1月30日野田市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年6月1日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 野田市青少年補導センター設置及び管理に関する条例(昭和58年野田市条例第2号)は、廃止する。

(他の条例の一部改正)

3 野田市特別職の職員の費用弁償及び旅費に関する条例(昭和26年野田市条例第16号)の一部を次のように改正する。

第1条中第43号を削り、第44号を第43号とし、第45号から第50号までを1号ずつ繰り上げる。

(平成15年5月27日野田市条例第70号)

この条例は、平成15年6月6日から施行する。

(平成24年7月13日野田市条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(6)まで 

(7) 第9条及び第10条の規定 平成25年6月1日

(平成31年3月26日野田市条例第16号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

野田市青少年センター設置及び管理に関する条例

昭和58年3月30日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)