○野田市教育委員会会議規則

昭和60年4月1日

野田市教育委員会規則第5号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するものを除き、野田市教育委員会の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 会議の招集は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議する案件をあらかじめ委員に通知して行う。

2 教育長は、会議の招集を行った場合には、直ちに会議開催の日時及び場所並びに会議に付議する案件を告示するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず急施を要する場合はこの限りでない。

(平27教委規則2・一部改正)

(会議)

第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月第4水曜日に開く。ただしその日が休日に当たるときは翌日に繰り下げる。

3 教育長は特別の理由があるときは、前項の定例会開催の日を変更することができる。

4 臨時会は、教育長が必要と認めるとき、又は委員2人以上から会議に付議する案件を示して会議の招集の請求があったときに開くものとする。

(平27教委規則2・一部改正)

(会期)

第4条 定例会及び臨時会の会期は1日間とする。

2 会期中に議事を終わることができないとき、又は特別の必要があるときは、会議の議決により会期を延長することができる。

(議案の発議)

第5条 全ての委員は、議案を発議することができる。

2 委員が議案を発議しようとするときは、その案を添え理由を付し、これを教育長に提出しなければならない。ただし、急を要するもの又は簡易なものはこの限りでない。

(平27教委規則2・一部改正)

(欠席等の届出)

第6条 委員は、欠席しようとするとき、又は定刻までに出席することができないときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

第2章 議事日程

(議事日程)

第7条 教育長は、議事日程を作成しあらかじめ委員に配付しなければならない。ただし、急を要する場合は、これを省略することができる。

2 議事日程には、会議開催の日時、会議に付議する案件及びその順序等を記載しなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

(議事日程の変更等)

第8条 教育長が必要と認めるとき又は委員の動議があったときは、会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の案件を議事日程に追加することができる。

(平27教委規則2・一部改正)

第9条 教育長は、議事日程に記載した案件について会議を開くことができなかったとき、又はその議事を終わることができなかったときは、これを次の会議の議事日程に記載しなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

第3章 会議

(開会及び閉会)

第10条 会議は、午後1時に開き、午後5時までに閉じる。ただし、教育長が必要と認めるときは変更することができる。

(平27教委規則2・一部改正)

(開会等の宣告)

第11条 開会、閉会、延会、休憩及び中止は教育長が宣告する。

(平27教委規則2・一部改正)

第12条 削除

(職員の出席等)

第13条 教育長は、必要に応じて事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させるものとする。

2 非公開で会議を開くときは、教育長は、教育長の指定する職員以外の者を退席させるものとする。

(平27教委規則2・一部改正)

(議題の宣告)

第14条 教育長は、案件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

2 教育長は必要と認めるときは、一議案を分割又は数件を一括して議題とすることができる。

(平27教委規則2・一部改正)

(議案の朗読)

第15条 教育長は議題とした議案を職員に朗読させるものとする。ただし、便宜上その朗読を省略させることができる。

(平27教委規則2・一部改正)

(議案の説明等)

第16条 教育長は、議題となった議案について提出者の説明を求め、討論に入る前に委員に質疑の機会を与えなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

(発言)

第17条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 2人以上の者が、同時に発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めたと認める者を指名して発言させるものとする。

(平27教委規則2・一部改正)

第18条 一議題の審議中は他の議題について発言することはできない。

2 教育長は、議事進行上必要と認めるときは、発言の時間を制限することができる。

(平27教委規則2・一部改正)

第19条 教育長は、質疑が容易に終らないとき、又は論旨がつきたと認めるときは、質疑又は討論の終結を宣告することができる。

(平27教委規則2・一部改正)

(動議)

第20条 教育長及び委員は、議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。

2 全て動議は、1人以上の賛成者をもって議題とする。ただし、議事運営に関する動議は直ちに議題としなければならない。

3 議題となった動議は、会議の議決がなければこれを修正し、又は撤回することができない。

(平27教委規則2・一部改正)

(表決)

第21条 教育長は表決をとろうとするときは、表決に付する議題を宣告しなければならない。

2 前項の場合、議場にいる教育長及び委員は、表決に加わらなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

(表決の順序)

第22条 表決の順序は修正を先とし、原案を後とする。

2 数個の修正案があるときは、教育長が表決の順序を定める。この場合において、教育長は、その趣旨が原案に最も遠いものから順次表決に付するものとする。

(平27教委規則2・一部改正)

(表決の方法)

第23条 表決の方法は、挙手、記名投票及び無記名投票の3種とする。ただし、教育長は、議題に対する異議の有無を諮り異議がないときは、直ちに可決の旨を宣告することができる。

(平27教委規則2・一部改正)

(投票)

第24条 投票を行うときは、教育長は、職員に所定の投票用紙を配付させなければならない。

2 教育長は、投票を点検してその結果を宣告しなければならない。

3 教育長は、必要と認めるときは、委員1名を立会人に指名して投票の点検に立ち会わせることができる。

(平27教委規則2・一部改正)

(継続審議)

第25条 議事日程に記載した案件の議事を終わることができないときは、会議の議決により、その案件を次の会議に継続させることができる。

(平27教委規則2・一部改正)

第4章 請願及び陳情

(請願)

第26条 教育委員会に請願しようとする者は、請願の趣旨、請願者の住所及び氏名(法人の場合は、名称及び代表者の氏名)を記載した文書を教育長に提出しなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

第27条 請願は会議において採択又は不採択を決める。

(陳情)

第28条 文書による陳情で、請願として取り扱うことが適当であると認められるものについては、請願の例により処理するものとする。

第5章 議事録

(平27教委規則2・改称)

(議事録の作成)

第29条 議事録は、教育長の指名する職員にこれを作成させる。

2 議事録は、会議終了後速やかに作成しなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

(議事録の記載事項)

第30条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者及び欠席者の氏名

(3) 議場に出席した職員の職氏名

(4) 議題及び議事の大要

(5) 議決事項

(6) 教育長の報告事項

(7) その他教育長又は会議において必要と認める事項

(平27教委規則2・一部改正)

(議事録の署名)

第31条 議事録には、教育長及び教育長が指名する委員1人が署名するものとする。

(平27教委規則2・一部改正)

(議事録の公表)

第32条 教育長は、議事録を作成したときは、これを公表しなければならない。ただし、非公開の会議に係る部分については、この限りでない。

(平27教委規則2・追加)

第6章 雑則

(傍聴)

第33条 会議の傍聴については、野田市教育委員会傍聴人規則(昭和59年野田市教育委員会規則第3号)の定めるところによる。

(平27教委規則2・旧第32条繰下)

(補則)

第34条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、会議で定める。

(平27教委規則2・旧第33条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月30日野田市教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月26日野田市教育委員会規則第10号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年12月27日野田市教育委員会規則第11号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日野田市教育委員会規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

野田市教育委員会会議規則

昭和60年4月1日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和60年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和63年7月30日 教育委員会規則第7号
平成13年12月26日 教育委員会規則第10号
平成14年12月27日 教育委員会規則第11号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号