○野田市職員定数条例

昭和25年12月30日

野田市条例第39号

注 平成21年3月から改正経過を注記した。

(職員の定義)

第1条 この条例において「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会、消防及び水道企業の各機関に置かれる一般職に属する常勤の職員(臨時的に任用された者を除く。)をいう。

(平21条例6・平27条例19・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は1,094人とし、次に掲げる部局等に配置する。

(1) 市長の事務部局の職員 721人

(2) 議会の事務局の職員 9人

(3) 選挙管理委員会の事務局の職員 5人

(4) 監査委員の事務局の職員 6人

(5) 教育委員会の事務部局の職員 120人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 7人

(7) 消防本部及び消防署の職員 198人

(8) 水道企業の事務部局の職員 28人

2 前項に規定する職員の定数の内で次の各号のいずれかに該当する職員があるときは、同項各号に掲げる部局等の実情を勘案し、その職員を同項の職員の定数外とすることができる。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員

(2) 特殊の知識又は技能を必要とする職務に従事するための研修を受ける職員で規則で定めるもの

3 前項の規定により定数外とした職員が復職した場合において、職員の員数が第1項各号に規定する部局等の定数を超えるときは、一時その職員の員数をもって定数とする。

(平21条例6・平23条例19・平27条例28・令2条例7・一部改正)

(職員の配分)

第3条 前条第1項の規定により配置された職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(平21条例6・平23条例19・一部改正)

第4条 この条例は、公布の日から施行し、昭和25年12月1日から適用する。

(他の条例の廃止)

第5条 昭和25年野田市条例第4号市職員定数条例は、この条例施行の日から廃止する。

(職員の定数の特例)

第6条 野田市職員定数条例の一部を改正する条例(平成27年野田市条例第28号)の施行の日から令和2年3月31日までの間は、第2条第1項各号列記以外の部分中「980人」とあるのは「1,076人」と、同項第1号中「646人」とあるのは「717人」と、同項第2号中「8人」とあるのは「9人」と、同項第3号及び第4号中「4人」とあるのは「5人」と、同項第5号中「114人」とあるのは「125人」と、同項第6号中「5人」とあるのは「6人」と、同項第7号中「172人」とあるのは「181人」と、同項第8号中「27人」とあるのは「28人」とする。

(平21条例6・平23条例19・平27条例28・平31条例7・令2条例7・一部改正)

(昭和26年7月20日野田市条例第28号抄)

この条例は、公布の日から適用する。

(昭和26年12月21日野田市条例第46号抄)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月31日から適用する。

(昭和28年3月24日野田市条例第6号抄)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

(昭和29年7月1日野田市条例第12号抄)

1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和30年3月31日野田市条例第5号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年10月6日野田市条例第13号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年3月30日野田市条例第7号)

(施行期日)

この条例は、東葛飾郡川間村及び福田村の区域を野田市に編入した日から施行する。

(昭和34年4月1日野田市条例第5号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和36年4月1日野田市条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(野田市社会福祉に関する事務所設置条例の一部改正)

2 野田市社会福祉に関する事務所設置条例(昭和26年野田市条例第35号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項第1号及び第2号を次のように改める。

(1) 事務吏員 12人(うち5人は社会福祉主事とする。)

(2) その他の職員 7人

(昭和36年9月30日野田市条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月1日野田市条例第6号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月26日野田市条例第3号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月12日野田市条例第27号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月30日野田市条例第21号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年7月1日野田市条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年9月30日野田市条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月30日野田市条例第7号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年12月27日野田市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(他の条例の一部改正)

2 野田市社会福祉に関する事務所設置条例(昭和26年野田市条例第35号)の一部を次のように改正する。

第3条を次のように改める。

(所員の定数)

第3条 福祉事務所の所員の定数については、野田市職員定数条例(昭和25年野田市条例第39号)第2条第1号中に含まれているものとする。

(昭和44年9月26日野田市条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 市選挙管理委員会事務局職員定数条例(昭和26年野田市条例第7号)は、廃止する。

(昭和45年8月8日野田市条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月24日野田市条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日野田市条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月1日野田市条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日野田市条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年9月20日野田市条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日野田市条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月8日野田市条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日野田市条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日野田市条例第19号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年11月25日野田市条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月25日野田市条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月10日野田市条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日野田市条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月1日野田市条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月1日野田市条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月24日野田市条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月3日野田市条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年8月1日野田市条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月1日野田市条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日野田市条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日野田市条例第27号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日野田市条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年5月27日野田市条例第23号)

この条例は、平成15年6月6日から施行する。

(平成21年3月31日野田市条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月29日野田市条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日野田市条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の野田市職員定数条例第1条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の野田市職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年6月29日野田市条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日野田市条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日野田市条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

野田市職員定数条例

昭和25年12月30日 条例第39号

(令和2年4月1日施行)