○野田市育英資金貸与条例

昭和33年3月31日

野田市条例第3号

注 平成19年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、経済上の理由により進学困難な者に対し、予算の範囲内でその意思を達成せしめ、もって有為の人材を養成することを目的とする。

(貸与基準)

第2条 本条例による貸与は、次の各号に該当し出身学校長又は在学する学校の長が適当と認め推薦した者でなければならない。

(1) 野田市に1年以上住所を有する者

(2) 学術優秀、品行方正、身体強健な者

(3) 経済的理由により、学資支弁の困難な世帯の子弟

2 特別の事情があると認められる者については、前項各号の規定にかかわらず出身学校長又は在学する学校の長の推薦者に対しても貸与をうける有資格者とみなす。

(貸与の決定)

第3条 野田市教育委員会は前条により推薦された者につき、実情を調査し適当と認めた者に対し育英資金の貸与を決定する。

(貸与額)

第4条 貸与すべき育英資金の額は、次のとおりとする。

区分

貸与額

大学又は専修学校(専門課程)に在学する者

月額 15,000円

2 育英資金貸与の期間は、在学又は入学する学校の正規の修業期間とする。

(平19条例21・平22条例13・一部改正)

(貸与規定)

第5条 育英資金貸与の決定をうけた者(以下「貸費生」という。)は2週間以内に保護者及び保証人連署の上誓約書を野田市教育委員会に提出しなければならない。ただし、保護者のない場合は、保護者の誓約書は、これを免除する。

2 前項の保証人は、本市に居住し独立の生計を営む成年者でなければならない。

(異動の報告)

第6条 貸費生及び保護者は次の事由が発生したときは、保証人連署をもって直ちに野田市教育委員会に届け出なければならない。

(1) 卒業したとき。

(2) 疾病その他の事由で休学、復学、転校又は退学したとき。

(3) 本人又は保証人の住所氏名その他重要な事項に異動があったとき。

(貸与停止)

第7条 貸費生は次の各号のいずれかに該当するときは貸与を停止し、既に貸与した金額に対しては2か月以内に返還するものとする。

(1) 不品行又は病弱のため将来成業の見込がないと認めたとき。

(2) 在学の事由がなくなったとき。

(3) その他不当な行為のあったとき。

(平19条例21・一部改正)

(償還の義務)

第8条 貸与金の償還義務に関しては、本人と保証人と連署で責任を負うものとする。

(償還の方法)

第9条 貸費生は卒業後5か年間以内に貸与金を償還しなければならない。ただし、利息はこれを付さない。

(償還猶予)

第10条 疾病その他正当な理由により貸与金の返還が困難な者に対しては願い出により相当期間の返還を猶予することができる。

(償還免除)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、償還金の一部又は全部を免除することができる。

(1) 本人が死亡したとき。

(2) 病気のため就職の見込みがないとき。

(3) その他やむを得ない事情のあるとき。

(平19条例21・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の定めるもののほか必要な事項は野田市教育委員会が別に定める。

(平19条例21・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関宿町編入に伴う経過措置)

2 東葛飾郡関宿町の編入の日(以下「編入日」という。)以後における第2条第1項第1号の規定の適用については、編入日現在の野田市の区域をもって野田市とみなす。

(昭和38年5月31日野田市条例第11号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和40年3月24日野田市条例第4号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和45年7月8日野田市条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年10月12日野田市条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和52年4月1日野田市条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年4月1日野田市条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成11年3月26日野田市条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年5月27日野田市条例第63号)

この条例は、平成15年6月6日から施行する。

(平成19年7月5日野田市条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日野田市条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の野田市育英資金貸与条例第3条の規定により育英資金の貸与の決定を受けた者に対する育英資金については、なお従前の例による。

野田市育英資金貸与条例

昭和33年3月31日 条例第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和33年3月31日 条例第3号
昭和38年5月31日 条例第11号
昭和40年3月24日 条例第4号
昭和45年7月8日 条例第21号
昭和47年10月12日 条例第35号
昭和52年4月1日 条例第25号
昭和53年4月1日 条例第10号
平成11年3月26日 条例第8号
平成15年5月27日 条例第63号
平成19年7月5日 条例第21号
平成22年3月30日 条例第13号