○野田市行政不服審査法施行条例

平成28年3月31日

野田市条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき本市が設置する機関の組織及び運営その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(機関の名称)

第2条 法第81条第1項に規定する機関の名称は、野田市行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。

(組織)

第3条 審査会は、委員4人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審査会は、3人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、会議を開かなければ審査会の運営に著しい支障が生ずると認められるときは、2人の委員が出席すれば、会議を開くことができる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査審議手続の非公開)

第7条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(審理員の秘密の保持)

第8条 第4条第4項の規定は、法第9条第1項の規定により指名された者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項に規定する職員でない場合に限る。)について準用する。

(手数料の額)

第9条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項の手数料(以下「手数料」という。)の額は、別表に定めるとおりとする。

(手数料の減免)

第10条 法第38条第1項又は法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、経済的困難により手数料を納付する資力がないと認められるときは、手数料の全部又は一部の免除を受けることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第12条 第4条第4項(第8条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平28条例20・追加)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月29日野田市条例第20号)

この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(令和元年6月26日野田市条例第3号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第9条)

(令元条例3・一部改正)

区分

手数料の額

白黒で複写され、又は出力された用紙

1枚につき10円

カラーで複写され、又は出力された用紙

1枚につき20円

備考

1 日本産業規格A列3番を超える規格の用紙を用いる場合は、A列3番の大きさの用紙を用いた場合の枚数に換算して手数料の額を算定する。

2 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

野田市行政不服審査法施行条例

平成28年3月31日 条例第1号

(令和元年7月1日施行)