○野田市公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和47年3月23日
野田市条例第1号
(設置)
第1条 本市は、公共施設の整備の費用にあてるため、野田市公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、15,177,700円とする。ただし、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
2 前項ただし書の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は、当該積み立て額が増額されたものとする。
(運用)
第3条 市長は、基金の確実、かつ、効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、設置の目的の事業の財源にあてようとするときは、予算の定めるところにより全部又は一部を処分することができる。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。