○野田市印鑑条例

昭和52年10月7日

野田市条例第39号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平24条例4・平24条例17・令元条例15・令元条例24・一部改正)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑を提示して、印鑑登録申請書により、自ら申請しなければならない。

2 疾病その他やむを得ない理由により前項の規定による申請を自らすることができない場合にあっては、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(申請の確認)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、郵送又は市長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答を得て行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって市長が定めたものの提示があったとき。

(2) 野田市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人である旨の保証された書面の提出があったとき。

(3) 野田市以外の市区町村長が発行した印鑑登録証明書を持参し、当該証明書と同一の印鑑を提示して、本人である旨の申立てがあったとき。

3 市長は、前項本文の規定による照会に対し、市長の定める期間内にその回答がないときは、当該申請に係る印鑑を登録してはならない。

(平24条例4・一部改正)

(印鑑の登録)

第5条 市長は、前条の規定により登録申請者が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちに当該登録申請に係る印鑑を登録しなければならない。

(平24条例4・一部改正)

(登録印鑑の制限)

第6条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(3) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 機械製造によるプレス印鑑とみなされるもの

(7) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めるもの

3 市長は、前項第1号及び第3号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例4・平24条例17・令元条例15・一部改正)

(印鑑登録原票)

第7条 市長は、印鑑登録原票を備え、印影及び次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(平24条例17・令元条例15・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第7条の2 市長は、第5条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該登録申請者又はその代理人に対して直接交付する。

(印鑑登録証の引替交付)

第7条の3 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損又は毀損したときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添え、かつ、当該登録された印鑑を提示して引替交付を申請することができる。

(平24条例4・一部改正)

(印鑑登録証亡失の届出)

第7条の4 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により直ちにその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録廃止の申請)

第7条の5 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、第7条第3号から第6号までに規定する登録事項に変更があったときは、印鑑登録証を提示し、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、代理人により届け出る場合は、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったとき又は当該登録事項について変更があることを知ったときは、印鑑登録原票を修正するものとする。

(平24条例4・平24条例17・一部改正)

(印鑑登録の抹消)

第9条 市長は、印鑑登録者について、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 第7条の4又は第7条の5の規定による届出又は申請があったとき。

(2) 住民基本台帳から消除されたとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により登録されている印鑑が第6条第2項第1号に該当することとなったとき。

(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(5) その他市長が印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。

2 市長は、前項第3号又は第5号に規定する事由によって印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑登録者にその旨を通知するものとする。

(平24条例4・平24条例17・令元条例15・令元条例24・一部改正)

(印鑑登録の証明)

第10条 市長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものとし、当該証明には次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 印鑑登録者又はその代理人が、前項の証明を受けようとする場合には、印鑑登録証を添えて印鑑登録証明書交付申請書を提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、自ら本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で第1項の証明を行う機能を有するものを使用して、規則で定める方法により、同項の証明を受けることができる。

(平24条例17・平31条例9・令元条例15・令5条例5・一部改正)

(閲覧の禁止)

第11条 印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(平24条例4・平24条例17・一部改正)

(関係人に対する質問)

第12条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 市長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問し、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平24条例4・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して、1月を経過した日から施行する。

(野田市印鑑条例の廃止)

2 野田市印鑑条例(昭和41年野田市条例第24号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に、従前の野田市印鑑条例に基づいて登録された印鑑は、第6条の規定にかかわらず当分の間、この条例に基づき登録されたものとみなす。

(関宿町編入に伴う経過措置)

4 東葛飾郡関宿町の編入の日(以下「編入日」という。)前に関宿町印鑑条例(昭和53年関宿町条例第11号。以下「関宿町条例」という。)の規定により登録されている印鑑は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

5 編入日前に関宿町条例の規定により交付を受けた印鑑登録証を有する者は、当該印鑑登録証と引換えに、この条例に規定する印鑑登録証の交付を受けることができる。この場合において、印鑑登録証の交付手数料は、徴収しない。

(昭和59年3月31日野田市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和59年5月野田市規則第21号で、同59年6月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の野田市印鑑条例の規定に基づいて登録されている印鑑(法人の代表者の印鑑を除く。)については、この条例による改正後の野田市印鑑条例の規定に基づいて登録されたものとみなす。

3 前項の規定により、登録されたものとみなされた印鑑(以下「登録印鑑」という。)の印鑑登録者は、この条例施行の日から昭和60年5月31日までの間(以下「切替期間」という。)に、当該登録印鑑に係る印鑑登録証の交付を当該登録印鑑を提示して申出しなければならない。

4 前項の規定による切替期間に印鑑登録証の交付の申出がなされないときは、第2項の規定にかかわらずその登録を廃止するものとする。

(平成12年3月31日野田市条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成14年12月27日野田市条例第23号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年5月27日野田市条例第29号)

この条例は、平成15年6月6日から施行する。

(平成16年7月14日野田市条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に改正前の野田市印鑑条例第7条の規定により作成された印鑑登録原票は、改正後の野田市印鑑条例第7条の規定により作成されたものとみなす。

(平成24年3月26日野田市条例第4号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年5月14日野田市条例第17号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年3月26日野田市条例第9号)

この条例は、平成32年1月6日から施行する。

(令和元年9月25日野田市条例第15号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月10日野田市条例第24号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年3月24日野田市条例第5号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第49条の規定の施行の日から施行する。

野田市印鑑条例

昭和52年10月7日 条例第39号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章 その他
沿革情報
昭和52年10月7日 条例第39号
昭和59年3月31日 条例第4号
平成12年3月31日 条例第3号
平成14年12月27日 条例第23号
平成15年5月27日 条例第29号
平成16年7月14日 条例第14号
平成24年3月26日 条例第4号
平成24年5月14日 条例第17号
平成31年3月26日 条例第9号
令和元年9月25日 条例第15号
令和元年12月10日 条例第24号
令和5年3月24日 条例第5号