○野田市職員表彰規程

昭和55年12月4日

野田市訓令第6号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、本市の職員(野田市職員定数条例(昭和25年野田市条例第39号。以下「定数条例」という。)第1条に規定する職員をいう。以下「職員」という。)で、職務に精励し、他の模範となるべき顕著な功績があった者を表彰し、もってその功労に報いるとともに職員の勤労意欲の高揚と業務能率の増進を図ることを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 表彰は、次の各号の一つに該当する職員に対し行う。

(1) 職務に関し重大な事故の発生を未然に防止した者又は危険に際し身をもって職務を遂行した者

(2) 天災その他の事変に際し、模範となるべき適切な処置をした者

(3) 職務に関し有益な発明若しくは研究又は顕著な改良をした者

(4) 職務の内外を問わず職員の名誉の高揚と信用の増進に著しく寄与した者

(5) 本市に30年以上勤務し、勤務成績良好な者

(6) 前各号に定めるもののほか、職務遂行上特に他の模範となると認められる行為があった者

2 第1項第5号の勤務年数の算定基準日は、毎年10月15日とする。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、随時行うものとする。ただし、第2条第1項第5号に規定する表彰は、毎年1月に行うものとする。

2 表彰を受けた者の職氏名は、職員表彰者名簿に登載し、その事績を公表する。

(令4訓令2・一部改正)

(表彰の手続)

第4条 各所管の長(野田市行政組織規則(昭和54年野田市規則第25号)に定める室長及び部長、PR推進室長、会計管理者、生涯学習部長、学校教育部長、消防長、水道部次長並びに議会、委員会及び委員の補助組織の長をいう。)は、その所属職員のうち第2条第1項各号のいずれかに該当すると認められる者があるときは、その都度職員表彰内申書により、市長に内申するものとする。ただし、同項第5号に該当するものについては、毎年10月31日までに内申するものとする。

(平19訓令6・平22訓令7・平29訓令1・令4訓令2・一部改正)

(表彰審査委員会)

第5条 表彰の選考は、野田市職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)において行う。

2 委員会は、委員長1名、副委員長1名及び委員若干名をもって構成する。

3 委員長は、副市長の職にある者を充て、副委員長は人事担当の部長の職にある者とする。

4 委員は、人事担当の課長の職にある者のほか職員の中から市長が指名する。

(平19訓令6・一部改正)

(任期)

第6条 委員長、副委員長及び委員のうち人事担当の部長及び課長の職にある者の任期は、在職期間とする。

2 委員のうち市長が指名した者の任期は2年とする。

(委員会の職務)

第7条 委員長は、選考の結果を文書をもって市長に報告しなければならない。

(感謝状の贈呈)

第8条 市長は、本市に20年以上勤務した職員で、勤務成績良好な者(以下「20年勤続者」という。)に感謝状を贈ることができる。

2 20年勤続者の内申及び選考については、第2条第4条及び第5条の規定を準用する。

3 20年勤続者に対する感謝状の贈呈は、毎年1月に行うものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務の所掌は、市長の定めるところによる。

(その他)

第10条 この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 野田市制施行30周年記念事業において永年勤続の感謝状を受けた職員は、第8条の規定による感謝状を受けたものとみなす。

(表彰の勤務年数の特例)

3 本市に合併及び編入する前の町村における勤務年数(以下「合併前勤務年数」という。)を有する職員の第2条第1項第5号及び第8条に規定する勤務年数は、本市に勤務した勤務年数に合併前勤務年数を加えたものとする。

(昭和56年10月3日野田市訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月11日野田市訓令第12号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の野田市職員表彰規程附則第3項の規定は、昭和56年10月15日以降の勤務年数の算定から適用する。

(平成元年3月31日野田市訓令第6号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日野田市訓令第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日野田市訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日野田市訓令第7号抄)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の旧訓令の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年3月29日野田市訓令第1号抄)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日野田市訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

野田市職員表彰規程

昭和55年12月4日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)