○証人等の実費弁償に関する条例

平成3年3月26日

野田市条例第1号

注 平成28年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平28条例34・一部改正)

(実費弁償)

第2条 証人等については、費用の弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費は、日当、宿泊料、食卓料、鉄道賃、航空賃、船賃及び車賃とし、その額は、日当については、20,000円以内で市長が定める額とし、宿泊料、食卓料、鉄道賃、航空賃、船賃及び車賃については、野田市公務員等の旅費に関する条例(昭和29年野田市条例第5号)に規定する職員の例により、市長が定める額とする。

(支給方法)

第3条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際に支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、市の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するもの(請求者、申出人等を除く。)に対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 法律の規定により出頭した選挙人、その他の関係人並びに公聴会に参加した者に対する費用弁償支給条例(昭和26年野田市条例第17号)は、廃止する。

(平成14年12月27日野田市条例第23号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成28年12月20日野田市条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

証人等の実費弁償に関する条例

平成3年3月26日 条例第1号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
平成3年3月26日 条例第1号
平成14年12月27日 条例第23号
平成28年12月20日 条例第34号