○野田市社会教育施設整備基金管理規程
平成4年3月31日
野田市教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、野田市社会教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成4年野田市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基金の目的とする施設)
第2条 基金の目的とする条例第1条の「野田市社会教育施設」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 野田市立図書館
(2) 野田市立博物館
(3) 野田市立美術館
(4) その他市長が特に整備を必要と認めた社会教育並びに文化及び芸術活動に関連する施設
2 基金は、前項各号の施設ごとに区分して、管理するものとする。
(寄附金の積立)
第3条 この基金への指定寄附金は、寄附者の意向に沿って、前条第2項の規定に応じて積立を行わなければならない。
(基金の事務所管)
第4条 基金に関する事務は、生涯学習部生涯学習課が所管する。
(平31教委訓令1・一部改正)
附則
この規程は、平成4年3月31日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。