○野田市固定資産評価審査委員会条例

昭和26年10月29日

野田市条例第40号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

第1節 総則

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条第1項の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平31条例3・一部改正)

第2節 委員長及び書記

(委員長)

第2条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員がこれを互選する。

3 委員長は、この条例及び固定資産評価審査委員会規程の定めるところによってその職務を行う。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

5 委員長の任期は、委員の任期による。ただし、任期中においても委員会の許可を得て辞職することができる。

(書記)

第3条 委員会に書記2人を置く。

2 書記は、市職員(固定資産評価補助員を除く。)のうちから、市長の同意を得て、委員長が任命する。

3 書記は、委員長の指揮を受けて、調書を作成し、及び委員会の庶務を処理する。

第3節 審査の申出

(審査の申出)

第4条 法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書正副2通を委員会に提出してしなければならない。

2 審査申出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 審査の申出に係る処分の内容

(3) 審査の申出の趣旨及び理由

(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨

(5) 審査の申出年月日

3 審査申出人が法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。

4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。

5 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(平28条例2・令3条例26・一部改正)

(審査申出書の受理及び却下)

第5条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかに、その記載事項、提出期限その他の事項について調査しなければならない。

2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものである場合においては、これを受理しなければならない。

3 委員会は、第1項の調査の結果審査申出書の記載事項に欠けたところがある場合においては、5日以内の期限を定めて、審査申出人にその欠けたところを補正させなければならない。

4 委員会は、審査申出書を受理した場合においてはその旨を市長に、却下した場合においてはその旨を審査申出人に、それぞれ通知しなければならない。

第4節 審査の手続

(書面審理)

第6条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し、審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。

2 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査申出人に対し、その副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。

3 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。

4 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを市長に送付しなければならない。

(平28条例2・一部改正)

(審査申出人の口頭による意見陳述)

第7条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。

2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。

3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 意見の内容

(3) その他必要な事項

(口頭審理)

第8条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。

2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、そのつど、口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。

3 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。

4 委員会は、関係者に対し、その請求により口頭による証言にかえて口述書の提出を許すことができる。

5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 提出者の住所及び氏名

(2) 提出の年月日

(3) 証言すべき事項

6 委員会は、口頭審理を終了するに先だって、審査申出人に対して意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。

7 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。

8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理の場所及び年月日

(3) 出席した関係者の住所及び氏名

(4) 審理の要領

(5) その他必要な事項

(令3条例26・一部改正)

(実地調査)

第9条 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 調査の場所及び年月日

(3) 調査の結果

(4) その他必要な事項

(手数料の額等)

第10条 法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第4項の規定により納付しなければならない手数料については、野田市行政不服審査法施行条例(平成28年野田市条例第1号)第9条及び第10条の規定の例による。

(平28条例2・追加)

(議事についての調書)

第11条 書記は、前2条に規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 会議の場所及び年月日

(3) 会議の要領

(4) その他必要な事項

(平28条例2・旧第10条繰下)

(決定書の作成)

第12条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書を作成しなければならない。

(1) 主文

(2) 事案の概要

(3) 審査申出人及び市長の主張の要旨

(4) 理由

2 法第433条第12項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもって、市長に対しては、その副本をもって、これをしなければならない。

(平28条例2・旧第11条繰下・一部改正)

(審査の秩序維持)

第13条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。

(平28条例2・旧第12条繰下)

第5節 雑則

第14条 削除

(平28条例2・旧第13条繰下)

(固定資産評価審査委員会規程への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、固定資産評価審査委員会規程で定める。

(平28条例2・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(他の条例の一部改正)

2 野田市税賦課徴収条例(昭和25年野田市条例第27号)の一部をこの条例施行の日から次のように改正する。

第59条及び第60条を次のように改める。

第59条及び第60条 削除

第61条を次のように改める。

第61条 委員会の審査のための会議の期間は、法第428条(固定資産評価審査委員会の会議の開会の期間等)第1項に定めるもののほか、法第415条(固定資産課税台帳の縦覧)第1項の規定によって3月11日以後に固定資産課税台帳の縦覧期間を設けた場合においては、当該縦覧期間の初日からその末日後30日の間、法第417条(虚偽の申告があった場合又は不申告の場合における価格の決定)第1項の規定による通知をした場合においては当該通知をした日から50日間、法第419条(固定資産の価格の修正に関する道府県知事の勧告)第3項の規定によって固定資産課税台帳を縦覧に供した場合においては当該縦覧期間の初日から40日の間とする。

第62条及び第63条を、次のように改める。

第62条及び第63条 削除

(昭和38年3月28日野田市条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年3月1日から適用する。

(昭和52年10月7日野田市条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日野田市条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野田市固定資産評価審査委員会条例第4条第2項第3号、第6条、第7条並びに第8条第1項、第2項及び第6項の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(他の条例の一部改正)

3 野田市税賦課徴収条例(昭和25年野田市条例第27号)の一部を次のように改正する。

第58条中「記録された事項(土地登記簿又は建物登記簿に登記された事項及び」を「登録された価格(」に、「価格等に関する事項」を「もの」に改める。

第61条を次のように改める。

第61条 削除

(平成28年3月31日野田市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

3 第3条の規定による改正後の野田市固定資産評価審査委員会条例第4条第2項、第3項及び第6項、第6条第2項及び第4項、第10条並びに第12条第1項の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し、平成27年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出期間の初日が平成28年4月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(平成31年3月26日野田市条例第3号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日野田市条例第26号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

野田市固定資産評価審査委員会条例

昭和26年10月29日 条例第40号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税
沿革情報
昭和26年10月29日 条例第40号
昭和38年3月28日 条例第9号
昭和52年10月7日 条例第44号
平成11年12月24日 条例第20号
平成28年3月31日 条例第2号
平成31年3月26日 条例第3号
令和3年3月31日 条例第26号