○野田市社会教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成4年3月31日

野田市条例第12号

(設置の目的)

第1条 野田市社会教育施設整備の費用に充てるため、野田市社会教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎会計年度、基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、設置の目的に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 野田市立図書館建設基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和61年野田市条例第30号)

(2) 野田市郷土博物館整備基金に関する条例(昭和49年野田市条例第5号)

野田市社会教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成4年3月31日 条例第12号

(平成4年3月31日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成4年3月31日 条例第12号