○野田市公民館管理規則

昭和49年5月10日

野田市教育委員会規則第2号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和49年野田市条例第4号)第3条の規定に基づき、公民館の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則6・平31教委規則2・令元教委規則3・一部改正)

(対象区域)

第2条 公民館の事業の対象となる主な区域(以下「対象区域」という。)は、別表のとおりとする。

(平27教委規則6・一部改正)

(中央公民館)

第3条 野田市中央公民館(以下「中央公民館」という。)は、全ての公民館を統括する。

2 中央公民館は、別表に定める対象区域にかかわらず、野田市の全域にわたる事業を行うことができる。

(平21教委規則4・平27教委規則6・平31教委規則2・一部改正)

(事務分掌)

第4条 公民館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 庶務事項

 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

 公民館に関する予算、決算その他会計事務に関すること。

 施設及び設備の利用に関すること。

 その他公民館の管理及び運営に必要な事項に関すること。

(2) 振興事項

 学級、講座等の実施に関すること。

 講習会、展示会等の開催に関すること。

 図書、資料等の整備及びその利用に関すること。

 学習に関する相談及び情報の提供に関すること。

 体育、レクリエーション等の集会の開催に関すること。

 各種団体及び各種機関との連絡に関すること。

 公民館事業に関する調査研究を行うこと。

(平21教委規則4・平22教委規則8・一部改正)

(係の設置及び事務分掌)

第5条 中央公民館に次の係を置くことができる。

(1) 庶務係

(2) 振興係

2 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 庶務係 前条第1号に規定する事項

(2) 振興係 前条第2号に規定する事項

(平21教委規則4・全改)

第6条 削除

(平19教委規則8)

(職員の職)

第7条 公民館の職員の職及び職務は、野田市教育委員会行政組織規則(昭和56年野田市教育委員会規則第3号)別表第3及び別表第4を適用する。

2 館長は、非常勤職員とすることができる。

3 第5条第1項に規定する係に係長を置く。

4 係長は、上司の命を受け、その分掌事務を処理する。

(平19教委規則8・平21教委規則4・平27教委規則6・平29教委規則8・令2教委規則2・一部改正)

(臨時職員等)

第8条 公民館には、必要に応じ、臨時職員又は非常勤職員を置くことができる。

(平19教委規則8・平21教委規則4・平23教委規則8・一部改正)

(開館時間)

第9条 公民館の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 中央公民館、野田市東部公民館、野田市北部公民館、野田市福田公民館、野田市関宿中央公民館、野田市関宿公民館、野田市二川公民館及び野田市木間ケ瀬公民館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、館長が差し支えないと認めるときは、午後9時30分までとすることができる。

(2) 野田市南部梅郷公民館及び野田市川間公民館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長が差し支えないと認めるときは、午後9時30分までとすることができる。

(平21教委規則4・平25教委規則8・令元教委規則3・一部改正)

(休館日)

第10条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(1) 中央公民館 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 前号の公民館を除く公民館

 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときを除く。)

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平22教委規則8・平23教委規則8・令元教委規則3・一部改正)

(入館の制限)

第11条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 泥酔者等入館させることが不適当と認められる者

(2) 著しく秩序を乱す行為をした者

(3) 使用に関して係員の指示に従わなかった者

(平19教委規則8・平21教委規則4・平23教委規則8・一部改正)

(備付表簿)

第12条 公民館に備えなければならない表簿は、他の規則に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 公民館に関係ある法令

(2) 公民館沿革誌及び公民館日誌

(3) 職員の出勤簿

(4) 件名簿及び公文書つづり

(5) 施設台帳

(6) 備品台帳

(7) 予算、予算の執行及び決算関係つづり

(8) 事業の実施に関する諸帳簿

(平21教委規則4・一部改正)

(報告)

第13条 館長は、各月の事業実施状況を教育長に報告しなければならない。

2 館長は、次に掲げる事故が発生したときは、直ちにその事情を教育長に連絡するとともに、速やかにその詳細を文書をもって報告しなければならない。

(1) 事故による利用者の死亡又は傷害

(2) 災害、盗難又は突発的な事故

(平21教委規則4・一部改正)

第14条から第17条まで 削除

(平31教委規則2)

(事務の処理等)

第18条 公民館における事務の処理、職員の服務等については、野田市教育委員会事務局の取扱いの例による。

(委任)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平21教委規則4・一部改正、平22教委規則8・旧第19条繰下・一部改正、令元教委規則3・旧第23条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月2日から適用する。

2 野田市公民館運営審議会会議運営規則(昭和32年野田市教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(昭和56年11月2日野田市教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月30日野田市教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月26日野田市教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月1日野田市教育委員会規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日野田市教育委員会規則第5号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成10年3月27日野田市教育委員会規則第8号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成13年3月29日野田市教育委員会規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日野田市教育委員会規則第11号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年6月4日野田市教育委員会規則第17号)

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成16年3月31日野田市教育委員会規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日野田市教育委員会規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月27日野田市教育委員会規則第4号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年11月19日野田市教育委員会規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、第19条及び第20条の規定の例によりすることができる。

(平成23年9月29日野田市教育委員会規則第8号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年12月27日野田市教育委員会規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月6日野田市教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日野田市教育委員会規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月2日野田市教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月26日野田市教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日野田市教育委員会規則第2号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(令和元年7月9日野田市教育委員会規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日野田市教育委員会規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条第2項)

(平21教委規則4・平25教委規則8・平27教委規則6・令元教委規則3・一部改正)

公民館の名称

対象区域

野田市中央公民館

野田市立第一中学校及び野田市立第二中学校の通学区域

野田市東部公民館

野田市立東部中学校の通学区域

野田市南部梅郷公民館

野田市立南部中学校の通学区域

野田市北部公民館

野田市立北部中学校及び野田市立岩名中学校の通学区域

野田市川間公民館

野田市立川間中学校の通学区域

野田市福田公民館

野田市立福田中学校の通学区域

野田市関宿中央公民館

野田市立二川中学校の通学区域

野田市関宿公民館

野田市立関宿中学校の通学区域

野田市二川公民館

野田市立二川中学校の通学区域

野田市木間ケ瀬公民館

野田市立木間ケ瀬中学校の通学区域

野田市公民館管理規則

昭和49年5月10日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年5月10日 教育委員会規則第2号
昭和56年11月2日 教育委員会規則第4号
昭和62年6月30日 教育委員会規則第11号
昭和63年4月26日 教育委員会規則第3号
平成6年3月1日 教育委員会規則第2号
平成9年3月31日 教育委員会規則第5号
平成10年3月27日 教育委員会規則第8号
平成13年3月29日 教育委員会規則第2号
平成14年12月27日 教育委員会規則第11号
平成15年6月4日 教育委員会規則第17号
平成16年3月31日 教育委員会規則第5号
平成19年3月30日 教育委員会規則第8号
平成21年4月27日 教育委員会規則第4号
平成22年11月19日 教育委員会規則第8号
平成23年9月29日 教育委員会規則第8号
平成25年12月27日 教育委員会規則第8号
平成27年10月6日 教育委員会規則第6号
平成28年3月31日 教育委員会規則第7号
平成29年5月2日 教育委員会規則第8号
平成30年11月26日 教育委員会規則第7号
平成31年3月28日 教育委員会規則第2号
令和元年7月9日 教育委員会規則第3号
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号