○平成11年3月における野田市常勤の特別職の職員等の期末手当の特例に関する条例

平成10年12月25日

野田市条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(昭和63年野田市条例第2号。以下「常勤特別職給与条例」という。)及び野田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和63年野田市条例第4号。以下「教育長給与条例」という。)に基づく期末手当の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(特別職の職員の支給額の特例)

第2条 平成11年3月の市長、助役、収入役及び水道事業管理者の期末手当の額については、常勤特別職給与条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定による期末手当の額からその100分の30に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(教育長の支給額の特例)

第3条 平成11年3月の教育長の期末手当の額については、教育長給与条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定による期末手当の額からその100分の30に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

平成11年3月における野田市常勤の特別職の職員等の期末手当の特例に関する条例

平成10年12月25日 条例第37号

(平成10年12月25日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
平成10年12月25日 条例第37号