○野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する規則
昭和63年3月28日
野田市規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和63年野田市条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、特別職の職員の報酬、及び費用弁償の額及びその支給方法を定めることを目的とする。
(報酬の減額等)
第2条 条例第2条第2項に規定する報酬の全部を支給せず又は一部を減額することができるものとは、当該特別職の職員の責めにより、市から委嘱された職務を明らかに達成していないと市長が認めたものとする。
(市外在住者等の費用弁償)
第3条 条例第5条第3項に規定する市外在住の特別職の職員が、委員会等に出席するための費用弁償については、当該特別職の職員が市外へ出張したときの旅費(旅行雑費を除く。)に相当する額を支給する。
2 市外在勤の特別職の職員が、当該在勤地から直接委員会等に出席する必要があると認める場合には、当該特別職の職員が市外へ出張したときの旅費(旅行雑費を除く。)に相当する額を支給する。
(平26規則7・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(他の規則の廃止)
2 野田市特別職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和32年野田市規則第9号)は、廃止する。
(新型コロナウイルス感染症のまん延の防止に係る附属機関の委員の報酬の特例)
3 令和2年3月13日から当分の間、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)のまん延の防止のために書面による審議を行った附属機関の委員であって、当該書面による審議を行ったものに対しては、報酬を支給する。
(令2規則45・追加、令2規則51・令3規則5・一部改正)
附則(平成26年3月28日野田市規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日野田市規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、令和2年3月13日から適用する。
附則(令和2年8月18日野田市規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和3年2月12日野田市規則第5号)
この規則は、令和3年2月13日から施行する。