○野田市公民館使用料条例

昭和32年5月27日

野田市条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、野田市の地域内に事務所を有する社会教育関係団体又はそれらの会員が社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の目的達成のため公民館を使用する場合を除き個人又は団体が使用する場合の使用料を定めることを目的とする。

(平22条例30・一部改正)

(使用の許可)

第2条 公民館を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。使用の許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合には、公民館の管理上必要な条件を付することができる。

(平22条例30・一部改正)

(使用の制限)

第2条の2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、公民館の使用の許可を取り消し、又は許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公民館の設置目的に反すると認められるとき。

(3) その他公民館の管理上支障があると認められるとき。

(平22条例30・追加)

(使用料)

第3条 第2条第1項の規定により公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、直ちに使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会において社会教育上有益であると認めるときは、使用料を減免することができる。

2 使用料の額は、教育委員会規則で定める。

(平22条例30・一部改正)

(使用料の還付)

第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平22条例30・全改)

(賠償の義務)

第5条 使用者は、自己の責に帰すべき事由により、公民館の施設又は附属設備を損傷したときは、これを修理し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平22条例30・旧第7条繰下・一部改正、令元条例9・旧第8条繰上)

(原状回復の義務)

第6条 使用者は、公民館の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(平22条例30・追加、令元条例9・旧第9条繰上)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平22条例30・旧第8条繰下・一部改正、令元条例9・旧第11条繰上)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月30日野田市条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に第2条による改正前の野田市公民館使用料条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、第2条による改正後の野田市公民館使用料条例の規定に相当の規定があるものは、同条例の相当の規定によってしたものとみなす。

(令和元年6月26日野田市条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

野田市公民館使用料条例

昭和32年5月27日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)