○野田市公共施設整備基金管理規則
昭和48年4月26日
野田市規則第14号
注 平成23年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和47年野田市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23規則38・一部改正)
(基金の処分)
第2条 野田市公共施設整備基金(以下「基金」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業を行う場合に処分することができる。
(1) 厚生福祉施設の整備事業
(2) 環境衛生施設の整備事業
(3) 都市計画施設の整備事業
(4) 教育施設の整備事業
(5) その他市長が特に必要があると認める施設の整備事業
(平23規則38・一部改正)
(繰替運用の利率)
第3条 条例第6条の規定により基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用する場合の利率は、公定歩合等利率を勘案し、その都度市長が定める。
(平23規則38・旧第5条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年11月1日野田市規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月3日野田市規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成元年6月1日野田市規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日野田市規則第12号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月8日野田市規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。