○野田市立図書館の管理及び運営に関する規則

昭和60年7月1日

野田市教育委員会規則第13号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 図書館奉仕

第1節 通則(第2条―第6条)

第2節 個人貸出し(第7条―第11条)

第3節 団体貸出し(第12条―第14条)

第4節 宅送貸出し(第15条・第16条)

第3章 資料の受贈及び受託(第17条・第18条)

第4章 図書館協議会(第19条・第20条)

第5章 図書館の事務処理(第21条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市立図書館設置条例(昭和54年野田市条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定により、野田市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 図書館奉仕

第1節 通則

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存

(2) 個人貸出し、団体貸出し及び宅送貸出し

(3) 読書案内及び読書相談

(4) レファレンスサービス

(5) 読書会、研究会、講座、資料展示会等の主催及び奨励

(6) 館報その他の読書資料の発行及び配布

(7) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供

(8) 他の公立又は私立図書館、学校、公民館、博物館等との連絡及び協力

(9) 図書館資料(電子書籍を除く。)の図書館間相互貸借

(10) 市内学校図書館等との連絡及び提携

(11) 地域文庫等との連絡、協力及び活動の促進

(12) その他図書館の目的達成のため必要な事業

(令6教委規則4・一部改正)

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、興風図書館長が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(1) 次号に掲げる日以外の日 午前9時から午後7時まで

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。) 午前9時から午後5時まで

(平18教委規則7・一部改正)

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、興風図書館長が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。

区分

休館日

野田市立興風図書館(以下「興風図書館」という。)

1 月曜日(その日が休日に当たるときを除く。)

2 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 図書館資料特別整理期間(年10日以内で興風図書館長が定める日をいう。)

野田市立南図書館(以下「南図書館」という。)

野田市立北図書館(以下「北図書館」という。)

野田市立せきやど図書館(以下「せきやど図書館」という。)

1 火曜日(その日が休日に当たるときを除く。)

2 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 図書館資料特別整理期間(年10日以内で興風図書館長が定める日をいう。)

(平18教委規則7・平18教委規則10・一部改正)

(利用の制限)

第5条 条例第9条に規定する図書館及び図書館資料の利用の制限は、次のとおりとする。

(1) 図書館の入館拒否又は退館命令

(2) 図書館の設備及び図書館資料の利用停止

(3) 図書館資料の貸出し停止

(損害の弁償)

第6条 利用者は、図書館資料、設備、器具等を甚だしく汚し、傷め、又は紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

第2節 個人貸出し

(貸出しの対象者及び手続)

第7条 図書館資料の貸出しを受けることができる者は、本市に居住し、又は通勤若しくは通学している者とする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、利用登録用紙を館長に提出して登録をし、図書館カード(以下「利用カード」という。)の交付を受け、これにより申し込まなければならない。

(平31教委規則2・一部改正)

(利用カードの紛失等)

第8条 利用カード及び図書館資料を紛失若しくは汚損したとき、又は利用カード若しくは利用登録用紙に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。

2 利用カード及び貸出しを受けた図書館資料を他人に貸与又は譲渡してはならない。

3 利用カードが登録者本人以外によって使用され、損害が生じた場合、その責は登録者本人に帰するものとする。

(貸出期間及び冊数等)

第9条 図書館資料の貸出期間及び冊数等は、次の表のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

図書館資料の種類

貸出期間

貸出冊数等

図書及び雑誌

2週間

制限なし

コミックス

1週間

5冊以内

コンパクトディスク

1週間

2点以内

ビデオテープ及びデジタルバーサタイルディスク

1週間

1点

電子書籍

2週間

1点

2 図書館資料を貸出期間後引き続き利用しようとする者は、館長の承認を受けなければならない。ただし、継続利用は、貸出期間の末日から2週間を限度とする。

(令6教委規則4・一部改正)

(貸出しの制限)

第10条 図書館で特に指定した図書館資料は、所定の場所で利用しなければならない。ただし、館長が必要と認めたときはこの限りでない。

第11条 削除

(令6教委規則4)

第3節 団体貸出し

(貸出しの対象及び手続)

第12条 団体で図書館資料(電子書籍を除く。以下この節及び次節において同じ。)の貸出しを受けることができるものは、市内の学校、官公署等の機関又は市内の社会教育関係団体、会社等の団体で、館長が適当と認めた団体とする。

2 図書館資料の貸出しを受けようとする団体は、団体利用登録書を館長に提出して登録をし、利用カードの交付を受け、これにより申し込まなければならない。

(平31教委規則2・令6教委規則4・一部改正)

(貸出期間及び冊数)

第13条 団体で利用する図書館資料の貸出期間は12月以内とし、貸出冊数は1,000冊以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、その期間及び冊数を制限することができる。

(個人貸出し規定の準用)

第14条 利用カードの紛失等及び貸出しの制限については、第8条及び第10条の規定をそれぞれ準用する。

(令6教委規則4・一部改正)

第4節 宅送貸出し

(貸出しの対象者及び手続)

第15条 図書館資料の宅送貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する市内在住者とする。

(1) 日常生活に介護を要する障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通知)第5の2の規定により療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者をいう。)

(2) 長期在宅療養者

(3) その他館長が特に必要と認めた者

2 図書館資料の宅送貸出しを受けようとする者又はその代理人は、宅送利用登録用紙を館長に提出して登録をし、利用カードの交付を受け、これにより申し込まなければならない。

(平22教委規則6・平31教委規則2・一部改正)

(個人貸出し規定の準用)

第16条 利用カードの紛失等、貸出期間及び冊数等並びに貸出しの制限については、第8条から第10条までの規定をそれぞれ準用する。

(令6教委規則4・一部改正)

第3章 資料の受贈及び受託

(資料の受贈)

第17条 図書館は、資料の寄贈を受け、他の図書館資料と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。

(資料の受託)

第18条 図書館は、資料の寄託を受け、他の図書館資料と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。

2 寄託された資料が、止むを得ない事由により汚し、傷め、又は紛失した場合、図書館はその責を負わないものとする。

第4章 図書館協議会

(図書館協議会)

第19条 条例第10条に規定する図書館協議会の運営方法等に関しては、野田市生涯学習審議会条例(平成31年野田市条例第14号)第5条及び第6条の規定を準用する。

(平31教委規則2・一部改正)

(庶務)

第20条 前条の図書館協議会に関する庶務は、興風図書館において行う。

第5章 図書館の事務処理

(事務分掌)

第21条 興風図書館の事務を処理するため、次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 図書サービス係

2 興風図書館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 予算経理及び物品の出納管理に関すること。

(5) 関係機関との連絡及び協力に関すること。

(6) 図書館統計に関すること。

(7) 広報に関すること。

(8) 南図書館、北図書館及びせきやど図書館の指定管理者の監理に関すること。

(9) 図書館協議会に関すること。

(10) 電算システムの維持管理及び開発に関すること。

(11) 図書館の運営及び管理に関すること。

(12) 図書館奉仕の全体計画及び図書館間の連絡調整に関すること。

(13) 図書館資料の選択、発注、受入れ、保存及び除籍に関すること。

(14) 行政資料及び郷土資料の収集、整備、保存及び利用に関すること。

(15) 見計本、売込本及び寄贈図書の取捨並びに受入区分の決定に関すること。

(16) 図書館資料の分類並びに分類目録の作成及び配列に関すること。

(17) 図書館資料の配架、貸出し及び返却事務に関すること。

(18) 諸情報綴りの作成及び維持に関すること。

(19) 図書館資料(電子書籍を除く。次号において同じ。)の相互貸借に関すること。

(20) 図書館資料の装備に関すること。

(21) 読書案内及び調査研究の援助に関すること。

(22) 行事の開催及び資料の発行に関すること。

(23) 読書会、研究会、地域文庫等の読書団体に対する指導及び助言に関すること。

(24) 児童に対する奉仕に関すること。

(25) 市内学校図書館等との連絡及び提携に関すること。

(26) 公民館、児童館その他の配本所及び団体貸出しに関すること。

(27) その他図書館資料及び図書館利用者に関すること。

(平18教委規則7・平18教委規則10・平29教委規則3・令6教委規則4・一部改正)

(係長)

第22条 興風図書館の係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受けその分掌事務を処理する。

(平18教委規則10・旧第23条繰上)

(備付表簿)

第23条 興風図書館に備えなければならない表簿は、他の規則に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 図書館沿革誌

(2) 職員出勤簿

(3) 件名簿及び公文書綴

(4) 施設台帳及び備品台帳

(5) 予算編成、予算執行及び決算の関係綴

(6) 図書館の事業実施に関する諸表簿

(7) その他図書館運営に必要な諸表簿

(平18教委規則10・旧第24条繰上)

(報告)

第24条 興風図書館長は、各月の運営及び事業実施状況を、教育長に報告しなければならない。

2 興風図書館長は、災害、盗難その他の突発事故が発生したときは、直ちにその実情を教育長に連絡するとともに、速やかにその詳細を文書をもって報告しなければならない。

(平18教委規則10・旧第25条繰上)

(服務)

第25条 図書館職員の服務及び事務処理については、野田市教育委員会事務局の取扱いの例による。

(平18教委規則10・旧第26条繰上)

第26条 削除

(平21教委規則2)

(指定申請書等)

第27条 野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年野田市条例第7号。以下「手続条例」という。)第3条の申請書は、野田市立(南図書館 北図書館 せきやど図書館)指定管理者指定申請書とする。

2 手続条例第3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 当該申請書を提出する日の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他教育委員会が必要と認める書類

(平18教委規則10・旧第28条繰上・一部改正、平20教委規則6・平21教委規則2・平31教委規則2・一部改正)

(選定等の通知)

第28条 教育委員会は、手続条例第4条の規定による審査をしたときは、その結果を野田市立(南図書館 北図書館 せきやど図書館)指定管理者選定結果通知書により通知するものとする。

2 教育委員会は、手続条例第5条の規定により指定管理者を指定したときは、野田市立(南図書館 北図書館 せきやど図書館)指定管理者指定通知書により通知するものとする。

(平18教委規則10・旧第29条繰上・一部改正、平21教委規則2・平31教委規則2・一部改正)

(業務報告書の記載事項)

第29条 手続条例第10条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 図書館の管理の実施状況及び利用状況

(2) 図書館の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた事項

(平18教委規則10・旧第30条繰上・一部改正、平21教委規則2・一部改正)

(指定管理者による管理)

第30条 指定管理者が南図書館、北図書館及びせきやど図書館の管理を行う場合におけるこの規則の規定の適用については、第7条第8条第1項第9条から第13条まで並びに第15条第1項第3号及び第2項中「館長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平18教委規則10・旧第31条繰上・一部改正)

(委任)

第31条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長の承認を得て興風図書館長が別に定める。

(平18教委規則10・旧第32条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(他の規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 野田市移動図書館運営規則(昭和53年野田市教育委員会規則第1号)

(2) 野田市立図書館運営規則(昭和54年野田市教育委員会規則第1号)

(経過規定)

3 この規則施行の際、既に旧規則の規定に基づいてなされた図書館資料の貸出し等については、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(昭和61年2月28日野田市教育委員会規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年2月22日野田市教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、野田市立南図書館の改正規定は平成元年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日野田市教育委員会規則第8号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日野田市教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月25日野田市教育委員会規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日野田市教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成10年3月27日野田市教育委員会規則第10号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成10年10月1日野田市教育委員会規則第15号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日野田市教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日野田市教育委員会規則第11号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年3月31日野田市教育委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年7月30日野田市教育委員会規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の野田市立図書館の管理及び運営に関する規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成16年12月27日野田市教育委員会規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(野田市教育委員会行政組織規則の一部改正)

2 野田市教育委員会行政組織規則(昭和56年野田市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

別表第2野田市立興風図書館の項中「第23条第2項」を「第21条第2項」に改め、同表野田市立南図書館野田市立北図書館野田市立せきやど図書館の項中「第24条」を「第22条」に改める。

(平成17年9月30日野田市教育委員会規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日野田市教育委員会規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月31日野田市教育委員会規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第27条第1項及び第28条の改正規定並びに別記第5号様式から第7号様式までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年10月1日野田市教育委員会規則第6号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日野田市教育委員会規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年10月28日野田市教育委員会規則第6号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年5月26日野田市教育委員会規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧教育委員会規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日野田市教育委員会規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日野田市教育委員会規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年11月26日野田市教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日野田市教育委員会規則第2号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(令和6年8月23日野田市教育委員会規則第4号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

野田市立図書館の管理及び運営に関する規則

昭和60年7月1日 教育委員会規則第13号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年7月1日 教育委員会規則第13号
昭和61年2月28日 教育委員会規則第4号
平成元年2月22日 教育委員会規則第2号
平成元年3月31日 教育委員会規則第8号
平成元年3月31日 教育委員会規則第9号
平成2年1月25日 教育委員会規則第1号
平成6年3月31日 教育委員会規則第4号
平成10年3月27日 教育委員会規則第10号
平成10年10月1日 教育委員会規則第15号
平成14年3月29日 教育委員会規則第6号
平成14年12月27日 教育委員会規則第11号
平成16年3月31日 教育委員会規則第7号
平成16年7月30日 教育委員会規則第11号
平成16年12月27日 教育委員会規則第18号
平成17年9月30日 教育委員会規則第12号
平成18年3月31日 教育委員会規則第7号
平成18年7月31日 教育委員会規則第10号
平成20年10月1日 教育委員会規則第6号
平成21年3月31日 教育委員会規則第2号
平成22年10月28日 教育委員会規則第6号
平成23年5月26日 教育委員会規則第6号
平成28年3月31日 教育委員会規則第7号
平成29年3月28日 教育委員会規則第3号
平成30年11月26日 教育委員会規則第7号
平成31年3月28日 教育委員会規則第2号
令和6年8月23日 教育委員会規則第4号