○野田市教育委員会傍聴人規則

昭和59年10月19日

野田市教育委員会規則第3号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市教育委員会会議規則(昭和60年野田市教育委員会規則第5号)第33条の規定に基づき、野田市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31教委規則4・一部改正)

(傍聴の許可)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、野田市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に傍聴許可申請書を提出しなければならない。

(平27教委規則2・平31教委規則4・一部改正)

(傍聴ができない者)

第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴ができない。

(1) 銃器、その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 旗、のぼり、プラカード、掲示板、はり紙、ビラ等を携帯している者

(3) 笛、ラッパ、太鼓、拡声器等を携帯している者

(4) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等を着用している者及びその他異状な服装をしていると認められる者

(5) 酒気を帯びていると認められる者

(6) 児童又は乳幼児を連れている者

(7) 前各号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると教育長が認める者

(平27教委規則2・一部改正)

(行為の禁止)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 教育長の許可なく、写真機、録音機等の録画、録音を目的とする機器を持ち込み、使用すること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(平27教委規則2・一部改正)

(制止等)

第5条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(平27教委規則2・一部改正)

第6条 教育長が傍聴の禁止を宣告し、又は退場を命じたときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

(委任)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、会議で定める。

(平31教委規則4・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日野田市教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年8月29日野田市教育委員会規則第8号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成14年12月27日野田市教育委員会規則第11号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成23年5月26日野田市教育委員会規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧教育委員会規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年3月31日野田市教育委員会規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市教育委員会傍聴人規則

昭和59年10月19日 教育委員会規則第3号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和59年10月19日 教育委員会規則第3号
昭和60年4月1日 教育委員会規則第6号
平成9年8月29日 教育委員会規則第8号
平成14年12月27日 教育委員会規則第11号
平成23年5月26日 教育委員会規則第6号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号
平成31年3月28日 教育委員会規則第4号