○野田市育英資金貸与条例施行規則

昭和33年4月1日

野田市教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市育英資金貸与条例(昭和33年野田市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3教委規則1・一部改正)

(学資支弁の困難な世帯の子弟)

第2条 条例第2条第1項第3号の経済的理由により、学資支弁の困難な世帯の子弟は、次条に規定する貸与願出の手続の時点において独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令第23号)第21条第2項第2号に規定する独立行政法人日本学生支援機構の定める収入基準額以下である世帯に属する者とする。ただし、教育長が災害、疾病その他やむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(令3教委規則1・追加)

(貸与願出の手続)

第3条 条例第2条の規定により育英資金の貸与を受けようとする者は、出身学校長又は在学する学校長の推薦を受け、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 育英資金貸与願書

(2) 推薦書

(3) 学業成績証明書

(4) 家庭状況調査書

(5) 所得を証明する書類

2 前項各号に掲げる書類は、育英資金の貸与を受けようとする年の3月末日までに野田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。ただし、教育長が災害、疾病その他やむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(平18教委規則4・平31教委規則4・一部改正、令3教委規則1・旧第2条繰下・一部改正)

(貸与決定の通知)

第4条 教育委員会は、条例第3条の規定により育英資金の貸与を決定したときは育英資金貸与決定書を本人に交付する。

(平18教委規則4・平31教委規則4・一部改正、令3教委規則1・旧第3条繰下)

(誓約書の様式)

第5条 条例第5条に規定する誓約書は、育英資金返還誓約書とする。

(平18教委規則4・平31教委規則4・一部改正、令3教委規則1・旧第4条繰下)

(貸与)

第6条 育英資金は、年4回に分割して本人又は保護者に貸与する。ただし、教育長が災害、疾病その他やむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(平18教委規則4・一部改正、令3教委規則1・旧第5条繰下・一部改正)

(異動報告)

第7条 条例第6条に規定による届出は、異動報告書により行うものとする。

(平18教委規則4・平31教委規則4・一部改正、令3教委規則1・旧第6条繰下)

(償還の方法)

第8条 条例第9条に規定する貸与金の償還は、貸与総額の60分の1に相当する額を毎月末日までに、本市の指定金融機関、指定代理機関又は収納代理機関に納付するものとする。

(平18教委規則4・一部改正、令3教委規則1・旧第7条繰下)

(猶予の期間)

第9条 条例第10条に規定する償還猶予期間は、5年以内とする。

(平18教委規則4・一部改正、令3教委規則1・旧第8条繰下)

(償還猶予又は償還免除の申請)

第10条 条例第10条に規定する償還猶予又は条例第11条に規定する償還免除を受けようとする者は、野田市育英資金償還猶予(免除)申請書により教育委員会に申請しなければならない。

(平18教委規則4・全改、平31教委規則4・一部改正、令3教委規則1・旧第9条繰下・一部改正)

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平18教委規則4・追加、令3教委規則1・旧第10条繰下)

この規則は、昭和33年4月1日より施行する。

(平成18年3月31日野田市教育委員会規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年5月26日野田市教育委員会規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧教育委員会規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成31年3月28日野田市教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月19日野田市教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市育英資金貸与条例施行規則

昭和33年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和3年2月19日施行)