○野田市職員被服貸与規程

昭和47年10月2日

野田市訓令第5号

注 平成20年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、野田市職員定数条例(昭和25年野田市条例第39号)第1条に規定する職員(消防職員及び水道企業の職員を除く。以下同じ。)に対し、職務の執行上必要な被服の貸与について定めることを目的とする。

(被服の着用)

第2条 被服を貸与された職員(以下「被貸与者」という。)は、執務時間中又は職務の必要に応じ、その被服を着用しなければならない。

(平22訓令4・令4訓令1・一部改正)

(貸与品の種類等)

第3条 被貸与者の区分及び貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類は、別表に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、職務の特殊性により、貸与品以外の被服の貸与が必要であると認められるときは、予算の範囲内において、被服を貸与し、又は被服の貸与が必要でないと認められるときは、被服を貸与しないものとする。

(平22訓令4・令4訓令1・一部改正)

(善管注意義務等)

第4条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって貸与品を使用し、又は管理し、これに要する費用は、被貸与者の負担とする。

(平22訓令4・一部改正、令4訓令1・旧第6条繰上・一部改正)

(毀損又は亡失の届出)

第5条 被貸与者は、貸与品を毀損又は亡失したときは、野田市職員貸与品亡失等届出書により市長に届け出なければならない。

(令4訓令1・追加)

(再貸与)

第6条 市長は、被貸与者が貸与品を毀損又は亡失した場合であって代品を要すると認めるときは、再貸与することができるものとする。

(令4訓令1・旧第7条繰上・一部改正)

(貸与品の返納)

第7条 被貸与者は、退職したときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

2 被貸与者が死亡したときは、被貸与者の相続人は、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

3 被貸与者は、市長から貸与品の返納を命じられたときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。

(令4訓令1・追加)

(弁償)

第8条 被貸与者は、故意又は重大な過失により貸与品を毀損又は亡失したときは、その相当代価を弁償しなければならない。

(令4訓令1・追加)

(被貸与者の特例)

第9条 各所属の長は、職務執行上必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時的な職に任用された職員に対し、職務執行上必要と認められる被服を備え付け、貸与させることができる。

(平22訓令4・一部改正、令4訓令1・旧第8条繰下・一部改正)

(貸与品の記録)

第10条 各所属の長は、被服貸与簿を作成し、貸与品についてその保管状況を記録しなければならない。

(平31訓令3・一部改正、令4訓令1・旧第9条繰下・一部改正)

(補則)

第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平20訓令5・追加、令4訓令1・旧第10条繰下)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前において、貸与されたものについては、この規程の規定により貸与されたものとみなす。この場合において、別表の貸与期間の適用については、別に定める。

(昭和49年4月10日野田市訓令第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この規程の施行前において貸与されたものについては、この規程の規定により貸与されたものとみなす。

(昭和53年7月1日野田市訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月7日野田市訓令第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月11日野田市訓令第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、改正前の野田市職員被服貸与規程の規定により、貸与を受けている職員の被服については、この規程による改正後の野田市職員被服貸与規程の規定により貸与を受けたものとみなす。

(昭和60年6月10日野田市訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年4月19日野田市訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年6月29日野田市訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日野田市訓令第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年7月15日野田市訓令第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の野田市職員被服貸与規程別表の規定は、平成5年度の被服貸与から適用する。

(平成10年6月30日野田市訓令第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野田市職員被服貸与規程別表の規定は、平成10年度の被服貸与から適用する。

(平成10年9月30日野田市訓令第7号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日野田市訓令第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年10月6日野田市訓令第13号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。(後略)

(平成14年3月29日野田市訓令第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(処分、手続等の経過措置)

2 この規程の施行前に改正前のそれぞれの規程の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規程の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規程の相当の規定によってしたものとみなす。

(平成15年6月4日野田市訓令第6号)

この訓令は、平成15年6月6日から施行する。

(平成20年3月31日野田市訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日野田市訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日野田市訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日野田市訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日野田市訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日野田市訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日野田市訓令第1号)

この訓令は、令和4年8月1日から施行する。

(令和4年3月29日野田市訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の野田市職員被服貸与規程(以下「旧規程」という。)に基づき貸与された貸与品であって、この訓令による改正後の野田市職員被服貸与規程(以下「新規程」という。)に相当の規定があるものについては、新規程に基づき貸与された貸与品とみなす。

3 この訓令の施行の際現に旧規程に基づき前項の規定に該当する貸与品の貸与を受けた者については、新規程に基づき貸与品の貸与を受けた者とみなす。

(令和5年3月31日野田市訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条第1項)

(令4訓令1・全改、令3訓令1・令5訓令2・一部改正)

被貸与者

貸与品

備考

事務職員

作業服(上下)

現場作業に従事する職員及び常時外勤に従事する職員

ゴム長靴

防寒服

技術職員及び学芸員

作業服(冬上下)


作業服(夏上下)

防寒服

雨衣(上下)

安全靴

ゴム長靴

ヘルメット

災害時に勤務する職員

防災服

その着用が必要と認められる職員

雨衣(上下)

帽子

ゴム長靴

ヘルメット

保健センター及び子ども保育課に勤務する右欄の職員

保健師

看護師

歯科衛生士

白衣


管理栄養士

栄養士

白衣

前掛

調理帽

こぶし園に勤務する右欄の職員

生活作業指導員

看護師

保健師

指導服(冬上)


指導服(夏上)

トレーニングウェア(下)

白衣

看護師及び保健師に限る。

管理栄養士

栄養士

調理員

調理服(上)


作業用ズボン

前掛

調理帽(キャップ及びヘアネット)

ゴム長靴又は調理靴

トレーニングウェア(上下)

管理栄養士及び栄養士に限る。

保育所に勤務する右欄の職員

保育士

保育服(冬上)


保育服(夏上)

トレーニングウェア(下)

看護師

前掛


調理員

調理服(上)


作業用ズボン

前掛

調理帽(キャップ及びヘアネット)

ゴム長靴又は調理靴

道路サービス課及び清掃管理課に勤務する右欄の職員

業務員

自動車運転手

作業服(冬上下)


作業服(夏上下)

防寒服

雨衣(上下)

帽子

ゴム長靴

安全靴

機械操作員

作業服(冬上下)


作業服(夏上下)

安全靴

事務職員

技術職員

作業服(冬上下)

その着用が必要と認められる職員

作業服(夏上下)

安全靴

雨衣(上下)

帽子

ゴム長靴

防寒服

学校に勤務する右欄の職員

管理栄養士

栄養士

調理服(上)


作業用ズボン

調理帽(キャップ及びヘアネット)

調理靴

白衣

用務員

トレーニングウェア(上下)


作業服(上下)

雨衣(上下)

ゴム長靴

乗用車又はこれに準じる自動車の運転手(作業用車の運転手を除く。)

作業服(上下)


ゴム長靴

雨衣

幼稚園の教諭

保育服(冬上)


保育服(夏上)

トレーニングウェア(下)

用務員(他に掲げる場合を除く。)

作業服(冬上下)


作業服(夏上下)

雨衣(上下)

ゴム長靴

野田市職員被服貸与規程

昭和47年10月2日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当・職員厚生
沿革情報
昭和47年10月2日 訓令第5号
昭和49年4月10日 訓令第1号
昭和53年7月1日 訓令第5号
昭和53年9月7日 訓令第12号
昭和59年9月11日 訓令第6号
昭和60年6月10日 訓令第9号
平成2年4月19日 訓令第5号
平成3年6月29日 訓令第7号
平成5年3月31日 訓令第1号
平成5年7月15日 訓令第6号
平成10年6月30日 訓令第4号
平成10年9月30日 訓令第7号
平成11年3月26日 訓令第2号
平成12年10月6日 訓令第13号
平成14年3月29日 訓令第4号
平成15年6月4日 訓令第6号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成22年3月30日 訓令第4号
平成26年3月28日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第1号
平成31年3月28日 訓令第3号
令和3年12月28日 訓令第1号
令和4年3月29日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第2号